○豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
| (昭和63年3月28日規則第3号) |
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豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 初任給(第9条-第13条の2)
第3章 昇格、降格その他の異動(第14条-第20条)
第4章 削除第5章 昇給(第25条-第34条)
第6章 特別の場合の号給の決定(第35条-第37条)
第7章 補則(第38条・第39条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
[条例第3条]
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 町長が行う競争試験または町長がこれに準ずると認める試験をいう。
第3条 削除
(級別資格基準)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
[別表第2]
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難および責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
(3) 前2号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の豊郷町職員、他の地方公共団体の職員その他町長がこれらに準ずると認める者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
[別表第3]
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分または試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算および換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の勤務に在職した年数に換算することができる。
[別表第4]
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数または減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
[別表第5]
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級1級および2級
(2) その者の職務の級を前号に掲げる級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
2 第13条第1項各号の一に掲げる者から職員となった者または同条第2項第1号に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第10条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給
イ 前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている職員 当該号給
ロ 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、または降格したものとした場合に第16条第1項または第17条第1項の規定により得られる号給
(2) 初任給基準表の職種欄もしくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員もしくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格または経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第11条から第13条の2までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、またはその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第10条の2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分(職種欄の区分および試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
[第5条第2項]
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際してその者の職務に直接有用な知識または技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号または第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月))で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数またはその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 第5条第2項第3号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で町長の定めるものにあっては、町長の定めるところにより得られる経験年数)
(4) 前3号または次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第12条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、またはその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、または当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(初任給の特例)
第13条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の豊郷町職員
(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 国家公務員
(5) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
2 次に掲げる場合において、前2条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ町長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(2) 豊郷町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号)第5条第1項(同条例付則第3項において準用する場合を含む。)の規定により職員を採用しようとする場合
第13条の2 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前3条の規定に準じてその者の号給を決定することができる。この場合において、第12条第1項中「4を」とあるのは、「別表第7の2に定める昇給号級数のC欄の上段に掲げる号給数を」と読み替えるものとする。
第3章 昇格、降格その他の異動
(昇格)
第14条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(昇格の特例)
第15条 職員が、第5条第2項第1号または第2号に該当することとなり、または級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、もしくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分もしくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または心身に著しい障害を有することとなった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
[別表第7]
2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第16条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を会の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、その職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、その職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
(降格の場合の号給の決定)
第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定による職員の号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動)
第18条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、または引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。
(給料表の適用を異にする異動)
第19条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
(初任給基準等を異にする異動をした職員の号給)
第20条 第18条第1項または前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
[第18条第1項]
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) 号給の決定について第13条の規定の適用を受けた者 あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
[第13条]
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもってその者の異動後の号給とすることができる。
3 第16条および第17条の規定は、第18条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、または降格した職員の号給については適用しない。
第4章 削除
第21条から
第24条まで 削除
第5章 昇給
(昇給日)
第25条 条例第6条第3項の規定で定める日は、第32条または第33条の定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
第26条 削除
(勤務成績の証明)
第27条 条例第6条第3項の規定による昇給(第32条または第33条に定めるところにより行うものを除く。第29条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位のある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
[条例第6条第3項]
第28条 削除
(昇給区分および昇給の号給数)
第29条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号または第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。
[第27条]
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
イ 勤務成績が極めて良好である職員 A
ロ イに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員になった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第4号に該当する職員および次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(AおよびBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるAまたはBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 条例第6条第3項の規定による昇給の号級数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号級数表に定める号級数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者または同日後に第16条第3項、第20条第2項もしくは第35条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日または号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号級数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号級数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
8 第5項または第6項の規定による昇給の号給数が昇給日にその者が属する職務の給の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動または第18条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の昇給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項および第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をAまたはBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定数、第4項の町長の定める割合等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第30条 特定職員以外の職員を条例第6条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
[条例第6条第3項]
第31条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が次のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
[条例第6条第3項]
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績向上、能率推進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、または特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰または顕彰を受けた場合 表彰または顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
[条例第6条第3項]
(最高号給等を受ける職員についての適用除外)
第34条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第6章 特別の場合の号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受けている号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第16条第3項または第20条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上職員の号給を調整する必要があると認められる場合その他これに準ずる場合には、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整等)
第36条 休職にされ、もしくは地方公務員法(昭和23年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、または休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間または休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8の休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務復帰し、もしくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日またはその次の昇給日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
[別表第8]
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第7章 補則
(現に職員であるものの級別資格基準表の適用)
第38条 施行日前に正規の試験の結果に基づいて任用された者に適用される級別資格基準表の正規の試験の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法に基づく大学を卒業した者またはこれに相当する資格を有する者を受験資格とする採用試験の結果に基づいて任用された者 上級の区分
(2) 学校教育法に基づく短期大学を卒業した者またはこれに相当する資格を有する者を受験資格とする採用試験の結果に基づいて任用された者 中級の区分
(3) 学校教育法に基づく高等学校を卒業した者またはこれに相当する資格を有する者を受験資格とする採用試験の結果に基づいて任用された者 初級の区分
2 施行日前に正規の試験以外の方法によって職員となった者および正規の試験の対象職の属する職務の級以外の級に属する職を新たに占めることとなった者で級別資格基準表の試験欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数はその必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときまたはその者の勤務成績が特に良好であるときはあらかじめ町長の承認を得て、正規の試験の区分に掲げる必要試験年数によることができる。
[第5条第1項]
(雑則)
第39条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
付 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成3年6月10日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付 則(平成4年4月6日規則第21号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
付 則(平成6年3月16日規則第4号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年1月6日規則第1号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年1月6日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規定は、平成6年4月1日から適用する。
付 則(平成8年6月20日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
付 則(平成8年12月25日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規定は、平成8年4月1日から適用する。
付 則(平成9年12月22日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規定は、平成9年4月1日から適用する。
付 則(平成10年9月4日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規定は、平成10年4月1日から適用する。
付 則(平成10年12月15日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規定は、平成10年4月1日から適用する。
付 則(平成11年12月21日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成12年12月27日規則第32号)
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この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成13年3月28日規則第8号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第14号の6)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(在級年数等に関する経過措置)
2 豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊郷町条例第6号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2もしくは5級であった職員 旧級および旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級または5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級および旧級の1級下位の職務の級ならびに豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊郷町条例第6号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級および新級に通算一年以上」とする。
(切替日に昇給または降格の特例)
4 切替日に昇給または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条または第17条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第11条から第12条の2までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から初任給等規則第10条第1項の規定による号給(初任給等規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものおよび初任給等規則第28条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、初任給等規則第11条から第12条の2までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における初任給等規則第25条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における初任給等規則第29条第1項、第3項第1号および第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「DまたはE(条例第6条第5項規定の適用を受ける特定職員にあっては、C,DまたはE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年1月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員または同日後に第16条第3項、第20条第2項もしくは第35条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日または号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員または同日後に第16条第3項、第20条第2項もしくは第35条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給等規則第29条第5項の規定の運用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号級数(当該号級数が負となるときは、0)とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(初任給等規則第29条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第3項の規定による昇給(初任給等規則第32条および第33条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員または切替日後に初任給等規則第16条第3項、第20条第2項もしくは第35条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 条例第6条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号または第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号給数は、初任給等規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号級以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号級
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号級以下
10 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途のおいて新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動または初任給等規則第18条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して町長が定める号給数を超えてはならない。
附 則(平成19年3月30日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年豊郷町規則第14号の6)の一部を次のように改正する。
付則第5項中「同規則第29条第1項に規定する特定職員で」を「特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものおよび同規則第28条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)で」に、「10月1日(同規則第29条第1項に規定する」を「11月1日(」に「8月1日」を「10月1日」に改める。
付則第7項の見出し中「特定職員の」を削り、同項中「第29条第1項」を「第29条第5項」に、「号級数」と、「E」とあるのは「E(条例第6条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、DまたはE)」を「号級数(当該号級数が負となるときは、0)」に改める。-
附 則(平成19年3月30日規則第11号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月22日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月13日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成20年10月20日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月28日規則第2号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月18日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の初任給、昇格、昇級等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
4 改正後の豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以降の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月28日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の初任給、昇格、昇級等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月25日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
削除
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
行政職給料表級別資格基準表
| 試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
| 1級 | 2級 | 3級 | |||
| 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | |
| 3 | 7 | ||||
| 中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | ||
| 0 | 6 | 10 | |||
| 初級 | 高校卒 | 8 | 4 | ||
| 0 | 8 | 12 | |||
| その他 | 中学卒 | 9 | 4 | ||
| 3 | 12 | 16 | |||
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
| 学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
| 基準学歴区分 | 学歴区分 | |
| 1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
| 二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
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| 三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。または獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
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| 四 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
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| 五 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
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| 2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業または専門職大学の就業年限2年の前期課程の修了 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
| 二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
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| 三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
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| 3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
| 二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
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| 三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護婦学校または准看護婦養成所の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
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| 4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校もしくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業または中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校および養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
| 経歴 | 換算率 | |
| 地方公務員、国家公務員または旧公共企業体、政府関係機関もしくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
| その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
| 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
| その他の期間 | 80/100以下 | |
| 学校または学校に準ずる教育機関における在職期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
| その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術または経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
| 技術、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
| その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合および教育職員に適用する場合は、50/100以下) | |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
| 学歴区分 | 修業年数 | 基準学歴区分 | |||
| 大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
| 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
| 修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
| 専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
| 大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
| 大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
| 大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
| 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
| 短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
| 短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
| 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
| 高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
| 高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
| 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
備考
1 学歴区分欄および基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数または減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学または歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数および調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数および調整年数をもって、この表の修学年数および調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
初任給基準表
行政職給料表初任給基準表
| 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
| 正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | |
| 中級 | 1級15号給 | ||
| 初級 | 1級5号給 | ||
| その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
別表第7(第16条関係)
昇格時号給対応表
行政職給料表昇格時号給対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| 20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
| 22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
| 23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| 24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| 25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
| 26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
| 27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
| 28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| 29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
| 30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
| 31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
| 32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| 33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
| 34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
| 35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
| 36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
| 37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
| 38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| 39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
| 40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| 41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
| 42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
| 43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
| 44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
| 45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
| 46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
| 47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
| 48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| 49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
| 50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
| 51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
| 52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
| 53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
| 54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
| 55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
| 56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
| 57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
| 58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
| 59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
| 60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
| 61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
| 62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
| 63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
| 64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
| 65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
| 66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
| 67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
| 68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
| 69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
| 70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
| 71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
| 72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
| 73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
| 74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
| 75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
| 76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
| 77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
| 78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
| 79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
| 80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
| 81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
| 82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 |
| 83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
| 84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
| 85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 |
| 86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 |
| 87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
| 88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
| 89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 |
| 90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 |
| 91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 |
| 92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 |
| 93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 |
| 94 | 54 | 55 | |||
| 95 | 54 | 55 | |||
| 96 | 54 | 55 | |||
| 97 | 54 | 55 | |||
| 98 | 54 | 56 | |||
| 99 | 55 | 56 | |||
| 100 | 55 | 56 | |||
| 101 | 55 | 56 | |||
| 102 | 55 | 56 | |||
| 103 | 55 | 57 | |||
| 104 | 56 | 57 | |||
| 105 | 56 | 57 | |||
| 106 | 56 | 57 | |||
| 107 | 56 | 57 | |||
| 108 | 56 | 58 | |||
| 109 | 56 | 58 | |||
| 110 | 57 | 58 | |||
| 111 | 57 | 58 | |||
| 112 | 57 | 58 | |||
| 113 | 57 | 59 | |||
| 114 | 57 | ||||
| 115 | 57 | ||||
| 116 | 58 | ||||
| 117 | 58 | ||||
| 118 | 58 | ||||
| 119 | 58 | ||||
| 120 | 58 | ||||
| 121 | 58 | ||||
| 122 | 59 | ||||
| 123 | 59 | ||||
| 124 | 59 | ||||
| 125 | 59 | ||||
別表第7の2(第19条関係)
降格時号給対応表
| 降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
| 2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
| 3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
| 4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
| 5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
| 6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
| 7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
| 8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
| 9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
| 10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
| 11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
| 12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
| 13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
| 14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
| 15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
| 16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
| 17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
| 18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
| 19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
| 20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
| 21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
| 22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
| 23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
| 24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
| 25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 |
| 26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 |
| 27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 |
| 28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 |
| 29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 |
| 30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 |
| 31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 |
| 32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 |
| 33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 |
| 34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 |
| 35 | 80 | 51 | 51 | 43 | 43 |
| 36 | 82 | 52 | 52 | 44 | 44 |
| 37 | 84 | 53 | 53 | 45 | 45 |
| 38 | 86 | 54 | 54 | 46 | 46 |
| 39 | 88 | 55 | 55 | 47 | 47 |
| 40 | 90 | 56 | 56 | 48 | 48 |
| 41 | 92 | 58 | 57 | 49 | 50 |
| 42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 |
| 43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 |
| 44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
| 45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
| 46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
| 47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
| 48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
| 49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
| 50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
| 51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 |
| 52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 |
| 53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 |
| 54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 |
| 55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 |
| 56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 |
| 57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 |
| 58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 |
| 59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
| 60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
| 61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
| 62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
| 63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
| 64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
| 65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
| 66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
| 67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
| 68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
| 69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
| 70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
| 71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
| 72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
| 73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
| 74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
| 75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
| 76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
| 77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
| 78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
| 79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
| 80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
| 81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
| 82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
| 83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
| 84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
| 85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
| 86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 94 | 93 | 125 | |||
| 95 | 93 | 125 | |||
| 96 | 93 | 125 | |||
| 97 | 93 | 125 | |||
| 98 | 93 | 125 | |||
| 99 | 93 | 125 | |||
| 100 | 93 | 125 | |||
| 101 | 93 | 125 | |||
| 102 | 93 | 125 | |||
| 103 | 93 | 125 | |||
| 104 | 93 | 125 | |||
| 105 | 93 | 125 | |||
| 106 | 93 | 125 | |||
| 107 | 93 | 125 | |||
| 108 | 93 | 125 | |||
| 109 | 93 | 125 | |||
| 110 | 93 | 125 | |||
| 111 | 93 | 125 | |||
| 112 | 93 | 125 | |||
| 113 | 93 | 125 | |||
| 114 | 93 | ||||
| 115 | 93 | ||||
| 116 | 93 | ||||
| 117 | 93 | ||||
| 118 | 93 | ||||
| 119 | 93 | ||||
| 120 | 93 | ||||
| 121 | 93 | ||||
| 122 | 93 | ||||
| 123 | 93 | ||||
| 124 | 93 | ||||
| 125 | 93 | ||||
別表第7の3(第29条関係)
特定職員昇給号給数表
| 昇給区分 | A | B | C | D | E |
| 昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものにあっては、3号給) | 2号給 | 0 |
| 4号級以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
[条例第6条第5項]
別表第8(第36条関係)
休職期間等調整換算表
| 休職等の期間 | 換算率 |
| 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)または公務上の負傷もしくは疾病もしくは通勤による負傷もしくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
| 豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号)第11条に規定する介護休暇の期間 | |
| 専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
| 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)または公務外の負傷もしくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
| 地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 退職派遣者に関するこの表の適用については、退職派遣者の派遣先の団体の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項および同条第3項に規定する通勤に該当する場合に限る。)を含む。)を公務とみなす。