○豊郷町介護保険条例施行規則
| (平成12年3月30日規則第16号) |
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(目的)
第1条 本町が行う介護保険については、法令および豊郷町介護保険条例(平成12年条例第34号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(第1号被保険者の被保険者証の交付)
第3条 町長は、本町の区域内に住所を有する者(法第13条の規定により他の市町村が行う介護保険の被保険者とされる者(以下「他市町村住所地特例被保険者」という。)または介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条の規定により被保険者としないとされる者(以下「適用除外施設入所者」という。)を除く。)で、65歳に達することにより第1号被保険者資格を取得する者に対して、当該資格を取得する日の属する月の前月に被保険者証を交付するものとする。(次条の規定により被保険者証の交付を受けている者を除く。)
2 町長は、65歳以上の者が本町の区域内に住所を有するに至ったこと(他市町村住所地特例被保険者および適用除外施設入所者を除く。)、または、他市町村住所地特例被保険者および適用除外施設入所者が、当該入所中の施設を退所することにより、第1号被保険者の資格を取得したときは、当該第1号被保険者に対して、すみやかに被保険者証を交付する。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項により第2号被保険者から被保険者証交付申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者の内、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定または要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定申請書に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったとき必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。
[第27条第3項]
4 町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第33条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合には、要介護認定・要支援認定延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、第1項の申請により要介護認定等をしたとき、もしくは要介護被保険者または要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に該当しないと認められた場合は、要介護認定・要支援認定結果通知書により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の認定の申請を行う者は、要介護認定・要支援認定変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
[第29条第1項]
2 町長は、前項の申請があったとき必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められた場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
[第29条第2項]
4 町長は法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
5 前各項の規定は法第33条の2および法第33条の3の規定による要支援状態区分の変更の認定について準用する。
(要介護認定および要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項または法第34条第1項の規定により要介護認定の取消しおよび要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法27条第3項ただし書または法第34条第2項において準用される法27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号または法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービス(以下「介護給付費等対象サービス」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により介護給付費等対象サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
[第27条第3項]
3 町長は、前項の申請により介護給付費等対象サービスの種類が変更された場合または当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、サービスの種類指定結果通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者であったことを証する介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援等の届出)
第12条 要介護被保険者が、法第46条第4項の規定により、指定居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を含む。)を受けることにつきあらかじめ届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 要支援被保険者が、法第58条第4項の規定により、指定介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を含む。)を受けることにつきあらかじめ届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合または法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、利用者負担割合変更申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、利用者負担割合変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し利用者負担割合認定証を交付するものとする。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、旧措置入所者の利用者負担割合変更申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
[第13条第3項]
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、旧措置入所者の利用者負担割合変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、旧措置入所者の利用者負担割合認定証を交付するものとする。
(基準負担割合額の減額)
第15条 要介護被保険者が、基準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、基準負担額の減額の可否を決定し、介護保険負担限度額・利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により基準負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(特定基準負担額の減額)
第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者および要介護被保険者である旧措置入所者が、特定基準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定基準負担額の減額の可否を決定し、介護保険特定負担限度額・利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により特定基準負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により利用者負担割合認定証、旧措置入所者の利用者負担割合認定証、介護保険負担限度額認定証または介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービスまたは施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者または介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(訪問介護利用者負担額の減額)
第19条 法第41条第4項第1号に定める居宅介護サービス費のうち訪問介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の7に相当する額の減額を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書に被保険者証を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減額の可否を決定し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により訪問介護に係る利用者負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し、訪問介護利用者負担額減額認定証を交付するものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第20条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費もしくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費もしくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費または法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費もしくは法第48条第1項または施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険介護サービス費等支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[第13条第3項]
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第41条第4項に定める居宅介護サービス費の額
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の2第2項に定める地域密着型介護サービス費の額
(3) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に定める居宅介護サービス計画費の額
(4) 特例施設介護サービス費
法第48条第2項に定める施設介護サービス費の額
(5) 特例特定入所者介護サービス費
法第51条の2第2項に定める特定入所者介護サービス費の額
(6) 特例介護予防サービス費
法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の2第2項に定める地域密着型介護予防サービス費の額
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に定める介護予防サービス計画費の額
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費
法第61条の2第2項に定める特定入所者介護予防サービス費の額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第21条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費または法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請者に、サービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第22条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費または法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書に、サービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第23条 法第51条に規定する高額介護サービス費または法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書に、当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(基準負担額および特定基準負担額の差額支給)
第24条 基準負担額または特定基準負担額の給付を受けようとする者は、介護保険基準負担額・特定基準負担額差額支給申請書に介護保険基準負担額減額認定証もしくは介護保険特定基準負担額減額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った基準負担額または特定基準負担額または特定基準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険基準負担額、特例基準負担額支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の基準負担額または特定基準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第25条 要介護被保険者等は、要介護認定または要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届出しなければならない。
(特別徴収額の通知等)
第26条 法第136条に規定する特別徴収の額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
(保険料滞納者に係る支払い方法の変更)
第27条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合または提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払いの一時差止等)
第28条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項および第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第29条 町長は、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等の依頼があったときは、速やかに審査を行い、必要があると認めた場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合または提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は保険給付の差止の記載を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。
4 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載について、要介護認定等の申請を受理した時点で必要があると認めた場合には、介護保険要介護認定等申請受理通知書により法第68条第5項に規定する医療保険者からの情報の提供を求めるものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付)
第30条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条および第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして、介護保険給付額減額免除申請書の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(徴収に係る権限の委任)
第31条 町長は、次の各号に掲げる事務に従事する職員に当該各号の事務に係る権限を委任する。
(1) 保険料その他の徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 保険料その他の徴収金の滞納者に係る捜索又は財産差押に関すること。
2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された職員は、同項各号の事務を行う場合においては徴収職員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(保険料の額の通知)
第32条 条例第9条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書によるものとする。
[条例第9条]
(保険料の督促)
第33条 条例第10条の規定による保険料の督促は、納入通知書によるものとする。
[条例第10条]
(保険料の徴収猶予)
第34条 条例第12条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
[条例第12条]
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第35条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消をした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免)
第36条 条例第13条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
[条例第13条]
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、別紙1に掲げる基準の範囲内において減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第36条の2 条例付則第9条第1項の規定により適用する条例第13条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第36条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例付則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全額
[条例]
(2) 条例付則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(a×b/c)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
[条例]
a 当該第1号被保険者の保険料額
b 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例付則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
[条例]
c 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。
| 前年の合計所得金額 | 減免割合 |
| 210万円以下であるとき | 10分の10 |
| 210万円を超えるとき | 10分の8 |
2 前項に規定する場合における条例第13条第2項の申請書については、第36条第1項の規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。
(委任)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 第19条第1項の規定による減額は、平成12年度から3年間とし、平成15年度から2年間は、100分の4とする。
付 則(平成12年12月26日規則第31号)
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この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成22年6月1日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月1日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月19日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第9号)
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(施行期日等)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
