○豊郷町子育て短期支援事業実施要綱
(平成14年12月5日告示第39号)
改正
平成26年8月11日告示第23号
平成28年3月28日告示第13号
令和5年5月8日告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童および家庭の福祉の向上を図るため、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった満18歳に満たない児童(以下「児童」という。)に対し、実施施設等において必要な養育または保護を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の9の規定に基づき町が実施する子育て短期支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、豊郷町(以下「町」という。)とする。
(事業の趣旨および内容)
第3条 町が実施する子育て短期支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
ア 事業内容
この事業は、保護者が疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要となった場合等に、児童福祉施設において養育・保護を行うものとする。
イ 利用対象者
この事業において対象となる者は、豊郷町に住所を有し、次に掲げる事由に該当する家庭の児童または母子等で、町長が認めた者とする。
(ア) 児童の保護者の疾病
(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上または精神上の事由
(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
ウ 利用の期間
養育・保護の期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、町長が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(2) 夜間養護(トワイライトステイ)等事業
ア 事業内容
この事業は、保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間または休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。
イ 利用対象者
この事業において対象となる者は、豊郷町に住所を有し、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間または休日に不在となる家庭の児童であって、町長が必要と認めた者とする。
(実施施設等)
第4条 実施施設等とは、児童福祉法第6条の3に規定する里親、同法第7条に規定する乳児院または児童養護施設、滋賀県子どもと家族を守る家づくり事業実施要綱(平成22年10月6日付け滋子青第1820号)に規定する養育者その他児童に必要な養育を適切に行うことができる施設として町長があらかじめ指定した施設等をいう。
(利用の申請)
第5条 短期入所生活援助(ショートステイ)事業または夜間養護(トワイライトステイ)等事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に対し申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭または電話による申請を行い、事後において申請書を提出することができるものとする。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに申請の内容を調査し、利用の可否を決定し、その結果を子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、利用の決定を行った場合には、子育て短期支援事業台帳(様式第3号)に登録し、子育て短期支援事業委託(依頼)書(様式第4号)に子育て短期支援事業利用申請書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、子育て短期支援事業の利用を制限することができる。
(1) 児童が伝染病等の疾患を有するとき。
(2) 受け入れが可能な実施施設等がないとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(利用決定の取消)
第8条 町長は、利用決定した対象児童または保護者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、子育て短期支援事業利用取消通知書(様式第5号)により、その利用の決定を取消すことができる。
(1) 対象児童が第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 対象児童またはその保護者が、実施施設等の指示に従わないとき。
(3) 災害その他の理由により実施施設等を利用できなくなったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(児童の送迎)
第9条 子育て支援短期利用事業の利用にあたっての児童の送迎は、保護者またはその家族等が行うものとする。
(経費の支弁)
第10条 町長は、この事業に要した費用について、別表に定める基準による実施施設からの子育て短期支援事業費請求書(様式第6号)に基づき支弁するものとする。
2 保護者は、利用が終了する日までに、保護者負担額を実施施設に対して支払わなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成26年8月11日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日告示第13号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月8日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
町および保護者が負担すべき子育て短期支援事業にかかる経費
1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
 負担区分
年齢区分日額区分生活保護世帯および町民税非課税の単身世帯町民税非課税世帯その他の世帯
保護者負担額町負担額保護者負担額町負担額保護者負担額町負担額
2歳未満児
10,700010,7001,1009,6005,3505,350
2歳以上児
5,50005,5001,1004,4002,7502,750
緊急一時保護の母親
1,50001,5003001,200750750
2 夜間養護(トワイライトステイ)等事業
日額単価負担区分
生活保護世帯および町民税非課税の単身世帯町民非課税世帯その他の世帯
保護者負担額町負担額保護者負担額町負担額保護者負担額町負担額
夜間養護基本分
1,50001,5003001,200750750
宿泊分
1,50001,5003001,200750750
休日預かり
2,70002,7003002,4001,3501,350
  備考
1 日額単価、利用者負担額および町負担額は、対象児童等1人当たりの金額とする。
2 1日とは、0時から23時59分までをいう。(例:2泊3日ならば3日分となる。)
3 町民税非課税世帯とは、当該年度の町民税(当該申請が4月1日から5月30日までの間にあっては、前年度の町民税)が非課税である世帯をいう。
様式第1号(第5条関係)
子育て短期支援事業利用申請書

様式第2号(第6条関係)
子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書

様式第3号(第6条関係)
子育て短期支援事業利用台帳

様式第4号(第6条関係)
子育て短期支援事業委託(依頼)書

様式第5号(第7条関係)
子育て短期支援事業利用決定取消通知書

様式第6号(第10条関係)
子育て短期支援事業費請求書