○社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業にかかる補助金交付要綱
| (平成17年12月27日告示第29号) |
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(趣旨)
第1条 豊郷町介護保険における社会福祉法人等の行う生活困難者に対する利用者負担額の軽減制度事業実施要綱(平成16年告示第13号。以下「実施要綱」という。)に基づく社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(以下「軽減制度事業」という。)に係る補助金の交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
[豊郷町介護保険における社会福祉法人等の行う生活困難者に対する利用者負担額の軽減制度事業実施要綱(平成16年告示第13号。以下「実施要綱」という。)] [豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号)]
(交付の目的)
第2条 この補助金は、軽減制度事業に要する経費の一部を補助することにより、当該事業の普及促進を図り、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金の交付の対象は、町長が実施要綱に基づき社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付した介護保険サービス利用者に対して、利用者負担の軽減制度を実施した社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)とし、次条に定めるところにより算出される交付額を基礎として予算の範囲内で補助を行うものとする。
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。
(1) 補助対象経費 補助対象経費は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(令和2年10月1日一部改正)の別添2。以下「厚生労働省実施要綱」という。)に基づき、社会福祉法人等が年度中(4月~翌年3月)に提供したサービスに係る利用者負担の軽減を行った額(以下「軽減総額」という。)とする。
(2) 補助基本額 補助基本額は、次のアに掲げる額からイに掲げる額を控除した額とする。
ア 軽減総額
イ 年度中(4月~翌年3月)に提供したサービスに係る厚生労働省実施要綱に定める軽減対象サービスの本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の見込額(以下「本来収入」という。)の1%相当額
(3) 補助率 補助率は、次に掲げるところによる。
ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額について2分の1
イ 社会福祉法人等の行う指定介護老人福祉施設サービスおよび指定地域密着型介護老人福祉施設サービス(以下「介護福祉施設サービス等」という。)に係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超える場合は、当該超える額について10分の10
(4) 補助所要額の全体額 補助所要額の全体額は、次のアとイの合計額とする。
ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額の2分の1
イ 社会福祉法人等の行う介護福祉施設サービス等に係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超える場合は当該超える額
(5) 補助所要額の交付額(配分額) 補助所要額の交付額(配分額)は、次のアとイの合計額(アまたはイの額に1円未満の端数がある場合は、それぞれの額について1円未満の端数を切り捨てるものとする)とする。
ア 前号アの額の軽減総額(同号イの額を除く。)のうち本町の介護保険サービス利用者に対する軽減額(イの額を除く。)の占める割合を乗じて得た額
イ 前号イの額に当該介護福祉施設サービス等に係る軽減額のうち本町の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額
(6) 算出単位 社会福祉法人等を単位として前各号に掲げるところにより交付額を算出する。ただし、社会福祉法人等が軽減措置事業を行う施設・事業所を複数市町村に有する場合にあっては、施設・事業所の所在地市町村ごとに区分して算出する。
(7) 本町の区域以外に所在する施設・事業所を利用して軽減措置を受けた場合の交付額の算定方法 本町が、確認証を交付した介護保険サービス利用者が本町の区域外に所在する施設・事業所(以下本項において「町外施設等」という。)を利用して軽減措置を受けた場合において、町外施設等の所在する市町村における交付額の算定方法が前各号に定める方法と異なる場合にあっては、前各号の規定にかかわらず、町外施設等の所在する市町村における交付額の算定方法により算定された額を交付額とすることを基本とする。
(交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を当該補助金の交付を申請した者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。。
(交付決定額の変更)
第7条 補助事業者は、交付決定額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて指定する期日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付決定の内容を変更すべきものと認めたときは、補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該年度の軽減制度事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査および必要に応じて行う実施調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 町長は、前条の規定による額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第7号)により補助金を交付する。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することがある。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱の廃止)
2 社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱(平成16年豊郷町告示第14号)は廃止する。
附 則(平成23年4月27日告示第17号)
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この要綱は、公布交付の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業にかかる補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年7月3日告示第30号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業にかかる補助金交付要綱の規定は、平成24年4月分から適用する。
附 則(令和6年3月25日告示第16号)
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1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの要綱による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この要綱の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
