○豊郷町道路等工事受益負担規程
| (平成3年5月26日告示第11号) |
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第1条 道路等に関する工事により著しく受益を受けるものをして、その費用の一部を負担させる場合は、本規程の定めるところによる。
第2条 受益負担金(以下「負担金」という。)は、道路等に関する工事により、利益を受ける区に賦課する。
第3条 負担金の区分は、別表により賦課する。
[別表]
2 地元負担割合のうち次に該当するものは、次のとおりとする。
(1) 別表(3)の集落間を結ぶものについては、全額町負担とする。
[別表]
(2) 別表(4)の下記集落においては、負担割合を10%とする。
対象集落…安食南、上枝、八目、日栄、杉
[別表]
(3) 別表(5)の下記集落においては、負担割合を15%とする。
対象集落…安食南、上枝、八目、日栄、杉
[別表]
第4条 負担金は、出来型精算によるものとし、工事費の変更により増減する。
付 則
この規程は、告示の日から施行する。
付 則(平成12年3月6日告示第6号)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日告示第4号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日告示第4号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 対象事項 | 経費 | 地元負担割合 | 摘要 |
| (1) 道路橋梁新設改良事業
(町道) | 物件移転および補償
測量・設計委託料 用地代・工事費 | 0% | |
| (2) 道路舗装新設再舗装
(町道) | 0% | ||
| (3) 普通河川改修工事 | (1)に同じ | 10% | |
| (4) 町が認めた生活道路の里道橋梁新設改良工事および舗装新設再舗装 | (1)に同じ | 15% | |
| (5) 町が認めた生活道路以外の里道橋梁新設改良工事および舗装新設再舗装 | (1)に同じ | 25% | |
| (6) 災害復旧および事業
(国県補助対象) | 総額 | ||
| (7) 災害復旧事業
(軽微なもの) | 資材料等を除く費用 | 資材料現物支給 | |
| 備考 町が認めた生活道路とは、工事により利益を受ける区と道路管理者が協議した道路をいう。 | |||