○豊郷町高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要領
| (平成17年12月20日告示第27号) |
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(名称)
第1条 この本部は、豊郷町高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部(以下「防疫対策本部」という。)と称する。
(目的)
第2条 この防疫対策本部は、高病原性鳥インフルエンザ(以下「本病」という。)の初動防疫対応およびまん延防止対策を、滋賀県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部(以下「防疫対策県本部」という。)と連携して迅速かつ適切に実施することを目的として設置する。
(設置及び廃止)
第3条 防疫対策本部は、防疫対策県本部からの指示または湖東環境事務所との協議により産業振興課に設置する。
2 防疫対策本部は、本町および周辺市町において本病の清浄性が確認され、終息宣言が出された後解散する。
(構成)
第4条 防疫対策本部の構成員は次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
2 本部長に町長を充てる。
3 副本部長に副町長を充てる。
4 本部員は別表に掲げる者の中から、本部長が指示する者をもって充てる。
[別表]
(事務)
第5条 防疫対策本部は次に掲げる業務を行う。
(1) 防疫対策県本部の指導・指示に従う防疫活動援助等に関する事項
(2) 町民の健康保護および広報活動に関する事項
(3) 県関係機関との連絡調整に関する事項
(4) 町関係機関への情報提供に関する事項
(5) 鶏卵鶏肉等の安全に関する事項
(6) 生産者等への支援に関する事項
(7) 物質運搬に伴う公用車の手配等に関する事項
(8) その他、必要な事項
(その他)
第6条 この要領に定める他、必要な事項は本部長が別に定める。
付 則
この要領は、平成17年12月20日から施行する。
附 則(平成23年11月22日告示第43号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第22号)
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この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第36号)
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この要領は、平成28年4月1日から施行する。
