○豊郷町情報公開条例
(平成15年6月27日条例第23号)
改正
平成16年3月17日条例第5号
平成17年6月22日条例第21号
平成20年9月10日条例第32号
平成28年3月28日条例第7号
平成28年12月22日条例第38号
平成29年12月20日条例第18号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第16条)
第3章 救済の手続(第17条・第18条)
第4章 補則(第19条-第25条)
付則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即した町政を推進するためには、町民の知る権利を尊重し、町の有するその諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにすることが重要であることにかんがみ、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって町民と町との協働による町政の進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長(公営企業の管理者の権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会および固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁または供覧等の手続きが終了し、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、もしくは頒布することを目的として発行されるもの
(2) 図書館その他これに類する本町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
3 この条例において公文書の開示とは、開示請求者(以下「請求者」という。)の求めるところにより、公文書を閲覧に供し、または写しを交付し、視聴に供し、その他規則で定める方法により認識を可能にすることをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の知る権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。この条例において「第三者」とは、国、地方公共団体および請求者以外のものをいう。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する情報の公開を請求することができる。
(公文書の開示義務)
第6条 実施機関は、前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次条に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求をしたものに対し、当該公文書を開示しなければならない。
(非開示情報)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の開示をしないことができる。
(1) 法令または条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、または実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令および条例(以下「法令等」という。)の定めるところによりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
イ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名および当該職務内容に係る部分
ウ 個人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(3) 法人その他の団体(国および地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等または当該事業を営む個人の競争上の地位もしくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体または健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 人の財産または生活を違法または不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ アまたはイに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして開示することが公益上必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産または社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 町と国、他の地方公共団体その他公共団体もしくは公共的団体(以下「国等」という。)との協力、協議、依頼等により実施機関が作成し、または取得した情報であって、開示することにより、町と国等との協力関係または信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 町の機関内部または町と国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業または将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生じると認められるもの
(7) 町または国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業または将来の同種の事務事業の公正または円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、非開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、公文書の部分開示(公文書に記録されている情報のうち非開示情報に係る部分を除いて、公文書を開示することをいう。以下同じ。)をしなければならない。
2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求をしたものに対し、当該公文書を開示することができる。
(開示請求に係る公文書が不存在である場合の手続き)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、当該公文書が不存在であることを理由として非開示を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(公文書の存否の有無に関する情報)
第11条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、その旨を決定しなければならない。
3 実施機関は、前項の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかにその理由を付記した書面により通知しなければならない。
(公文書の開示請求の方法)
第12条 開示請求をしようとするものは、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名または名称および住所または事務所もしくは事業所の所在地ならびに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求書を提出した請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示請求に対する決定等)
第13条 実施機関は、前条第1項に規定する請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に対する公文書の開示をするかどうかの決定を行わなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由および決定を行える時期を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面をもって通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により、公文書の開示をしない旨の決定(第8条の規定による公文書の部分開示の決定を含む。)を行ったときは、その理由を前項の書面に記載して、通知しなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が期間の経過により開示できるものである場合で、かつ、その時期が明示できるときは、その時期を付記しなければならない。
5 実施機関は、開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項および第2項の規定にかかわらず、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項または第2項に規定する期間内に、書面により次に掲げる事項を請求者に通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨およびその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者の意見の聴取)
第14条 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書について開示決定等をする場合には、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。ただし、第三者の所在が不明なとき、その他意見を聴くことが困難なときは、この限りでない。
2 実施機関は、前項の規定により、意見を聴かれた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した場合において、開示決定をしたときは、当該公文書を開示する日の2週間前までに、開示決定をした旨およびその理由ならびに開示を実施する日を第三者に通知しなければならない。
(公文書の開示の実施)
第15条 公文書の開示は、文書、図画および写真については閲覧または写しの交付により、フィルムおよび電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により、実施機関が指定する日時および場所において行う。
2 実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書が汚損され、または破損されるおそれがあるとき、第8条の規定により公文書の部分開示をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しを閲覧に供し、またはその写しを交付することができる。
(費用の負担)
第16条 この条例の規定による公文書の閲覧または視聴に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 救済の手続
(審査請求があった場合の手続)
第17条 実施機関は、開示決定等または開示請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、豊郷町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第20号)に規定する豊郷町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。第3項において同じ。)を取り消しまたは変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、第三者が当該公文書の開示について反対の意思を表示している場合を除く。
2 実施機関は、前項の規定により諮問をしたときは、次に掲げるものに対しその旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人および参加人
(2) 請求者(請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
3 第14条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決または決定(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
4 諮問をした実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示決定等または開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
第4章 補則
(情報公開の総合的な推進)
第19条 実施機関は、前章に定める公文書の開示のほか、情報提供施策および情報収集活動の充実を図り、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(公文書の管理体制の整備等)
第20条 実施機関は、公文書の適切な保存および迅速な検索に資するための公文書の管理体制の整備を図るとともに、公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第21条 町長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく情報の開示の実施状況について、公表するものとする。
(出資法人等の情報公開)
第22条 町が出資その他の財政支援等(の2分の1以上)を行う法人等であって、その性格および業務内容を勘案し町の事務と密接な関係を有するとして町長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の開示に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(他の制度との調整)
第23条 この条例は、他の法令等により、閲覧もしくは縦覧または公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
(適用除外)
第24条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類および押収物については、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
付 則
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
付 則(平成16年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年6月22日条例第21号)
この条例は、豊郷町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年豊郷町条例第20号)施行の日(平成17年6月22日)から施行する。
附 則(平成20年9月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第38号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。