○豊郷町生きがいデイサービスセンターの設置および管理に関する条例
(平成18年3月3日条例第4号の2)
改正
平成21年12月11日条例第34号
豊郷町生きがいデイサービスセンター四季の森設置条例(平成14年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、概ね60歳以上のひとり暮らし高齢者等に対し、生きがいや健康づくり、介護予防施策などに基づく各種サービスを提供するため、豊郷町生きがいデイサービスセンター(以下「センター」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称および位置)
第2条 本町にセンターを設置し、その名称および位置は、次のとおりとする。
名称位置
豊郷町生きがいデイサービスセンター豊郷町大字四十九院1252番地
豊郷町ふれあいプラザ豊郷町大字石畑315番地10
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生きがい活動支援通所事業
(2) 介護予防事業
(3) 家族介護支援事業
(4) 地域介護予防活動支援事業
(5) 世代間交流事業
(6) 保健指導、健康教育および健康相談に関する事業
(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(管理者)
第4条 センターの管理者は、町長とする。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、または臨時に休館することができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用の許可等)
第6条 センターのうち、町民の利用に供するための施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、または使用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可申請に偽りがあったとき。
(2) この条例またはこの条例に基づく規定等に違反したとき。
(3) センターの秩序または善良な風俗を乱し、または管理上必要な指示に従わないとき。
3 前項の規定により、当該許可の取り消しまたは停止を受けた者に生じた損害について、町はその賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第7条 センターの利用者は、その責に帰すべき理由により、センターの施設または附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これは修理し、またはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、または免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理および運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 第1条および第2条については、平成18年9月1日より施行する。
附 則(平成21年12月11日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。