○豊郷町税徴収員に関する規則
| (平成5年7月16日規則第9号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の委嘱を受けて町税の収納等に関する業務に従事する者(以下「徴収員」という。)の身分、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 徴収員は、第4条の規定する業務を十分遂行する意思と能力を有すると認められる者で、次の各号のいずれにも該当しないもののうちから町長が委嘱する。
[第4条]
(1) 本町に住所を有しない者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号から第3号までおよび第5号に該当する者
(3) 破産者で復権を得ないもの
(身分および嘱託期間)
第3条 徴収員の身分は、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。
2 徴収員の嘱託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、期間の途中において嘱託するときは、その残存期間とする。
(職務)
第4条 徴収員は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 町税の収納に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認めること。
(勤務)
第5条 徴収員は、前条に定める職務に従事するに当たっては、あらかじめ課長の指定する日時に税務課へ出向し、課長の指示または命令を受けなければならない。
2 徴収員は、収納した町税を翌日までに指定金融機関等または会計室に払い込まなければならない。
3 徴収員は、職務の遂行について、課長が指定する日時に税務課へ出向し課長に報告するとともに、課長から職務の遂行状況について照会を受けたときは、速やかに報告しなければならない。
4 徴収員は、傷病その他の事由により職務に従事できないときは、速やかに課長に届け出なければならない。
(身分証明書)
第6条 徴収員は、職務に従事するときは、常に身分証明書(様式第1号)を携帯し、必要があるときは、納税義務者その他関係人に提示しなければならない。
2 徴収員は、その身分を失ったときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。
(報酬)
第7条 徴収員には報酬を支給するものとし、町長が定める報酬の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 基本給 月額33,000円
(2) その他の手当については、別途町長が定める。
(報酬の支給日)
第8条 報酬のうち基本給その他の手当については毎月21日に、支給する。ただし、その日が休日、土曜日または日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日または日曜日でない日とする。
(報酬の日割り)
第9条 徴収員が傷病その他の事由により職務に従事できない日数が生じた場合、その日数に応じて報酬額を減額する。
(服務)
第10条 徴収員は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 課長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2) 与えられた職務を民主的かつ能率的に処理すること。
(3) 町の不名誉となる行為を行わないこと。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(5) 誠実かつ公正に勤務すること。
(解職)
第11条 町長は、徴収員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職するものとする。
(1) 町税の収納成績が良好でないとき。
(2) 町税の収納について、不正な行為または重大な過失があったとき。
(3) 徴収員としての適格性を欠くと認められるとき。
(4) 病気その他健康上の理由により職務を続けることができないと認められるとき。
(5) 前各号のほか、町長が不適当と認めたとき。
(誓約等)
第12条 徴収員は、嘱託されたときは、速やかに誓約書(様式第2号)その他必要な書類を町長に提出しなければならない。
2 徴収員は、前項の規定により提出された書類の記載事項に異動があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年2月22日規則第2号)
|
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第9号)
|
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
