○豊郷町防災行政無線施設の管理および運営に関する規則
(平成13年3月6日規則第3号)
改正
平成20年2月12日規則第5号
平成20年9月12日規則第39号
平成28年3月30日規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町防災行政無線施設の設置および管理に関する条例(平成13年豊郷町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき設置された無線施設(以下「無線施設」という。)の保全管理および運営について、電波法等の関係法令に定められたもののほか、この規則で定めるところによる。
(無線局の職員)
第2条 無線局に無線管理者、通信取扱責任者、通信担当者および通信取扱者を置く。
(無線管理者)
第3条 無線管理者(以下「管理者」という。)は、総務課の職にある者をもって充てる。
2 管理者は、無線局を統括し、その運用を管理する。
(通信取扱責任者)
第4条 通信取扱責任者(以下「責任者」という。)は、総務課消防担当の職にある者をもって充てる。
2 責任者は、管理者の命を受け、無線局の無線設備および法定書類等の管理ならびに通信の運用にあたる。
(通信担当者)
第5条 通信担当者は、豊郷町役場職員の中から電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者(以下「無線従事者」という。)のうちから管理者が指名する。
2 通信担当者は、責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作および無線業務日誌の記録等の業務に従事する。
(通信取扱者)
第6条 通信取扱者は、職員のうちから管理者が指名する。
2 通信取扱者は、通信担当者の管理のもとに、法令に基づいた無線局の操作を行う。
(屋外拡声子局の設置場所)
第7条 条例第3条第5号に定める屋外拡声子局の設置場所は、別表第1のとおりとする。
(通報の内容)
第8条 通報は、簡単明瞭に行い、防災行政無線の設置の目的に反するものをその内容としてはならない。
(乱用の禁止)
第9条 通報は、これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第10条 防災行政無線の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。
(通信の統制)
第11条 管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、または発生する恐れのあるときは、通信を統制および制限することができる。
(広報通報等の禁止)
第12条 営利を目的とする通報、政党活動および政治活動を目的とする通報、宗教活動を目的とする通報等は、してはならない。
(地域通報端末装置の委任)
第13条 各施設等に設置する地域通報端末装置の管理および運用については、地域通報端末装置委任書(様式第1号)により施設の代表者に委任する。
(個別受信機の貸与)
第14条 個別受信機の貸与を受けようとする者は、戸別受信機貸与申請書(様式第2号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定により町長の承認を受けた者(以下「借受者」という。)は、速やかに保管証(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 条例第7条第3項に規定する実費は、別表第2に定めるとおりとする。
(個別受信機の維持管理)
第15条 個別受信機使用に係る費用のうち、次に掲げる費用は借受者の負担とする。
(1) 非常用電源(電池)の取換えに要する費用
(2) 借受者の責めによる故障の修理に要する費用
(3) 借受者の都合による移設に要する費用
(4) 個別受信機を日常作動するために要する費用
2 借受人は、個別受信機の良好な管理に努め、異常を認めたときは、直ちにその旨を町長に届出てその指示に従わなければならない。
3 借受人は、万一故障が生じた場合は、速やかに戸別受信機修理依頼書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 借受人は、個別受信機を破損(滅失)した場合は、速やかに戸別受信機破損(滅失)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(個別受信機の返還)
第16条 借受人は、町内に住所を有しなくなったとき、または事業所等を廃止したときは、速やかに戸別受信機返還届(様式第6号)を付して個別受信機を町長に返還しなければならない。
(転貸等の禁止)
第17条 借受人は、個別受信機を転貸し、譲渡し、または担保に供してはならない。
(使用の取り消し等)
第18条 借受人が次の各号に該当するときは、使用を一時停止し、または貸与の承認を取り消すことができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 個別受信機を故意に損傷したとき。
(3) その他業務の遂行に著しい支障をおよぼす行為をしたとき。
(損害の賠償)
第19条 借受人の責めに帰すべき事由により、個別受信機を滅失または破損したときは、町長は借受人にその損害額を賠償させることができる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、防災行政無線の管理、運営について必要な事項はその都度町長が別に定める。
付 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月12日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月12日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
屋外拡声子局設置場所
名称住所
豊郷小学校豊郷町石畑518
日栄小学校豊郷町吉田1454
豊日中学校豊郷町上枝50
別表第2(第14条関係)
実費内訳表
区分内訳
実費取付費用全額
様式第1号(第13条第1項関係)
地域通報端末装置委任書

様式第2号(第14条第1項関係)
戸別受信機貸与申請書

様式第3号(第14条第2項関係)
保管証

様式第4号(第15条第3項関係)
戸別受信機修理依頼書

様式第5号(第15条第4項関係)
戸別受信機破損(滅失)届

様式第6号(第16条関係)
戸別受信機返還届