○豊郷町たばこ小売振興事業補助金交付要綱
(平成11年1月26日告示第5号)
(趣旨)
第1条 町長は、たばこ販売経営の健全な振興発展とたばこ税の確実な増収を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第2条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書に事業計画書および収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第3条 町長は、補助金の交付決定があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものである。
(補助金の交付決定通知)
第4条 交付の決定をしたときは、交付決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知しなければならない。
(概算払)
第5条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の交付決定額の範囲内において、概算払で交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、交付決定通知後、概算払交付申請書(様式第2号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
(概算払の交付額確定通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該申請書等の書類を審査および必要に応じて行う調査等によりその申請書にかかる補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金の額を確定し、概算払確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第7条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、概算払交付請求書を町長に提出しなければならない。
(事業の実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う調査等によりその報告書に係る補助金事業の成果が助成金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年度の補助金から適用する。
様式第1号(第4条関係)
交付決定通知書

様式第2号(第5条関係)
概算払交付申請書

様式第3号(第6条関係)
概算払確定通知書

様式第4号(第9条関係)
確定通知書