○豊郷町行政財産使用料条例
(平成19年2月23日条例第3号)
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、許可を受けて使用する行政財産に係る使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。
(使用料の額)
第2条 前条の使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。
第3条 電気、水道またはガスを使用した場合は、その使用した量に応じた金額を前条の使用料に加算して徴収する。
2 前項のほか、火災保険料、冷暖房費その他管理上の経費を必要とする場合は、その料金を前条の使用料に加算して徴収する。
(納付の時期)
第4条 使用料は、使用の開始または申請と同時に納付しなければならない。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、分割して納付することができる。
(還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用許可を取り消した場合は、この限りでない。
(減免)
第6条 町長は、行政財産の使用目的が次のいずれかに該当するときは、第2条および第3条に規定する使用料等の全部または一部を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他の公共団体において公用または公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体または公益団体がその事務または事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特別の事情があると認めるとき。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例の一部改正)
第2条 豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年条例第10号)の一部を次のように改正する。
 第3条を次のように改める。
第3条 削除
 別表第2を次のように改める。
別表第2 削除
別表(第2条関係)
区分金額
土地電柱、街灯柱、地下埋設管またはこれらに類するもの豊郷町道路占有料徴収条例(平成19年豊郷町条例第7号)による。
その他の土地使用(年額)土地の評価額に100分の4を乗じて得た額
建物(年額)次の計算式により計算して得た額(建物の建築面積に相当する土地の評価額+建物の評価額)×(4/100)×(使用を許可する床面積/建物の延べ床面積)
豊郷町役場会議室1回につき 1,500円(昼間使用)
1回につき 2,500円(夜間利用)
備考 
1 面積に1平方メートル未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる。
2 使用料に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
3 使用期間が1年に満たないときは、使用料の年額を365で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。ただし、閏年については使用料の年額を366で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
4 使用期間が1日に満たない場合は、4時間以上を1日とし、4時間に満たないときは、使用料の年額を1,460で除して得た額に使用許可の時間を乗じて得た額とする。