○豊郷町防犯灯設置事業費補助金交付要綱
| (平成14年3月6日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、明るく住みよい町づくりの一層の活性化のため、自治区が集落に防犯灯の設置を行う場合、その設置にかかる経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の補助対象事業)
第2条 補助の対象となる防犯灯は自治区が設置し、維持、管理を行う道路の防犯灯とし、次の各号により算出するものとする。
(1) 照明器具は蛍光灯は20ワット蛍光灯を、LED電灯は照度が20ワット蛍光灯と同程度明るさを基準とする。
(2) 取付柱が必要な場合にあっては、直径100ミリメートルの鋼管柱とする。
(3) 取付料および申請料は補助対象とする。
(4) 新規設置の防犯灯および老朽による器具等の取替えの補助金交付額は別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付の申請)
第3条 前条の規定により補助金の交付の申請をしようとする事業主体の管理者(以下「補助対象事業者」)は、豊郷町防犯灯設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事設計書または見積書
(2) 工事施行位置図
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、豊郷町防犯灯設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助対象事業者は、事業が完了したときは、豊郷町防犯灯設置事業費補助金実績報告書(様式第3号)に町長が別に定める関係書類を添付して町長に報告しなければならない。
(補助金の交付額確定通知)
第7条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町防犯灯設置事業費補助金確定通知書(様式第4号)により、補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町防犯灯設置事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年度事業から適用する。
附 則(平成22年6月1日告示第20号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第21号)
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この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日告示第7号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月7日告示第40号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 種類 | 補助金交付額 | 備考 | |
| ポール式
鋼管ポール(7m)立て込み | 蛍光灯は70千円を限度とする。
LED電灯は90千円を限度とする。 | - | |
| 電柱添加式 | 蛍光灯は30千円を限度とする。
LED電灯は40千円を限度とする。 | 狭嗌な道路で電柱がなく、鋼管ポール立て込みが無理と認められる場合は、建造物所有者の承諾があり、電柱添加式にかわる防犯灯としての機能を有すると認められるものは補助対象とする。 | |
| 老朽による器具等の取替え | 蛍光灯は5千円を限度とする。
LED電灯は15千円を限度とする。 | - | |
