○豊郷町廃棄物減量等地域住民団体活動推進補助金交付要綱
| (平成11年3月31日告示第15号) |
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(通則)
第1条 豊郷町廃棄物減量等地域住民団体活動推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、豊郷町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
(趣旨)
第2条 近年の環境問題は、日々の暮らしとの関わりから生じていることが多く、暮らしを見つめ直し、現在のライフスタイルをエコライフへと転換していく必要がある。そして、暮らしと密着している身近な環境の質的な向上を心がけ、良好な環境を次代に引き継ぐべく、これを保全、創出していく必要がある。
このため、地域住民組織が中心となった廃棄物の減量・リサイクルなどの意識の醸成と実践に資する諸活動に対し、支援・推進を目的に補助金を交付し必要な事項を定める。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、当町に住所を有し、現に居住する者で組織された住民団体で、次条に定める諸活動を実施した団体活動について、予算の範囲内で交付する。
(補助対象事業)
第4条 この補助金は、地域住民団体が実施する次の諸活動を補助対象とする。
(1) 廃棄物処理施設、リサイクル施設等の視察研修の実施
(2) 廃棄物、環境、リサイクル、省資源・省エネルギー等に関する学習会の開催
(3) 広報紙の発行、環境調査などによる、ごみ減量やエコライフを促す啓発活動
(4) 環境保全、ごみ減量、リサイクル、省資源・省エネルギー等に関する実践活動
(5) その他、町長が必要と認める諸活動
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条第1項に基づく諸活動を実施したとき、次の額を交付する。
(1) 意識啓発活動に関する事業について、10,000円
(2) 実践活動に関する事業について、30,000円
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、第1項の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すると決定した者に対して、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
3 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは速やかに実績報告書(様式第3号)に添付書類を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付決定内容に適合すると認めるときは、補助金交付請求書(様式第4号)に基づき補助金を交付する。
(補助金の取消しおよび返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合には、既に交付した補助金の全部または一部を取り消し、返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については町長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月6日告示第24号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
