○豊郷町固定資産税(建物)に関する公共事業協力者軽減措置交付要綱
| (平成15年2月12日告示第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町等が行う公共事業に関連して建物の解体移転(引き家は除く。)を行う必要が生じたため、やむ得ず町内に同程度の建物を取得し、または建築を行った場合に、その対象建物の固定資産税相当額について、一部軽減措置としての報奨金を交付することにより円滑な公共事業の推進に寄与することを目的とする。
(交付基準)
第2条 事業担当課からの申し出により前条に該当する場合において、当該建物に対する固定資産税額を同税の賦課の初年度を含めて5ヵ年、該当建物に対する相当税額の20%を報奨金として町税等の滞納がない場合のみ当該対象者に交付する。但し、法人については交付の対象から除くものとする。
(交付申請)
第3条 報奨金の交付を受けようとする者は、豊郷町固定資産税(建物)に関する公共事業協力者軽減措置交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定通知)
第4条 町長は、前条の申請があった場合、審査をして適当と認めたときは豊郷町固定資産税(建物)に関する公共事業協力者軽減措置交付決定通知書(様式第2号)を該当者に通知しなければならない。
(交付)
第5条 前条の規定による通知を受けた者は、豊郷町固定資産税(建物)に関する公共事業協力者軽減措置交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度分から適用する。
附 則(令和3年5月6日告示第18号)
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1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある豊郷町固定資産税(建物)に関する公共事業協力者軽減措置交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
