○豊郷町手話通訳者等派遣事業実施要綱
(平成18年12月28日告示第34号)
改正
令和2年6月19日告示第23号
(目的)
第1条 手話または要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚および言語障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活におけるコミュニケーション確保を行うことにより、障害者の自立と社会参加を促進することを目的とする。
(事業内容)
第2条 手話または要約筆記を用いてコミュニケーションの円滑化を必要とする聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者に対し、登録された手話通訳者または要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣するものとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、豊郷町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営の確保ができると認められる社会福祉法人等に委託できるものとする。
(手話通訳者等)
第4条 手話通訳者等とは次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 手話通訳者
ア 滋賀県聴覚障害者福祉協会が実施する手話通訳者認定試験に合格した者
イ 手話通訳士の資格を有する者
ウ 他の都道府県または政令市で実施された手話通訳者登録試験に合格した者
(2) 要約筆記者
ア 滋賀県が主催する要約筆記養成講座基礎・応用課程を修了した者
イ 上記の者と同等の能力を有すると認められる者
(手話通訳者等の派遣範囲)
第5条 町長は、町内に在住する聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要がある者が、次の各号に掲げる場合において手話通訳または要約筆記を必要とする時、手話通訳者等を派遣するものとする。
(1) 生命および健康の維持増進に関する場合
(2) 財産・労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 冠婚葬祭等地域生活および家庭生活に関する場合
(5) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(6) 前項に認めるものの他、町長が特に必要と認められる者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに相当する場合は、この事業の派遣対象としない。
(1) 営利を目的としている場合
(2) 政治団体や宗教団体の行う活動
(派遣の区域)
第6条 手話通訳者等の派遣を行う区域は、原則として滋賀県内とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要を認める場合は、滋賀県外に派遣することができる。ただし、町長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により手話通訳者等を派遣することができない場合は、滋賀県以外の都道府県または他の市区町村等に手話通訳者等の派遣を依頼することができる。
(手話通訳者の派遣申請)
第7条 本事業に基づく手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、個人の場合は遅くとも14日前、団体の場合は遅くとも1ヶ月前までに、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)に添付書類を添え、必要事項を記入の上、町長に申請するものとする。ただし、前条第1項第1号から第4号に定める派遣範囲において、緊急の場合については、事後の申請を認めるものとする。
(派遣の決定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された手話通訳者等派遣申請書の内容を検討し、手話通訳者等の派遣の可否の決定を手話通訳者等派遣決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は前条の規定により申請があった内容により、手話通訳または要約筆記が連続して30分以上必要と思われる場合は複数の手話通訳者等を派遣するものとする。
(秘密の保持)
第9条 手話通訳者等は、通訳活動を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(費用負担)
第10条 本事業に係る利用料については無料とする。
(手話通訳者等派遣コーディネーターの設置)
第11条 町長は、本事業が適正に行われるよう、派遣する適任者の選定等、手話通訳者等派遣に係るコーディネーターを配置するものとする。
(委任)
第12条 この要綱の定めるもののほか、手話通訳者等の派遣に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(令和2年6月19日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町手話通訳者等派遣事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)