○豊郷町集落営農ステップアップ推進事業費補助金交付要綱
(平成18年5月16日告示第16号)
(趣旨)
第1条 任意の集落組織が担い手である特定農業団体および農業生産法人の設立の推進を図る集落営農組織等が事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町交付規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業および補助金額)
第2条 補助金の対象となる事業および補助率等については、別表1のとおりとする。
(交付申請)
第3条 規則第3条に規定する交付申請は、補助金交付申請書に事業実施計画書(様式第1号)を添付し、提出するものとする。
(交付決定)
第4条 規則第6条に規定する決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、事業実績報告書に収支精算書(様式第3号)を添付し、事業完了後15日以内または翌年度の4月5日までのいずれか早い時期に町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第6条 規則第13条に規定する補助金の額の確定をしたときは、確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(帳簿等の備え付け)
第7条 補助金の交付を受けた者は、この要綱に基づく補助金の収支に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収支にかかる証拠書類を整備し補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 町長はこの要綱に定めるほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年度の補助金より適用する。
別表1
項目内容
事業実施主体 事業を実施しようとする区域における農地に関し権利を有する者で組織する団体とする。
事業実施期間 1年とする
事業対象経費及び内容事業の対象経費および内容は次のとおりとする。
なお、事業実施主体が特定農業団体となっている場合は、イおよびウとする。
 ア 特定農業団体の設立
 地域農業の担い手となる集落営農組織を特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に定める特定農業団体をいう。以下同じ。)に位置付けるために必要となる関係者の合意形成活動、規約、農用地利用規程その他必要となる規程の制定および法人化計画の策定
 イ 法人化計画の実践
 法人化計画に基づく法人化に向けての研修・検討会等の活動
 ウ 土地利用調整実践計画の策定
 農用地利用規程に定める特定農業団体への農用地の利用集積目標の着実な実践に資する土地利用調整計画の策定
補助率 1/2以内
補助限度額 1集落100,000円
様式第1号(第3条関係)
事業実施計画書

様式第2号(第4条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
収支精算書

様式第4号(第6条関係)
確定通知書