○豊郷町職員の給与に関する条例
(昭和43年12月23日条例第22号)
改正
昭和45年1月10日条例第3号
昭和46年1月21日条例第1号
昭和46年3月20日条例第5号
昭和47年3月15日条例第1号
昭和47年12月20日条例第24号
昭和48年4月26日条例第14号
昭和48年10月26日条例第26号
昭和49年5月4日条例第9号
昭和49年6月28日条例第11号
昭和50年1月21日条例第2号
昭和50年12月19日条例第25号
昭和51年12月16日条例第31号
昭和53年1月18日条例第1号
昭和53年12月15日条例第33号
昭和54年9月20日条例第18号
昭和55年12月20日条例第26号
昭和56年3月10日条例第3号
昭和57年1月21日条例第1号
昭和57年6月21日条例第7号
昭和59年1月24日条例第2号
昭和59年12月21日条例第25号
昭和61年2月12日条例第2号
昭和61年12月18日条例第19号
昭和62年12月21日条例第32号
昭和63年12月24日条例第20号
平成元年6月16日条例第20号
平成元年9月29日条例第24号
平成元年12月15日条例第31号
平成元年12月15日条例第33号
平成2年12月21日条例第12号
平成3年3月19日条例第7号
平成3年6月20日条例第12号
平成3年12月18日条例第31号
平成4年3月12日条例第6号
平成4年3月27日条例第12号
平成4年12月24日条例第27号
平成4年12月24日条例第28号
平成5年3月22日条例第2号
平成5年12月20日条例第24号
平成6年12月26日条例第18号の1
平成6年12月26日条例第19号
平成7年6月20日条例第11号
平成7年12月25日条例第29号
平成8年12月25日条例第24号
平成9年10月1日条例第13号
平成9年12月19日条例第18号
平成10年3月30日条例第2号
平成10年12月15日条例第21号
平成11年12月21日条例第22号
平成12年6月13日条例第42号
平成12年9月27日条例第46号
平成12年12月15日条例第53号
平成13年12月6日条例第21号
平成14年3月6日条例第4号
平成14年12月16日条例第31号
平成15年11月18日条例第25号
平成17年3月8日条例第4号
平成17年11月17日条例第25号
平成18年3月3日条例第6号
平成18年12月8日条例第21号
平成19年2月23日条例第2号
平成19年2月23日条例第2号
平成19年12月14日条例第24号
平成20年3月11日条例第1号
平成21年3月11日条例第2号
平成21年5月27日条例第24号
平成21年11月30日条例第31号
平成22年3月15日条例第1号
平成22年11月30日条例第20号
平成23年11月29日条例第12号
平成24年11月14日条例第13号
平成25年3月12日条例第3号
平成26年11月27日条例第23号
平成27年3月19日条例第3号
平成28年2月10日条例第1号
平成28年3月28日条例第9号
平成28年12月7日条例第26号
平成29年3月27日条例第5号
平成29年12月20日条例第20号
平成30年12月19日条例第27号
令和元年10月1日条例第8号
令和元年12月19日条例第23号
令和元年12月19日条例第13号
令和2年11月30日条例第25号
令和4年3月24日条例第2号
令和4年11月28日条例第16号
令和5年2月28日条例第1号
令和5年11月21日条例第25号
令和6年12月20日条例第22号
令和7年3月10日条例第1号
令和7年3月10日条例第3号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 給料(第2条-第9条)
第3章 手当(第10条-第25条)
第4章 雑則(第26条-第33条)
付則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、豊郷町一般職の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する地方公営企業に勤務する者(以下「企業職員」という。)および法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員を除く。以下「技能労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項ならびに技能労務職員の給与の種類および基準に関する事項を定めるものとする。
第2章 給料
(給料)
第2条 給料は、豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当および勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次のとおりとし、適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
行政職給料表(別表第1)
(職務の分類)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別職務分類表(別表第2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(職員の職務の級の決定)
第5条 町長は、組織に関する法令、条例、規則および規程の趣旨に従い、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、または改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合または一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号級数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号級数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳(規則で定める職員にあっては、58歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限るものとする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
9 法第22条の4第1項または第22条の5第1項もしくは第2項の規定により採用された短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(給料の調整額)
第7条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める。
(給料の支給)
第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。ただし、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となった場合または職員以外の地方公務員もしくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項または第2項の規定により給料を支給する場合であって、月もしくは前条ただし書に規定する各期間(以下本項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、またはその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前条および本条に定めるもののほか、給料の支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 手当
(手当)
第10条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。
(1) 管理職手当
 (2) 削除
(3) 扶養手当
(4) 地域手当
(5) 住居手当
(6) 通勤手当
(7) 単身赴任手当
(8) 特殊勤務手当
(9) 時間外勤務手当
(10) 休日勤務手当
(11) 夜間勤務手当
(12) 宿日直手当
(13) 管理職員特別勤務手当
(14) 期末手当
(15) 勤勉手当
(管理職手当)
第11条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち規則で指定する職にあるものに、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えない範囲で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第12条 削除
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母および祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第14条 削除
(地域手当)
第14条の2 地域手当は、全ての職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第14条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第15条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(町が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下この項および次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が、55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第3に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ同表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ前2号に定める額、第1号に定める額または前号に定める額
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号および次項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額および特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第15条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
(特殊勤務手当)
第16条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。
第17条 削除
(時間外勤務手当)
第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項または第4項の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額
6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第19条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日」という。)(勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)および勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して22,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3 前2項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の2 管理職員が臨時または緊急の必要その他の公認の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日または祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第22条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条および第22条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(第29条第5項の規定の適用を受ける職員および規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、もしくは失職し、または死亡した職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第22条の3 任命権者またはその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。
3 任命権者またはその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者またはその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者またはその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第23条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第23条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(手当の支給方法に関する委任)
第24条 この章に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特定の職員についての適用除外)
第24条の2 第6条第1項から第8項までおよび第13条から第14条の2までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
2 第18条から第20条までの規定は、管理職員には適用しない。
第25条 削除
第4章 雑則
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第26条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額および給料の月額に対する地域手当に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第27条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等または年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(臨時または非常勤職員の給与)
第28条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 第2項または第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、または死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項または第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2および第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第29条第5項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第30条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(技能労務職員の給与の種類および基準)
第31条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。ただし、当該技能労務職員が法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された場合にあっては、扶養手当および住居手当は支給しない。
2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。
3 技能労務職員で非常勤のものについては、それぞれ技能労務職員の給与との権衡を考慮して給与を支給する。
(給与から控除することができるもの)
第32条 法第25条第2項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次の各号に定めるものとする。
(1) 団体契約生命保険料
(2) 一般財団法人滋賀県市町村職員互助会の掛金
(3) 滋賀県市町村職員共済組合貯金規則(昭和43年滋賀県市町村職員共済組合規則第7号)第7条の規定による積立金
(4) 町職員団体の会費および物資あっせん代金
(5) 滋賀県市町村職員共済組合元利償還金
(規則への委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する豊郷町職員の給与に関する条例第13条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
(給料の半減)
3 当分の間、第27条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷および通勤による負傷を除く。)もしくは疾病(公務上の疾病および通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、または疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇または当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇または当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
4 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年引上げに伴う特例)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(豊郷町職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年豊郷町条例第1号)による改正前の豊郷町職員の定年等に関する条例(昭和59年豊郷町条例第4号)第3条ただし書に規定する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(付則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに第6条第1項、第2項、第4項および第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員
(2) 豊郷町職員の定年等に関する条例第9条第1項または第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項または第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(3) 豊郷町職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項および次項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、付則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第5項の適用を受ける職員に限り、付則第7項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
10 付則第7項または前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
11 付則第5項から前項までに定めるもののほか、付則第5項の規定による給料月額、付則第7項の規定による給料その他付則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和45年1月10日条例第3号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
昭和57年1月21日条例第1号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第14条の規定を除く。)および第2条の規定による付則別表第1の改正は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定により改正前の豊郷町の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異動した職員および町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかったもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第14条第1項による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以後当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条および第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「豊郷町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第3号)第1条の規定により、職員が受けるべきであった」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
13 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。
14 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第22条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
15 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
16 豊郷町職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和48年条例第13号)付則第3項から第5項までの規定による指定が行われる間、第2条中「正規の勤務時間」とあるのは、「正規の勤務時間のうち豊郷町職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例付則第3項から第5項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」とする。
付 則(昭和46年1月21日条例第1号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中豊郷町職員の給与に関する条例第21条の改正規定は、昭和46年1月1日から第1条中同条例第6条第4項および第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(豊郷町教育委員会教育長の給与および勤務時間等に関する条例の一部改正)
9 豊郷村教育委員会教育長の給与および勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和47年3月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および付則第14項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けている期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第1号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(豊郷町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)
14 豊郷町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和40年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表(付則第3項関係)
給料表職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
行政職給料表4等級12  
23  
34  
45  
56335,600
67636,800
78938,100
付 則(昭和47年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
8 この改正条例施行前1年以内に発令された1、2、3、4等級に属する者の等級は2、3、4、5等級にそれぞれ1等級繰下げて読み替える。
付 則(昭和48年4月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年10月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 旧号給が付則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条第1項および第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第26号)付則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第14条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 付則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表(付則第3項関係)
特定号給職員の号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
1等級  
151536140,400
161669143,100
1716   
181736147,800
191869149,800
2等級161636121,400
171769123,100
1817   
191836126,800
201969128,100
2119   
3等級161636102,900
171769104,200
1817   
191836107,200
201969108,400
4等級15153684,100
16166985,100
1716   
18173687,300
5等級14143661,500
15156962,500
1615   
付 則(昭和49年5月4日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
付 則(昭和49年6月28日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和50年1月21日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条および第22条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がなされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の条例第14条第1項第2号または付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和50年12月19日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和51年12月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第23条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和53年1月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和53年12月15日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例の規定(第13条第3項および別表第1の規定(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る)を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例措置)
7 昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 昭和53年12月1日を基準日として、改正前の条例第22条の規定の例により算定した額に相当する額
(2) 昭和53年12月1日を基準日として、改正後の条例第22条の規定の例により算定した額に相当する額
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和54年9月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定および付則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の改正規定を除く)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)おいて、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の豊郷町職員の給料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第7項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給または給料月額が改正前の条例第6条第4項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給またはこれに準ずるものとして規則で定める号給もしくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員および2号給上位号給を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第7項本文中の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第4項の規則で定める年齢を超える職員の、同項または同条第6項ただし書による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定により住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和55年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和56年3月10日条例第3号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この改正条例施行前1年以内に発令された1、2、3、4、5等級に属する者の等級は2、3、4、5、6等級にそれぞれ1等級繰下げて読み替える。
付 則(昭和57年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当および勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月または12月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項および第23条第2項の規定の適用については、改正後の条例第22条第2項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第3号)の規定による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額およびその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第23条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と「において受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは、「における旧給料月額による給料の月額および基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第3号)の規定による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額およびその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和57年6月21日条例第7号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
付 則(昭和59年1月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項および第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和59年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年規則第15号で昭和59年12月22日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和61年2月12日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、付則第8項から第17項までおよび付則第20項の規定は、昭和61年4月1日から、第1条中豊郷町職員の給与に関する条例第13条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)および付則第19項の規定による改正後の豊郷町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和40年条例第7号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 第1切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(第1切替日前の異動者の号給等の調整)
5 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が第1切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改定前号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
8 昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているもの(付則第14項に規定する職員を除く。)の第2切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
9 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員(付則第11項に規定する職員を除く。)の第2切替日における号給(以下「新号給」という。)は、第2切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する第2切替日以後における最初のこの条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第4項または第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、第2切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える職員の切替え等)
11 第2切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第2切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(第2切替日前の異動者の号給等の調整)
12 第2切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の第2切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が第2切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
13 付則第8項から前項までの規定の適用については、職員が属している職務の等級およびその者が受けている号給または給料月額は、この条例(付則第1項ただし書の改正規定を除く。)による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められるものでなければならない。
(特例級職員の切替え等)
14 第2切替日の前日から引き続き在職する職員であって、旧等級が付則別表第3の旧等級欄に掲げられているもののうち、第2切替日におけるその者の職務が同表の職務欄に掲げる職務であるものの第2切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
15 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員(以下「特例級職員」という。)の第2切替日における号給または給料月額は、次の各号に定める号給または給料月額とする。
(1) 第2切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が職務の級における号給にあるときは、その号給
(2) 第2切替日の前日に受けていた給料月額が、職務の級における最高の号給の額に達せず、かつ、職務の級における号給の額のうちにないときは、直近下位の号給
(3) 第2切替日の前日に受けていた給料月額が、職務の級における最高の号給を超えるときは、当該職務の級における最高の号給の額とその1号下位の号給の額との差額を当該職務の級における最高の号給の額に順次加えて得られる額で、第2切替日の前日に受けていた給料月額と同額または直近下位の額
16 前項第2号または第3号の規定により号給または給料月額を定められる職員に対する給料月額は、第2切替日の前日においてその者が受けていた給料の額を下回る期間は、前項の規定にかかわらず、第2切替日の前日においてその者が受けていた給料月額とする。
17 特例級職員の前2項の規定による号給または給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(規則への委任)
18 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)
19 豊郷町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和40年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
20 豊郷町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1(付則第8項関係)
職務の級の切替表
給料表旧等級職務の級
行政職給料表6等級1級
5等級2級
4等級3級
3等級4級
5級
2等級6級
7級
1等級8級
付則別表第2(付則第9項関係)
号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給新号給
1級2級3級4級5級6級7級8級
1 11     
212211111
323321212
434431313
545542424
656653535
767764646
878875757
989986868
109101097979
1110111110810810
1211121211911911
131213131210121012
141314141311131113
151415151412141214
161516161513151315
171617171614161416
18 18181715171517
19 19191816181618
20  201916191719
21  212017201820
22  222117211821
23  2322182219 
24  2423192320 
25  2524192421 
26  262520   
27  272621   
28   2721   
29   2822   
付則別表第3(付則第14項関係)
特例級職員の職務の級への切替表
給料表旧等級職務職務の級
行政職給料表3等級主事の職務3級
   
   
付 則(昭和61年12月18日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第21条第1項および第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第20号で昭和61年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和62年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住宅手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住宅手当をされていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住宅手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住宅手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住宅手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住宅手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住宅手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住宅手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和63年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項第2号および第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第17号で昭和63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長のさだめるところによる。切替期間において、豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従ってさだめられたものでなければならない。
付 則(平成元年6月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年9月29日条例第24号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
付 則(平成元年12月15日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第11号で平成元年12月20日から施行)
2 この条例による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成元年12月15日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
付 則(平成2年12月21日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定ならびに付則第9項および第11項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第13号で平成2年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、豊郷町長の定める職員の改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、豊郷町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第29条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷または疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(豊郷町職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正)
11 豊郷町職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和48年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表(付則第3項関係)
給料表職務の級
行政職給料表1級 2級
付 則(平成3年3月19日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(平成3年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
付 則(平成3年12月18日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第13号で平成3年12月25日から施行。ただし、第2条および第10条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第19条ならびに第21条第1項および第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(第13条第4項を削る改正規定、第19条ならびに第21条第1項の改正規定、および付則第9項の規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における職務の級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正後の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(豊郷町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)
9 豊郷町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和40年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成4年3月12日条例第6号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月27日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成4年12月24日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成4年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例(第21条第1項および第2項の改正規定を除く。付則第4項および第10項において同じ。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)がなく、かつ、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第2項第2号または第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第14条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項または豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後になされたとき、または改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項または改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項または改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項または改正条例付則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成5年3月22日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成5年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条および第19条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条、第22条第2項および第31条の改正規定ならびに前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例の規定(第13条第3項および第4項ならびに別表第1(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)ならびに豊郷町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和40年条例第7号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
8 平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 平成5年12月1日を基準日として、改正前の条例第22条の規定の例により算定した額に相当する額
(2) 平成5年12月1日を基準日として、改正後の条例第22条の規定の例により算定した額に相当する額
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(豊郷町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)
10 豊郷町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和40年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成6年12月26日条例第18号の1)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条に1項を加える改正規定は規則で定める日から、第21条第1項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(第22条第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例の規定(第13条第4項および別表第1(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
8 平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 平成6年12月1日を基準日として、改正前の条例第22条の規定の例により算定した額に相当する額
(2) 平成6年12月1日を基準日として、改正後の条例第22条の規定の例により算定した額に相当する額
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成6年12月26日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年6月20日条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
付 則(平成7年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例は(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合殿権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成8年12月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成9年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年12月19日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定、第22条第2項の改正規定(「100分に50」を「100分の55」に改める部分を除く。)ならびに第23条第2項の改正規定は平成10年1月1日から、第26条の改正規定は平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成10年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年12月15日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成11年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中豊郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項の改正規定、第3条の規定 平成12年1月1日
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定および給与条例第22条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(付則第9項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第1(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項におよび付則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 付則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
9 平成12年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定の例により平成12年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 第1条の規定による改正前の給与条例第22条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第22条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成12年6月13日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年9月27日条例第46号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月15日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項の規定(平成12年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
3 平成13年3月に支給する期末手当の額は、新条例第22条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 新条例第22条の規定の例により平成13年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) アに掲げる額にイに掲げる額を加算して得た額
ア 改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第22条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第22条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額
イ 旧条例第23条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額から新条例第23条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額を控除して得た額
(給与の内払)
4 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成13年12月6日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第5項から第9項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
3 平成14年3月に支給する期末手当の額は、新条例第22条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 新条例第22条の規定の例により平成14年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) 改正前の豊郷町職員の給与に関する条例第22条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第22条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額
(3) 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成14年3月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第32条の改正規定 平成13年10月1日
(2) 別表第2中「保健師」の改正規定 平成14年3月1日
(3) 別表第2中「サブマネージャー」の改正規定 平成13年4月1日
付 則(平成14年12月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前3項の規定の適用については職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例または豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第7号)付則第8項から第10項までおよびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第29条第1項から第3項までもしくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第22条第1項後段または第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、および扶養手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、および扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(豊郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 豊郷町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成15年11月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4年1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例または豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第7号)付則第8項および第9項までならびにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第29条第1項から第3項までおよび第5項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当および通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成17年3月8日条例第4号)
この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、その他の規定は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成17年11月17日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改定後の豊郷町職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第29条第1項から第3項までおよび第5項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に揚げる額の合計(規則で定める職員にあっては、第1号に揚げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成18年3月3日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において豊郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にした職員および町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異とする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(豊郷町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第31号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例付則第5項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の運用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊郷町条例第6号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(豊郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 豊郷町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊郷町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1(付則第2項関係)
職務の切替表
職務の給旧等級職務の級
行政職給料表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
付則別表第2(付則第3項関係)
旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に二の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満  115111
3月以上6月未満  216111
6月以上9月未満  317111
9月以上12月未満  418111
12月以上  519111
23月未満125519111
3月以上6月未満2266210111
6月以上9月未満3277311111
9月以上12月未満4288412111
12月以上5299513111
33月未満5299513111
3月以上6月未満63010614211
6月以上9月未満73111715311
9月以上12月未満83212816411
12月以上93313917511
43月未満93313917511
3月以上6月未満1034141018621
6月以上9月未満1135151119731
9月以上12月未満1236161220841
12月以上1337171321951
53月未満1337171321951
3月以上6月未満14381814221062
6月以上9月未満15391915231173
9月以上12月未満16402016241284
12月以上17412117251395
63月未満17412117251395
3月以上6月未満184222182614106
6月以上9月未満194323192715117
9月以上12月未満204424202816128
12月以上214525212917139
73月未満214525212917139
3月以上6月未満2246262230181410
6月以上9月未満2347272331191511
9月以上12月未満2448282432201612
12月以上2549292533211713
83月未満2549292533211713
3月以上6月未満2650302634221814
6月以上9月未満2751312735231915
9月以上12月未満2852322836242016
12月以上2953332937252117
93月未満2953332937252117
3月以上6月未満2954343038262218
6月以上9月未満3055353139272319
9月以上12月未満3056363240282420
12月以上3157373341292521
103月未満3157373341292521
3月以上6月未満3158383442302622
6月以上9月未満3259393543312723
9月以上12月未満3260403644322824
12月以上3361413745332925
113月未満3361413745332925
3月以上6月未満3362423846343026
6月以上9月未満3363433947353127
9月以上12月未満3464444048363228
12月以上3465454149373329
123月未満3465454149373329
3月以上6月未満3466464250383430
6月以上9月未満3567474351393531
9月以上12月未満3568484452403632
12月以上3569494553413733
133月未満3569494553413733
3月以上6月未満3670504654423834
6月以上9月未満3671514755433935
9月以上12月未満3672524856444036
12月以上3773534957454137
143月未満3773534957454137
3月以上6月未満3774544958464238
6月以上9月未満3775555059474339
9月以上12月未満3776565060484440
12月以上3877575161494541
153月未満3877575161494541
3月以上6月未満3878585162504642
6月以上9月未満3879595263514743
9月以上12月未満3880605264524844
12月以上3981615365534945
163月未満3981615365534945
3月以上6月未満3982625466545046
6月以上9月未満3983635567555147
9月以上12月未満3984645668565248
12月以上4085655769575349
173月未満 85655769575349
3月以上6月未満 86665770585450
6月以上9月未満 87675871595551
9月以上12月未満 88685872605652
12月以上 89695973615753
183月未満 89695973615753
3月以上6月未満 90705974625854
6月以上9月未満 91716075635955
9月以上12月未満 92726076646056
12月以上 93736177656157
193月未満 93736177656157
3月以上6月未満 93746178666258
6月以上9月未満 93756179676359
9月以上12月未満 93766280686460
12月以上 93776281696561
203月未満  776281696561
3月以上6月未満  786282706662
6月以上9月未満  796383716763
9月以上12月未満  806384726864
12月以上  816385736965
213月未満  816385737065
3月以上6月未満  826486747166
6月以上9月未満  836487757267
9月以上12月未満  846488767368
12月以上  856589777369
223月未満  8565897773 
3月以上6月未満  8665907874 
6月以上9月未満  8766917975 
9月以上12月未満  8866928076 
12月以上  8967938177 
233月未満  89679381  
3月以上6月未満  90679482  
6月以上9月未満  91689583  
9月以上12月未満  92689684  
12月以上  93699785  
243月未満  93699785  
3月以上6月未満  94709886  
6月以上9月未満  95719987  
9月以上12月未満  967210088  
12月以上  977310189  
253月未満  9773101   
3月以上6月未満  9873102   
6月以上9月未満  9974103   
9月以上12月未満  10074104   
12月以上  10175105   
263月未満  10175105   
3月以上6月未満  10275106   
6月以上9月未満  10376107   
9月以上12月未満  10476108   
12月以上  10577109   
273月未満  10577    
3月以上6月未満  10678    
6月以上9月未満  10779    
9月以上12月未満  10880    
12月以上  10981    
283月未満  10981    
3月以上6月未満  11082    
6月以上9月未満  11183    
9月以上12月未満  11284    
12月以上  11385    
293月未満  113     
3月以上6月未満  114     
6月以上9月未満  115     
9月以上12月未満  116     
12月以上  117     
303月未満  117     
3月以上6月未満  118     
6月以上9月未満  119     
9月以上12月未満  120     
12月以上  121     
313月未満  121     
3月以上6月未満  122     
6月以上9月未満  123     
9月以上12月未満  124     
12月以上  125     
323月未満  125     
3月以上6月未満  125     
6月以上9月未満  125     
9月以上12月未満  125     
12月以上  125     
附 則(平成18年12月8日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊郷町条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例第11条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と豊郷町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊郷町条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
(豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊郷町条例第6号)の一部を次のように改正する。
附則第10項中「および第11条第2項」および「、給与条例第11条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と」を削る
附 則(平成19年2月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月14日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし改正後の給与条例第23条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の適用がされるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月11日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までまたは第29条第1項から第3項までもしくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(豊郷町職員の給与に関する条例第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 給料表 職務の級 号給
 行政職給料表 1級 1号給から56号給
 2級 1号給から24号給
 3級 1号給から8号給
 技能職給料表  1号給から48号給
 労務職給料表  1号給から72号給
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月15日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中豊郷町職員の給与に関する条例付則第3項の改正規定は平成23年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(豊郷町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊郷町条例第6号。付則第5項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第29条第1項から第3項までもしくは第5項または付則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(豊郷町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例付則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊郷町条例第6号)付則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から64号給まで
3級1号給から48号給まで
4級1号給から32号給まで
5級1号給から24号給まで
6級1号給から16号給まで
技能職給料表1級1号給から112号給まで
労務職給料表1級1号給から120号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例付則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「豊郷町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年豊郷町条例第  号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
5 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年11月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、豊郷町職員の給与に関する条例(第1号および次項において「給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(豊郷町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊郷町条例第6号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第29条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは付則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第28条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊郷町条例第6号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当および住居手当の月額(給与条例付則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から76号給まで
3級1号給から60号給まで
4級1号給から44号給まで
5級1号給から36号給まで
6級1号給から28号給まで
技能職給料表1級1号給から124号給まで
労務職給料表1級1号給から132号給まで
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成24年11月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する条例の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月12日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(第23条第2項および附則第8項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月19日条例第3号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第3項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年2月10日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月28日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月7日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項および付則第8項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項および付則第8項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年豊郷町条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例措置)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の豊郷町職員の給与に関する条例第13条第3項および第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第5項から第8項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年豊郷町条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(豊郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 豊郷町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊郷町条例第6号)の一部を次のように改正する。
付則第3項の前の見出しを削り、第3項から第5項までを削る。
(豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号)の一部を次のように改正する。
付則第3条を削る。
(豊郷町職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
7 豊郷町職員の修学部分休業に関する条例(平成17年豊郷町条例第11号)の一部を次のように改正する。
付則第2項を削り、付則第1項の見出しを削る。
(豊郷町職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
8 豊郷町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年豊郷町条例第12号)の一部を次のように改正する。
付則第2項を削り、付則第1項の見出しを削る。
附 則(平成30年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年10月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当および勤勉手当の支給については、この条例による改正後の第22条第1項および第4項、第22条の2第2号(同条例第23条第5項および第29条第6項において準用する場合を含む。)、第23条第1項および第2項第1号ならびに第29条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第4項の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において、同条の規定による改正前の給与条例第14条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2千円を超える職員であって、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2千円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年12月19日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および豊郷町職員の給与に関する条例第22項第4項から第6項まで(豊郷町職員の育児休業等に関する条例第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第29条第1項から第3項まで、第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者という。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年11月28日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年2月28日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(豊郷町職員の給与に関する条例に関する経過措置)
第12条 第4条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年豊郷町条例第22号。以下「改正後の給与条例」という。)付則第5項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 暫定再任用職員(この項及び次項においては、暫定再任用職員のうち附則第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される豊郷町職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される豊郷町職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第4条第2項、第15条第2項及び第18条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第22条第3項の規定を適用する。
6 改正後の給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および豊郷町職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年豊郷町条例第1号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。
7 豊郷町職員の給与に関する条例第6条第1項から第8項までおよび第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附 則(令和5年11月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例という。」)第23条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
旧号給新 号 給
 3級 4級 5級 6級
 1 1 1 1 1
 2 1 1 1 1
 3 1 1 1 1
 4 1 1 1 1
 5 1 1 1 1
 6 2 1 1 1
 7 3 1 1 1
 8 4 1 1 1
 9 5 1 1 1
 10 6 2 2 1
 11 7 3 3 1
 12 8 4 4 1
 13 9 5 5 1
 14 10 6 6 2
 15 11 7 7 3
 16 12 8 8 4
 17 13 9 9 5
 18 14 10 10 6
 19 15 11 11 7
 20 16 12 12 8
 21 17 13 13 9
 22 18 14 14 10
 23 19 15 15 11
 24 20 16 16 12
 25 21 17 17 13
 26 22 18 18 14
 27 23 19 19 15
 28 24 20 20 16
 29 25 21 21 17
 30 26 22 22 18
 31 27 23 23 19
 32 28 24 24 20
 33 29 25 25 21
 34 30 26 26 22
 35 31 27 27 23
 36 32 28 28 24
 37 33 29 29 25
 38 34 30 30 26
 39 35 31 31 27
 40 36 32 32 28
 41 37 33 33 29
 42 38 34 34 30
 43 39 35 35 31
 44 40 36 36 32
 45 41 37 37 33
 46 42 38 38 34
 47 43 39 39 35
 48 44 40 40 36
 49 45 41 41 37
 50 46 42 42 38
 51 47 43 43 39
 52 48 44 44 40
 53 49 45 45 41
 54 50 46 46 42
 55 51 47 47 43
 56 52 48 48 44
 57 53 49 49 45
 58 54 50 50 46
 59 55 51 51 47
 60 56 52 52 48
 61 57 53 53 49
 62 58 54 54 50
 63 59 55 55 51
 64 60 56 56 52
 65 61 57 57 53
 66 62 58 58 54
 67 63 59 59 55
 68 64 60 60 56
 69 65 61 61 57
 70 66 62 62 58
 71 67 63 63 59
 72 68 64 64 60
 73 69 65 65 61
 74 70 66 66 62
 75 71 67 67 63
 76 72 68 68 64
 77 73 69 69 65
 78 74 70 70 66
 79 75 71 71 67
 80 76 72 72 68
 81 77 73 73 69
 82 78 74 74 70
 83 79 75 75 71
 84 80 76 76 72
 85 81 77 77 73
 86 82 78 78 
 87 83 79 79 
 88 84 80 80 
 89 85 81 81 
 90 86 82 82 
 91 87 83 83 
 92 88 84 84 
 93 89 85 85 
 94 90   
 95 91   
 96 92   
 97 93   
 98 94   
 99 95   
 100 96   
 101 97   
 102 98   
 103 99   
 104 100   
 105 101   
 106 102   
 107 103   
 108 104   
 109 105   
 110 106   
 111 107   
 112 108   
 113 109   
附 則(令和7年3月10日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において豊郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項および同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級および同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員および町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動または当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第13条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害を有する者」とあるのは「(5) 心身に著しい障害を有する者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
5 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、新給与条例第14条の2第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、100分の4を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
6 町長は、前項の規則を定めるに当たっては、当該規則で定める地域手当の割合が令和10年4月1日以降に適用される新たな地域手当の割合への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ、地域手当の割合の変更に伴う職員の生活への影響および当該変更に必要な原資を考慮しつつ、地域手当の割合の段階的な変更が行われるようにしなければならない。
7 切替日から令和10年3月31日までの間における新給与条例第14条の3の規定の適用については、同条中「には、前条」とあるのは「には、前条または附則第5項」と、「間、前条」とあるのは「間、前条または同項」とする。
(通勤手当および単身赴任手当に関する経過措置)
8 新給与条例第15条第3項および第15条の2第1項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員1183,500230,000265,300298,800321,300355,200
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000
10196,200243,400274,300310,700336,700369,600
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200
17207,400252,100282,500321,700347,600381,700
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700
74252,400293,900341,100381,600395,500 
75252,700294,300341,500382,100395,800 
76253,000294,600341,900382,400396,000 
77253,300294,800342,300382,800396,200 
78253,600295,100342,800383,300396,500 
79253,900295,300343,300383,700396,800 
80254,200295,600343,800384,100397,000 
81254,500295,800344,100384,500397,200 
82254,800296,000344,500385,000397,500 
83255,100296,300344,900385,400397,800 
84255,400296,500345,300385,800398,000 
85255,700296,800345,600386,100398,200 
86256,000297,100346,000   
87256,300297,400346,400   
88256,600297,700346,800   
89256,900298,000347,000   
90257,200298,300347,400   
91257,500298,600347,800   
92257,800299,000348,200   
93258,100299,200348,400   
94 299,400348,800   
95 299,700349,200   
96 300,100349,500   
97 300,300349,800   
98 300,600350,200   
99 301,000350,600   
100 301,400351,000   
101 301,600351,500   
102 301,900351,900   
103 302,200352,300   
104 302,500352,700   
105 302,700353,200   
106 303,000353,600   
107 303,300353,900   
108 303,600354,200   
109 303,800354,700   
110 304,200    
111 304,600    
112 304,900    
113 305,100    
114 305,300    
115 305,600    
116 306,000    
117 306,200    
118 306,400    
119 306,700    
120 307,000    
121 307,400    
122 307,600    
123 307,900    
124 308,200    
125 308,500    
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900320,600
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
ただし、第28条に規定する職員は除く。
別表第2(第4条関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級職務の名称
1級主事補、主事、保健師、教諭、保育士
2級高度の知識経験を必要とする業務を行う主事、保健師、教諭、保育士
3級主任、主査、保健師、教諭、保育士
4級課長補佐、園長補佐、係長
5級課長、園長
6級特に重要な業務を行う課長、園長
  この表において「課長」とは、会計管理者、議会事務局長および教育次長の職が含まれるものとする。
別表第3(第15条関係)
交通の用具を使用する場合の手当額
自動車自転車等
使用距離(片道)手当額使用距離(片道)手当額
5km未満4,300円5km未満2,500円
5km以上8km未満5,3005km以上10km未満4,600
8km以上10km未満6,300
10km以上12km未満7,30010km以上15km未満6,700
12km以上14km未満8,300
14km以上16km未満9,500
15km以上20km未満8,800
16km以上18km未満10,700
18km以上20km未満11,900
20km以上22km未満13,10020km以上25km未満10,900
22km以上24km未満14,300
24km以上26km未満15,500
25km以上30km未満13,000
26km以上28km未満16,700
28km以上30km未満17,900
30km以上32km未満19,10030km以上15,100
32km以上34km未満20,300
34km以上36km未満21,500
36km以上38km未満22,700
38km以上40km未満23,900
40km以上42km未満24,600
42km以上44km未満25,300
44km以上46km未満26,000
46km以上48km未満26,700
48km以上50km未満27,400
50km以上52km未満28,100
52km以上54km未満28,800
54km以上56km未満29,500
56km以上58km未満30,200
58km以上60km未満30,900
60km以上31,600