○豊郷町道路占用料徴収条例
(平成19年2月23日条例第7号)
改正
平成21年3月11日条例第7号
平成24年3月12日条例第1号
平成25年3月12日条例第16号
平成26年12月19日条例第26号
平成29年3月27日条例第4号
令和2年3月25日条例第9号
令和5年3月20日条例第11号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が管理する道路占用につき、占用料を徴収するものとし、その額および徴収方法は、この条例に定めるところによる。
(占用料)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表に掲げる占用物件以外の占用料は、他との均衡を考慮して町長が定める。
(占用料の減免)
第3条 町長は、道路占用の許可を受けた者に公益その他特別な事由があると認めた場合は、占用料を減免することができる。
(占用料徴収の時期)
第4条 町長は、占用許可の際において、占用期間満了の日までの占用料の全額を徴収する。ただし、法第36条に規定するものその他町長が特に認めた場合は、これを年度ごとに徴収することができる。
(占用料算定の期間等)
第5条 占用料算定の期間は、占用許可の期間とする。
2 占用料の額の算定について占用期間が1年に満たないとき、または1年に端数のあるときは、月割りとする。
3 月の途中において占用を開始し、または廃止したときは、その月分は1月とみなす。ただし、占用日数が15日に満たないもので、2月にまたがる場合は1月とみなす。
4 占用期間の中途において、その占用面積の一部を返還し、または目的を変更したときは、その翌月分から占用面積の一部を返還し、または目的を変更した後の算定に係る占用料を徴収する。
5 占用の継続又は占用面積の増加は、新たな占用とみなす。
(占用料の不還付)
第6条 既に納付した占用料は、町長が必要と認めたとき以外は還付しない。
(占用料の徴収方法)
第7条 この条例に定めるもののほか、占用料の徴収については、別に町長が定める。
附 則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に許可されている占用物件についても条例に基づき許可を受けたものとする。
附 則(平成21年3月11日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件の種類 単位 占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年570円
第2種電柱870円
第3種電柱1,200円
第1種電話柱510円
第2種電話柱810円
第3種電話柱1,100円
その他の柱類51円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年5円
地下に設ける電線その他の線類3円
路上に設ける変圧器1個につき1年490円
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年300円
変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所1個につき1年1,000円
郵便差出箱及び信書便差出箱420円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年1,800円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年1,000円
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年21円
外径が0.07メートル以上
0.1メートル未満のもの
30円
外径が0.1メートル以上
0.15メートル未満のもの
45円
外径が0.15メートル以上
0.2メートル未満のもの
61円
外径が0.2メートル以上
0.3メートル未満のもの
91円
外径が0.3メートル以上
0.4メートル未満のもの
120円
外径が0.4メートル以上
0.7メートル未満のもの
210円
外径が0.7メートル以上
1メートル未満のもの
300円
外径が1メートル以上のもの610円
法第32条第1項第3号および第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年1,000円
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街および地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.07を乗じて得た額
上空に設ける通路900円
地下に設ける通路540円
その他のもの1,000円
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日18円
その他のもの1月180円
道路法施行令(昭和27年政令第479号。
以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件
看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月180円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年1,800円
標識1本につき1年810円
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日18円
その他のもの1本につき1月180円
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日18円
その他のものその面積1平方メートルにつき1月180円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月1,800円
その他のもの900円
政令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年1,000円
 政令第7条第3号に掲げる施設Aに0.031を乗じて得た額
政令第7条第4号に掲げる工事用施設および同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月180円
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物および同条第7号に掲げる施設100円
政令第7条第8号に掲げる施設トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.012を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.017を乗じて得た額
地下(トンネルの上に地下を除く。)に設けるもの階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.07を乗じて得た額
その他のものAに0.025を乗じて得た額
政令第7条第9号に掲げる施設建築物Aに0.015を乗じて得た額
その他のものAに0.011を乗じて得た額
政令第7条第10号に掲げる施設および自動車駐車場建築物Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.011を乗じて得た額
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるものAに0.015を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
政令第7条第12号に掲げる器具Aに0.025を乗じて得た額
政令第7条第13号に掲げる施設トンネルの上または自動車専用道路(高架のものに限る。)の路線下に設けるものAに0.015を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額