○豊郷町道路占用料徴収条例
| (平成19年2月23日条例第7号) |
|
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が管理する道路占用につき、占用料を徴収するものとし、その額および徴収方法は、この条例に定めるところによる。
(占用料)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表に掲げる占用物件以外の占用料は、他との均衡を考慮して町長が定める。
(占用料の減免)
第3条 町長は、道路占用の許可を受けた者に公益その他特別な事由があると認めた場合は、占用料を減免することができる。
(占用料徴収の時期)
第4条 町長は、占用許可の際において、占用期間満了の日までの占用料の全額を徴収する。ただし、法第36条に規定するものその他町長が特に認めた場合は、これを年度ごとに徴収することができる。
(占用料算定の期間等)
第5条 占用料算定の期間は、占用許可の期間とする。
2 占用料の額の算定について占用期間が1年に満たないとき、または1年に端数のあるときは、月割りとする。
3 月の途中において占用を開始し、または廃止したときは、その月分は1月とみなす。ただし、占用日数が15日に満たないもので、2月にまたがる場合は1月とみなす。
4 占用期間の中途において、その占用面積の一部を返還し、または目的を変更したときは、その翌月分から占用面積の一部を返還し、または目的を変更した後の算定に係る占用料を徴収する。
5 占用の継続又は占用面積の増加は、新たな占用とみなす。
(占用料の不還付)
第6条 既に納付した占用料は、町長が必要と認めたとき以外は還付しない。
(占用料の徴収方法)
第7条 この条例に定めるもののほか、占用料の徴収については、別に町長が定める。
附 則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に許可されている占用物件についても条例に基づき許可を受けたものとする。
附 則(平成21年3月11日条例第7号)
|
|
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第1号)
|
|
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第16号)
|
|
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第26号)
|
|
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第4号)
|
|
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第9号)
|
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第11号)
|
|
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月11日条例第6号)
|
|
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 占用物件の種類 | 単位 | 占用料 | ||||
| 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 670円 | |||
| 第2種電柱 | 1,000円 | |||||
| 第3種電柱 | 1,400円 | |||||
| 第1種電話柱 | 600円 | |||||
| 第2種電話柱 | 960円 | |||||
| 第3種電話柱 | 1,300円 | |||||
| その他の柱類 | 60円 | |||||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | ||||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | |||||
| 路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 590円 | ||||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360円 | ||||
| 変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200円 | ||||
| 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 500円 | |||||
| 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900円 | ||||
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | ||||
| 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 25円 | |||
| 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの
| 36円 | |||||
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
| 54円 | |||||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
| 72円 | |||||
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの
| 110円 | |||||
| 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの
| 140円 | |||||
| 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの
| 250円 | |||||
| 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの
| 360円 | |||||
| 外径が1メートル以上のもの | 720円 | |||||
| 法第32条第1項第3号および第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | ||||
| 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街および地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
| 階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
| 階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||||
| 上空に設ける通路 | 950円 | |||||
| 地下に設ける通路 | 570円 | |||||
| その他のもの | 1,200円 | |||||
| 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき | 1日 | 19円 | ||
| その他のもの | 1月 | 190円 | ||||
| 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件
| 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | ||
| その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900円 | ||||
| 標識 | 1本につき1年 | 960円 | ||||
| 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 19円 | |||
| その他のもの | 1本につき1月 | 190円 | ||||
| 幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 19円 | |||
| その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | ||||
| アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,900円 | |||
| その他のもの | 950円 | |||||
| 政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | ||||
| 政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
| 政令第7条第4号に掲げる工事用施設および同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | ||||
| 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物および同条第7号に掲げる施設 | 120円 | |||||
| 政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
| 上空に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||||
| 地下(トンネルの上に地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
| 階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
| 階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||||
| その他のもの | Aに0.026を乗じて得た額 | |||||
| 政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
| その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | |||||
| 政令第7条第10号に掲げる施設および自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
| その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | |||||
| 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
| 上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
| その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
| 政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.026を乗じて得た額 | |||||
| 政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上または自動車専用道路(高架のものに限る。)の路線下に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
| 上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
| その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||