○豊郷町介護保険の要介護認定等に関する記録の開示に係る取扱要領
(平成21年1月5日告示第1号)
改正
平成28年3月14日告示第8号
令和5年3月13日訓令第2号
(目的)
第1条 豊郷町要介護認定等に関する記録について、個人情報の保護および診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ、被保険者等への介護サービスの一層の充実を図るとともに、記録の開示業務の円滑かつ適切な遂行に資することを目的とし、その開示については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等、他の例規に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(開示対象の記録)
第2条 この要領により開示を行う要介護認定等に関する記録とは、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票(基本調査)
(2) 認定調査票(特記事項)
(3) 一次判定結果
(4) 主治医意見書
(開示対象記録の範囲)
第3条 前条各号に掲げる記録の開示対象範囲は、次のとおりとする。
(1) 認定結果が通知されている記録
(2) 被保険者が要介護認定および要支援認定を受けている場合は、その有効期間内の記録
(3) 被保険者が要介護者および要支援者に該当しないと認められた場合は、申請から6箇月間の記録
(開示依頼対象者の範囲)
第4条 個人情報の保護を図る観点から、次に掲げる者に限り、開示の依頼に応じるものとする。ただし、第5号から第7号までの規定に該当する場合にあっては、介護サービス計画を作成するために要介護認定等に関する記録を居宅介護支援事業者、介護保険施設または居宅サービス提供事業者の関係人に提示することの同意について、要介護認定等申請書中に本人の署名がある場合に限り、開示の対象とする。
(1) 本人
(2) 本人の同居の親族
(3) 本人の判断能力が不十分な場合における成年後見人等
(4) 本人から要介護認定等に関する記録の開示依頼に関する委任を受けた者
(5) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結している居宅介護支援事業者
(6) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結している介護保険施設
(7) 本人と居宅サービスの提供に係る契約を締結している居宅サービス事業者
(開示の依頼)
第5条 第2条各号に掲げる記録の開示を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、「要介護認定等に関する記録の開示依頼書」(様式第1号)に必要事項を記入して、これを町長に提出しなければならない。
2 依頼者は、前項の依頼を行う場合においては、自己が前条各号に規定する者であることを証する書類を提示しなければならない。
(認定調査票および一次判定結果の開示)
第6条 町長は、前条の規定により、第2条第1号から第3号までの記録の開示依頼を受けたときは、依頼に係る記録の写しを交付する。
(主治医意見書の開示)
第7条 町長は、第5条の規定により、第2条第4号の記録の開示依頼を受けたときは、開示することによって開示対象者が傷病名等を知ったとしても診療上支障が生じないことを事前に主治医に対して確認する。
2 前項の規定による確認は、主治医に対し「介護保険主治医意見書の開示について(照会)」(別記様式第2号)に回答期限を記入し、「介護保険主治医意見書の開示について(回答)」(別紙様式第3号)と開示依頼のあった主治医意見書の写しを添えて照会し、町長に返送されたその回答書により行うものとする。但し、開示対象となる主治医意見書において、介護サービス計画作成に利用されることに当該主治医が同意する旨の確認ができる場合はこの限りでない。
3 前項の主治医からの回答に基づき、開示、部分開示または非開示を決定し、「介護保険主治医意見書の開示についてのお知らせ」(別記様式第4号)により速やかに依頼者に結果を通知する。ただし、依頼者が第4条第1項第1号および第2号に掲げる者である場合は、「介護保険主治医意見書の開示について」(別記様式第5号)により依頼に係る記録の写しを郵送にて交付することができるものとする。
(費用負担)
第8条 第2条各号に掲げる記録の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。ただし、この要領の施行までに開示されたものに関しては、この要領の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成28年3月14日告示第8号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日訓令第2号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
要介護認定等に関する記録の開示依頼書

様式第2号(第7条関係)
介護保険主治医意見書の開示について(照会)

様式第3号(第7条関係)
介護保険主治医意見書の開示について(回答)

様式第4号(第7条関係)
介護保険主治医意見書の開示についてのお知らせ

様式第5号(第7条関係)
介護保険主治医意見書の開示について