○豊郷町国民健康保険出産育児一時金受取代理支給事務に関する要綱
(平成19年9月25日告示第14号)
改正
平成20年12月26日告示第48号
令和3年11月9日告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、出産育児一時金の受取代理について(平成18年8月30日保保発第0830004号厚生労働省保険局保険課長通知)医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ることにより被保険者が医療機関等の窓口において、出産費用を支払う負担を軽減する。
(対象者)
第2条 受取代理支給の申請の対象者は、出産育児一時金の支給を受け取ることが見込まれる被保険者(国民健康保険税を滞納していない世帯または滞納の解消が見込まれる世帯に限る。)であって、かつ、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 被保険者が出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 被保険者が妊娠4箇月(85日)以上であり、医療機関等(病院、診療所または助産所をいう。以下同じ。)から出産に要した費用の請求を受けていること。
(手続)
第3条 受取代理支給の適用を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、豊郷町国民健康保険出産育児一時金受取代理支給申請書(様式第1号)に次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 前条第1号に該当する者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 前条第2号に該当する者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類および医療機関等からの出産に要した請求書の写し
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、豊郷町国民健康保険出産育児一時金受取代理支給(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者および当該医療機関等に通知するものとする。
3 前項の規定により受取代理支給の承認を受けた医療機関等(以下「承認医療機関等」という。)は、第1項の申請書に記載された出産予定の被保険者(以下「出産予定者」という。)が出産をした後、分娩費請求書および出生証明書類の写しを町長に提出するものとする。
(変更の届出)
第4条 申請者は、前条第1項の申請内容に変更が生じたときは、豊郷町国民健康保険出産育児一時金受取代理支給状況変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(支払)
第5条 町長は、出産育児一時金の支給を決定したときは、受取代理支給の額を確定し、承認医療機関等に当該出産育児一時金を支払うものとする。ただし、町長は、出産に要する費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、その額を受取代理支給の額とし、残額を申請者に支払うものとする。
2 町長は、前項の支払を行ったときは、申請者および承認医療機関等に対し、豊郷町国民健康保険出産育児一時金受取代理支給支払通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により出産育児一時金を承認医療機関等に支払ったときは、申請者に出産育児一時金を支払ったものとみなす。
(取消し)
第6条 町長は、第3条第2項の規定により受取代理支給の承認を行った場合においても、次の各号にいずれかに該当するときは、その承認を直ちに取り消し、豊郷町国民健康保険出産育児一時金受取代理支給承認取消し通知書(様式第5号)により、申請者および承認医療機関等に対して通知するものとする。
(1) 出産日において出産予定者が豊郷町国民健康保険の資格を喪失しているとき。
(2) 承認医療機関等以外で出産予定者が出産したとき。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月26日告示第48号)
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(令和3年11月9日告示第68号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの要綱による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この要綱の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第6条関係)