豊郷町の執務時間に関する規則
平成5年8月18日規則第11号
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体系・沿革表示
第1条 豊郷町の執務時間
第1項
第2条 執務時間外の業務の遂行
第1項
付則
第1項
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第1編 総規
第1章 町制施行
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総務課
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平成5年8月18日規則第11号
平成5年8月18日
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○豊郷町の執務時間に関する規則
(平成5年8月18日規則第11号)
(豊郷町の執務時間)
第1条
豊郷町の執務時間は、豊郷町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)第1条第1項に規定する豊郷町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
[
豊郷町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)第1条第1項
]
(執務時間外の業務の遂行)
第2条
前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものでない。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。