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あしあと

    固定資産税について

    • [公開日:2022年1月19日]
    • [更新日:2022年1月19日]
    • ID:2292

    固定資産税

    固定資産税とは

    固定資産税は、1月1日(賦課期日)に固定資産(土地、家屋および償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納付する税金のことです。

    1.固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

    2.課税標準額×税率(1.4%)=税額

    固定資産税を納めていただく方

    固定資産税は1月1日の賦課期日現在に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。固定資産税を納付していただく方のことを納税義務者といいます。

    固定資産税を納めていただく方には以下があります

    • 土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者
    • 家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者
    • 償却資産 償却資産台帳に所有者として登録されている者

    賦課期日後に所有者の変更(売買、譲渡等)や建物の滅失等があっても、当該年度分の固定資産税は賦課期日現在の所有者に課税されます。

    固定資産税の対象となるもの

    課税客体

    • 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地をいう。(地方税法第341条第2号より)
    • 家屋 住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む。)、倉庫、その他の建物をいう。(地方税法第341条第3号より)
    • 償却資産 土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定めるもの(地方税法第341条第4号より)

    評価額および課税標準額について

    評価額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格のことで、固定資産税を算出する上で基礎となるものです。土地および家屋の評価額は原則として3年に一度評価替えが行われます。

    課税標準額とは税額の算定する基礎となります。固定資産税においては、原則として、土地、家屋および償却資産の課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例が適用されている場合等については評価額よりも低く算定されます。

     

    固定資産の評価替えについて

    固定資産は固定資産の価格、すなわち『適正な価格』を課税標準として課税されるものです。本来であれば、年度毎に評価替えを行い、これによって得ることのできる『適正な価格』をもとに課税を行うことが、納税者の方々の税負担の均衡性を保つこととなります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり3年毎に評価額を見直す制度が取られています。

    ただし、土地の価格は基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、宅地および宅地の価格をもとに評価している土地について、地価の下落が見られる場合は、基準年度以外の年度でも価格の修正を加えることが出来るとされています。

    免税点について

    豊郷町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

    免税点
    土地 30万円 
    家屋20万円
    償却資産 150万円 

    家屋の評価のしくみ

    家屋の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準(家屋)」に基づいて、再建築価格を基礎として評価を行っています。

    再建築価格とは、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するとした場合に必要とされる再建築費のことです。家屋の新・増築等の際には、その家屋に使用されている資材や設備等を確認させていただき、再建築価格を求めます。

    評価額=再建築価格×経年減点補正率

    経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗(価値の下落)の状況による減価をあらわしたものです。

    新築住宅に対する減額措置

    下記用件を満たす新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。

    【適用条件】

    (1)専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。

    (2)居住部分の床面積が以下のとおりであること。

    新築時期と居住部分の床面積の要件
     新築時期床面積 (併用住宅については居住部分の面積)
     平成15年1月2日から平成17年1月1日までの新築50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅については35平方メートル以上)280平方メートル以下

     平成17年1月2日以降の新築

    50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル以上)280平方メートル以下

    分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、『専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積』で判定します。なお、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

    【減額の範囲】

    減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

    【減額される額】

    上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

    【減額の期間】

    (1)一般の住宅((2)以外の住宅)…新築後3年度分

    (2)3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分

    償却資産とは

    会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。

    (1)構築物…橋、軌道、貯水池、煙突、舗装路面、その他土地に定着する土木設備または工作物等

    (2)機械および装置…土木機械、建設機械、医療用機械、電気機械、その他物品の製造、加工、修理にしようする機械等

    (3)船舶

    (4)航空機

    (5)車両および運搬具…フォークリフト等の大型特殊自動車、鉄道用または軌道用の車両等(自動車税または軽自動車税が課されているものを除く)

    (6)工具、器具および備品…机、いす、ロッカー、各種工具、事務用備品等

    償却資産の申告について

    事業用の償却資産の所有者は、1月1日現在に所有している償却資産の状況等を、1月31日までに申告しなければならなりません。(地方税法第383条)

    所有者の中には、以下の方も含まれます。

    (1)償却資産を事業として他の人に貸している方

    (2)割賦販売や譲渡条件付リース契約の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方

    (3)償却資産の所有者が不明な場合は、現に使用されている方

    申告用紙等ダウンロード

    固定資産滅失申告書

    納税管理人申告書

    未登記家屋名義訂正申告書

    お問い合わせ

    豊郷町役場 総務企画部門 税務課
    電話: 0749-35-8119 ファックス: 0749-35-5270