○豊郷武道館の管理運営に関する規則
(平成17年3月24日教委規則第3号)
改正
平成25年3月26日教委規則第1号
令和3年7月6日教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、豊郷武道館の設置および管理運営に関する条例(平成4年豊郷町条例第24号)第6条の規定により、豊郷武道館(以下「武道館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(休業日)
第2条 武道館の休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日および金曜日
(2) 年末・年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(使用時間)
第3条 使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備および原状回復に要する時間を含むものとする。
(職員)
第4条 武道館の館長は所長が兼務する。
(使用の申請)
第5条 武道館の使用許可を受けようとするものは原則として、豊郷武道館使用許可申請書(様式第1号)を使用する30日前から7日前までに教育長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第6条 教育長は、前条の許可をするときは、豊郷武道館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用許可の取消および中止)
第7条 教育長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、または中止を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に反したとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
(使用料の納付)
第8条 使用料は、豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年豊郷町条例第10号。以下「使用料条例」という。)に定めるところによる。
2 使用料は、第4条に定める申請書提出時に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 教育長は、使用料条例第5条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。
(1) 体育・スポーツの振興に資すると認める団体が使用するとき。
(2) 公用または公益を目的とするとき。
(3) 特別の事情があると認めるとき。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の前日までに使用許可の取り消しを届け出たとき。
(使用の制限)
第11条 教育長は、施設等の使用について、許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理運営に支障があるおそれがあるとき。
(使用者の遵守事項)
第12条 施設等の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 場内の清潔につとめること。
(2) 場内において、物品の販売および飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
(3) 火災および盗難の防止につとめること。
(4) 騒音を発し、また暴力を用いる等、他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入しないこと。
(6) その他管理運営上必要な指示に従うこと。
2 館長は、前項の遵守事項に違反した者に対し、退場を命ずることができる。
(使用の取消)
第13条 使用の取り消しをする者は、豊郷武道館使用取消届を教育長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設および備品等を故意に損傷し、または滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(使用許可の取消)
第15条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を中止させることができる。
(1) 使用者が条例または規則に基づく規定に違反したとき。
(2) 使用者が第10条の各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) その他教育長が必要と認めたとき。
(専決事項)
第16条 館長は、次の事項を専決することができる。
(1) 施設の使用許可および使用許可の取り消し等に関すること。
(2) 使用料の徴収、減免および還付に関すること。
(3) 豊郷町教育委員会事務局事務専決規程(昭和56年教委規程第1号)に掲げる所長の専決事項
(管理)
第17条 必要に応じて豊郷武道館の管理を委託することができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
豊郷武道館使用許可申請書

様式第2号(第6条関係)
豊郷武道館使用許可書