○豊郷町グループホーム整備費補助金交付要綱
(平成18年9月19日告示第23号)
(趣旨)
第1条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者がグループホームを整備する場合、そのグループホームの施設整備および備品の購入に要する経費に対して、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この補助金は、新たにグループホームを設置しようとする者および既にグループホーム設営経営している者に対して交付するものとする。
(1) 知的障害者援護施設等(知的障害者福祉ホームをに除く。)の施設を経営する社会福祉法人
(2) グループホームに対する支援体制の確立している社会福祉法人および特定非営利活動法人であって町長が適当と認めたもの
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 次の表の整備区分ことに掲げる整備内容に要する経費
整備区分整  備  内  容
創  設
 新たにグループホームを設置するために、施設を建設すること(購入を含む)。
増 改 築 既存施設の現在増員を図るための増改築整備をすること。
改  修 新たにグループホームを設置するために、既存建物に改修等の整備をすること。
(2) 施設開設に伴い必要となる備品の購入に要する経費
(補助金の額および算定方法)
第4条 補助金の交付額は、別表の第1欄から定める区分ごと、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(以下「補助基準額」という。)に、1/3を乗じて得た額とする。
2 整備費について、次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。
(1) 土地の買収または生地に要する費用
(2) その他整備費として適当と認められない費用
(事業計画協議書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事業計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金額の内定)
第6条 町長は、前条の規定による事業計画協議書を受理したときは、補助金の額の内示を行い、事業計画協議書を提出した者に通知するものとする。
(申請)
第7条 規則第3条に規定する申請書は、様式第2号により別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第8条 規則第5条に規定する交付の条件は次に掲げるとおりとする。
(1) 事業内容のうち次のものを変更するときは、町長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模および構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
(2) 事業を中止し、または廃止するときは、町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(4) 事業に取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
(承認の手続き)
第9条 前条の規定により承認または指示を受けようとするときは、内容および理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号により当該事業の完了した日から起算して1か月以内または翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(取得財産の処分制限)
第11条 事業により取得した不動産およびその従物ならびに備品については、町長の承認を受けないでこの補助金の交付目的に反して、譲渡し、交換し、貸付けし、または担保に供してはならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第12条 事業を実施したときは、当該事業にかかる収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱の定めるほか、豊郷町グループホーム整備補助金の交付に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年度事業から適用する。
別表(第4条関係)
算 定 基 準
区分基準額対象経費
創  設
増 改 築
ア (ア)に定める算定基準となる単価に定める算定基準となる面積を乗じて得た額とする。
 (ア)算定基準となる単価は、1㎡当たり170,900円とする。
 ただし、第3欄に定める対象経費の1㎡当たり単価(以下「実1㎡当たり単価」という。)が基準単価に満たないときは実1㎡当たり単価とする。
 (イ)算定基準となる面積は、23.3㎡×入居(増加)定員とする。
ただし、この補助金で整備する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条に定める延べ面積(以下「実面積」という。)がこれに満たないときは、実面積とする。
 施設整備に必要な工事費、工事請負費、または公有財産購入費(この要綱第4条第2項に定める費用を除く)。
改  修 町長が必要と認めた額。 
初度備品 500,000円の範囲内で、町長が必要と認めた額。 施設運営に必要な備品のうち町長が必要と認めたもの。
様式第1号(第5条関係)
事業計画協議書

様式第2号(第7条関係)
グループホーム整備費補助金交付申請書

様式第3号(第10条関係)
グループホーム整備費補助金実績報告書