○豊郷町ネットワークシステム入退室管理要領
(平成18年10月4日訓令第3号)
改正
平成20年9月16日訓令第9号
平成28年3月30日訓令第3号
令和3年11月19日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、庁内ネットワークシステム(以下「庁内システム」という。)の管理および運用が行われる室および場所(以下「重要機能室等」という。)について、外部の者または権限のない職員による侵入、危険物の持込み、ネットワークの構成機器もしくはデータの持出しを防止するため、重要機能室等への入退室管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入退室管理者)
第2条 重要機能室等の適切な管理を行うため、入退室管理者を置く。
2 入退室管理者は、庁内システムのデータ、セキュリティ情報、電気通信関係装置の保管庫ならびにサーバおよびネットワーク機器の設置室にあっては企画振興課長、業務端末の設置箇所および業務端末から出力された書類の保管箇所にあっては各課長とする。
3 入退室管理者は、次条に規定する入退室の管理を行うほか、庁内システムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置を執らなければならない。
(入退室管理を行う重要機能室等)
第3条 重要機能室等は、次に掲げるセキュリティ区分に応じて入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分重要機能室等入退室管理の方法
レベル3庁内システムのデータ、セキュリティ情報、電気通信関係装置の保管庫保管庫を開閉する場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが企画振興課長補佐から保管庫の鍵を借用し開閉する。鍵の借用については、保管庫の開閉が必要な理由を借用簿の目的欄に具体的に記載して入退室の記録を行う。
レベル2サーバおよびネットワーク機器の設置室入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが、指紋認証入退室を行う。識別を行うために訪問者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。
レベル1業務端末の設置箇所および業務端末から出力された書類の保管箇所業務端末設置箇所およびおよび業務端末から出力された書類の保管箇所に立入る場合には、入退室管理者に事前に許可された者のみが立入るものとする。
(保管庫の鍵および指紋認証入退室管理システムの管理)
第4条 保管庫の鍵の管理ならびに保管庫、庁内システムのサーバおよびネットワーク機器の設置への入退室システムの管理は、企画振興課長補佐が行う。
2 企画振興課長補佐は、セキュリティ区分レベル3および2に係る重要機能室等については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、保管庫の鍵を貸与または指紋認証入退室管理システムに登録するものとする。
(入退室許可)
第5条 入退室管理者は、入退室の許可に関し、セキュリティ区分レベル3および2に係る重要機能室等への入退室を、企画振興課職員、保守点検業者職員およびその他入退室管理者が必要と認めた者に限り許可する。
2 入退室管理者は、企画振興課職員以外の者がセキュリティレベル3および2に係る室および場所への入退室を行う場合には、許可を得た職員を立会いさせなければならない。
(管理簿の作成)
第6条 入退室管理者は、保管庫鍵借用簿(様式第1号)を作成し、セキュリティ区分レベル3に係る保管庫の鍵の借用について記録し、これを10年保存するものとする。
2 入退室管理者は、入退室管理簿(様式第2号)を作成し、セキュリティ区分レベル2に係る重要機能室等について、企画振興課職員以外の者が入退室を行う場合には記録し、これを10年保存するものとする。
3 入退室管理者は、入退室管理簿(様式第3号および様式第4号)を作成し、セキュリティ区分レベル1に係る端末設置箇所および業務端末から出力された書類の保管箇所について、担当職員以外の者が立入る場合には記録し、これを10年保存するものとする。
(指示)
第7条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行いおよび必要な指示を行うものとする。
附 則
この要領は、平成18年10月4日から施行し、平成18年4月1日より適用する。
附 則(平成20年9月16日訓令第9号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第3号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月19日訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
保管庫鍵借用簿

様式第2号(第6条関係)
入退室管理簿

様式第3号(第6条関係)
入退室管理簿

様式第4号(第6条関係)
入退室管理簿

様式第5号(第5条関係)
重要機能室入退室許可申請書