○豊郷町会計管理者の補助組織設置規則
| (昭和44年2月1日規則第1号) |
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(会計室の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。
(会計室の分掌事務)
第2条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 現金の記録管理を行うこと。
(4) 支出負担行為に関する確認に関すること。
(5) 決算に関すること。
(6) 物品の出納保管に関すること。
(7) 財産の記録管理に関すること。
(8) 有価証券に関すること。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。