○豊郷町在宅高齢者給食サービス事業補助金交付要綱
(平成3年6月13日告示第12号)
改正
平成12年4月28日告示第32号
平成13年5月10日告示第12号
平成23年3月29日告示第14号
平成23年6月10日告示第23号
平成27年6月24日告示第29号
平成29年7月11日告示第22号
(趣旨)
第1条 在宅高齢者の福祉の増進を図るため、自治会および老人クラブが行う給食サービス事業に要する経費に対し、町長が予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 この補助金は、自治会および単位老人クラブが、それぞれに属する豊郷町内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者等を対象に、高齢者の生活の助長・社会的孤立感の解消を図ることを目的として実施する給食サービス事業に対して補助する。ただし、同一自治会において自治会と単位老人クラブの両者が給食サービス事業を行うときは、いずれか一方を補助の対象とする。
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、給食サービスに要する食材費または弁当購入代金に対して対象高齢者1人につき1回400円を限度額とし、その額に延べ利用人員を乗じて得た額と対象経費の支出額とを比較して少ない方の額とする。
(交付の申請)
第4条 この交付を受けようとする自治会および老人クラブの代表者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業実施計画書(様式第3号)
(交付の条件)
第5条 この補助金の交付の決定には、規則第5条の規定に基づき、次の条件が付されるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更し、中止し、または廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 自治会および老人クラブの代表者は、規則第12条に規定する実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して、当該年度の3月31日までに提出しなければならない。
(1) 補助金精算額調書(様式第5号)
(2) 事業実施状況報告書(様式第6号)
(証拠書類の保管)
第7条 自治会および老人クラブの代表者は、補助金に係る帳簿および関係書類を作成し、当該補助事業の完了の日から起算して5年間保管しなければならない。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付 則(平成12年4月28日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成13年5月10日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日告示第14号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月10日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月24日告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月11日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町在宅高齢者給食サービス事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
在宅高齢者給食サービス事業補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
豊郷町在宅高齢者給食サービス事業補助金所要額調書

様式第3号(第4条関係)
在宅高齢者給食サービス事業実施計画書

様式第4号(第6条関係)
在宅高齢者給食サービス事業補助金実績報告書

様式第5号(第6条関係)
豊郷町在宅高齢者給食サービス事業補助金精算額調書

様式第6号(様式第6号)
在宅高齢者給食サービス事業実施状況報告書