○豊郷町営住宅管理条例
(平成10年7月17日条例第15号)
改正
平成12年3月27日条例第26号
平成12年3月27日条例第36号
平成12年9月27日条例第51号
平成12年12月15日条例第54号
平成16年3月17日条例第8号
平成16年12月10日条例第17号
平成22年3月15日条例第4号
平成25年3月12日条例第15号
平成30年9月28日条例第22号
令和4年9月27日条例第12号
豊郷町営住宅管理条例(昭和46年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく豊郷町営住宅(以下「町営住宅」という。)の設置に関する条例(昭和46年条例第21号)および地方自治法(昭和22年法律第67号)ならびにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町営住宅 町が建設し、低額所得者に賃貸し、または転貸するための住宅およびその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号および公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する町営住宅建替事業をいう。
(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町の広報紙に登載
(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示による。
2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項もしくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業または都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街化再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業または公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったことまたは既存入居者もしくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方に利益となること。
(入居の資格)
第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号および第5号)の条件を具備する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有し、町税、保険料、使用料等を完納していること。
(2) 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下において同じ。)があること。ただし、次に掲げる事項の一つに該当する者(身体上または精神上著しい障害があるために、常時の介護を必要とする者でその町営住宅への入居がその者の実情に照らして適切でないと認められる者を除く。)はこの限りでない。
イ 60歳以上の者
ロ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ次に掲げる程度である者
(イ) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(ロ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ハ) 知的障害 (ロ)に規定する精神障害に相当する程度
(3) その者の収入がイ、ロまたはハに掲げる場合に応じ、それぞれイ、ロまたはハに掲げる金額を超えないこと。
イ 入居者の心身の状況または世帯構成、住宅事情等を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として次のいずれかに該当する場合 214,000円
(イ) 入居者または同居者が前号ロ(イ)に該当する者であること。
(ロ) 入居者または同居者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級または2級のいずれか該当する程度の精神障害者であること。
(ハ) 入居者または同居者が(ロ)に規定する精神障害に相当する程度の知的障害者であること。
(ニ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者であること。
(ホ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者があること。
ロ 町営住宅が法第8条第1項もしくは第3項もしくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものまたは法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は158,000円)
ハ イおよびロに掲げる場合以外の場合 158,000円
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 申込者および同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第6条 町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第3号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込みおよび決定)
第7条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物もしくは場所に居住し、または保安上危険もしくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者または住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備または間取りと世帯構成との関係から衛生上または風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者または収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、第1項各号に規定する者について豊郷町営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて住宅に困窮する実情を判定し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅困窮順位の定めがたい者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭坑離職者、老人、心身障害者または、生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者および町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が、町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第10条 町営住宅の入居決定者は決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 本町において独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人2名の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。
3 町長は、町営住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の許可を取り消すことができる。
4 町長は、町営住宅の入居者が第1項または第2項の手続きを終了したときは、当該入居決定者に対して、速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法第27条第5項で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第12条 町営住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、または退去した場合において、その死亡時または退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法第27条第6項で定めるところにより町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第13条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免または徴収猶予)
第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免または徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより、当該家賃の減免または徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者または同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者または同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第16条 町長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第31条第1項または第36条第1項の規定による明け渡しの期限として指定した日の前日または明け渡した日のいずれか早い日および第41条第1項による明け渡しの請求のあったときは、明け渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合または町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
4 入居者が第40条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(督促)
第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 町長は、第15条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免または徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金を減免または徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃または損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第19条 町長は、敷金を国債、地方債または社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 町営住宅および共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、網戸・ふすまの張替等の軽微な修繕および給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の費用が生じたときは同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、またはその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道および下水道の使用料
(2) 汚物およびじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、エレベーター、給水施設および汚水処理施設の使用、維持および運営に要する費用。ただし、エレベーターの保守点検に要する費用を除く。
(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅および共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第22条 入居者は、町営住宅または共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅または共同施設が滅失またはき損したときは、入居者が原形に復し、またはこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、または他に迷惑をおよぼす行為をしてはならない。
(不使用の届出)
第24条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸の禁止)
第25条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、またはその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第26条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(増改築の禁止)
第27条 入居者は、町営住宅を模様替し、または増築してはならない。ただし、原状回復または撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営注宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復または撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、または増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第28条 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 町長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明け渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3 第15条、第16条および第17条の規定は、第1項の規定について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明け渡しを請求するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明け渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者または同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者または同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第13条第1項および第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第15条の規定は第1項の家賃および前項の金銭に、第16条および第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第33条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第34条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明け渡しすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。
2 町長が第37条の規定により申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 町長は、第13条第1項、第30条第1項もしくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項または第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃もしくは金銭の減免もしくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免もしくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等または第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めたときは、入居者の収入の状況について、当該入居者もしくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、または官公署に必要な書類を閲覧させ、もしくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長または当該職員は、前2項の規定によりその職務上の知り得た秘密を漏らし、または窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第36条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めたときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。
3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第38条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項、第30条第1項または第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)
第39条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営注宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項、第30条第1項または第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員または町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第27条の規定により町営住宅を模様替し、または増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第41条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅または共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(5) 暴力団員が入居または同居していることが判明したとき。
(6) 第11条、第12条および第22条から第27条までの規定に違反したとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
(使用許可)
第42条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請書に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては、許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては、許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営注宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(準用)
第45条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第16条から第27条まで、第36条および第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第10条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項または第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。
(報告の請求)
第46条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(使用許可)
第49条 町長は、その地域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イまたはロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イまたはロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第50条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(入居者資格)
第51条 第49条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(家賃)
第52条 第49条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項、第30条第1項または第32条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘定し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。
2 前項の入居者の収入については第14条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第52条第1項」と読み替えるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第53条 第49条の規定による町営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第3条、第4条、第7条から第12条まで、第15条から第27条まで、第35条から第41条までおよび第65条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「前2条」とあるのは「第51条」と、第16条第1項中「第31条第1項または第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第13条第1項、第30条第1項もしくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項または第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃もしくは金銭の減免もしくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免もしくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明け渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等または第37条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
(駐車場の使用許可)
第54条 第2条第2号に規定する共同施設として整備した駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第55条 駐車場を使用する者は、次の条件を具備するものでなければならない。
(1) 当該町営住宅の入居者または同居者であること。
(2) 入居者または同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 当該駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第41条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用申込み)
第56条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、町長の定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、通知するものとする。
(使用者の決定)
第57条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者または同居者が身体障害者である場合その他特別な理由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第58条 駐車場の使用決定者は、決定のあった日から10日以内に、誓約書を提出しなければならない。
2 町長は、駐車場の使用決定者が前項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用決定を取り消すことができる。
3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。
(使用料の決定)
第59条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が別に定める。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免または徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第60条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用者の保管義務)
第61条 駐車場の使用者は、当該駐車場およびその付帯する設備の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(使用許可の取消し)
第62条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、またはその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって使用許可を得たとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場またはその付帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第55条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定については、第41条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第63条 駐車場の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第16条、第24条、第25条、第26条本文、第27条第1項本文および第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
(町営住宅監理員および町営住宅管理人)
第64条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命することができる。
2 町営住宅監理員は、町営住宅および共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅およびその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、町営住宅監理員の職務の補助をさせるため、町営住宅管理人を置くことができる。
4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連携の事務を行う。
5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員および町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第65条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは住宅監理員もしくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、または入居者に対し適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第66条 町長は、町営住宅および共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途または目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第67条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部または一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第68条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅または共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項、第5条、第6条、第11条から第19条まで、第22条から第39条までおよび第41条の規定は適用せず、豊郷町営住宅管理条例(昭和46年条例第20条、以下「旧条例」という。)第3条第2項、第5条、第10条から第15条まで、第18条から第25条までならびに第27条の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第4条の規定は適用せず、旧条例第4条第8号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該町営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったことまたは既存入居者もしくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が」として同条の規定の例による。
4 新条例第13条第1項、第30条第1項または第32条第1項の規定による家賃の決定に関して必要な手続その他の行為は、附則第2項の町営住宅または共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。
5 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成16年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条または第15条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条または第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条または第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条または第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条または第32条第1項もしくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条または第14条の規定による家賃の額に旧条例第30条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第30条または第32条第1項もしくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条または第14条の規定による家賃の額および旧条例第30条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条または第14条の規定による家賃の額および旧条例第30条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分負担調整率
平成10年度0.000
平成11年度0.250
平成12年度0.375
平成13年度0.500
平成14年度0.625
平成15年度0.750
平成16年度0.875
6 平成10年4月1日以前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
付 則(平成12年3月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成12年3月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年9月27日条例第51号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
付 則(平成12年12月15日条例第54号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成16年3月17日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年12月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月15日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月27日条例第12号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。