○豊郷小学校旧校舎群設置条例
| (平成21年3月11日条例第8号) |
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(設置)
第1条 先人が、郷土の教育振興のため建設された豊郷小学校旧校舎などを、教育および福祉関連施設として活用保存するため、豊郷小学校旧校舎群(以下「旧校舎群」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 旧校舎群の名称および位置は、次のとおりとする。
| 名 称 | 位 置 |
| 校舎棟
酬徳記念館(町民ギャラリー) 講堂 | 滋賀県犬上郡豊郷町大字石畑518番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、旧校舎群の管理および運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。