○豊郷町紙おむつ支給事業実施要綱
(平成14年11月25日告示第35号)
改正
平成17年3月17日告示第9号
平成20年1月31日告示第3号
平成22年3月31日告示第14号
平成24年9月13日告示第34号
令和2年3月27日告示第5号
令和4年3月25日告示第11号
令和6年4月1日告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で生活している高齢者および重度身体障害者等の衛生の向上を図り、高齢者等の福祉向上に資することを目的とし紙おむつを支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 紙おむつの支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、豊郷町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 豊郷町の介護保険被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分の要介護3以上の認定を受けた者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている3歳以上の者で、肢体不自由の障害等級が1級または2級の者
(3) 療育手帳の交付を受けている3歳以上の者で、障害程度が最重度または重度の者
(4) その他、町長が特に必要と認めた者
(支給の申請)
第3条 対象者またはその家族は、紙おむつ支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(支給の決定)
第4条 町長は支給申請があったときは、当該申請にかかる書類について、必要に応じて主治医や介護認定訪問調査員等に意見を求めて審査し、支給すべきものと認めるときは速やかに交付の決定をするものとする。
(支給の交付決定通知)
第5条 支給の決定をしたときは、紙おむつ支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
2 前項の結果不適当と認められるときは、紙おむつ支給却下通知(様式第3号)をするものとする。
(変更等の届出)
第6条 対象者またはその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、豊郷町紙おむつ支給変更届出書(様式第4号)を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 支給事業の利用を辞退するとき。
(3) 対象者が長期入院または施設へ入所したとき。
(4) 対象者が死亡したとき。
(5) 対象者が転出したとき。
(6) 他の制度により紙おむつの助成を受けたとき。
(7) 対象者が転居したとき。
(8) その他申請書の内容に異動(変更)が生じたとき。
(支給の取消し)
第7条 町長は、前条第1項第1号から第6号までに規定する届出があったときは、支給決定を取り消すとともに、豊郷町紙おむつ支給取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(支給の方法)
第8条 紙おむつの支給については、年6回2か月ごとに予算の範囲内で現物支給する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度事業から適用する。
付 則(平成17年3月17日告示第9号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月31日告示第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第14号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月13日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町紙おむつ支給事業実施要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日告示第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
紙おむつ支給申請書

様式第2号(第5条関係)
紙おむつ支給決定通知書

様式第3号(第5条関係)
紙おむつ支給却下通知書

様式第4号(第6条関係)
紙おむつ支給変更届出書

様式第5号(第7条関係)
紙おむつ支給取消通知書