○豊郷町地域医療看護師確保対策事業補助金交付要綱
(平成22年1月5日告示第1号)
(趣旨)
第1条 豊郷町内の医療機関(以下「医療機関」という。)が地域医療の充実を図るために、看護師確保対策を行う事業に要する経費に対し、町長が予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 この補助金は、看護師不足の解消を図ることを目的として、看護学校等の学生を対象に奨学金制度等を設け、卒業後にその医療機関において看護業務に従事することで奨学金等の全額免除をして、看護師確保対策事業を行った場合、その経費を交付の対象とする。
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、看護師確保対策事業として奨学金の全額免除をした対象1人につき10万円とする。
(補助金交付の申請)
第4条 この交付を受けようとする医療機関の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添付して町長に提出するものとする。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、申請者に補助金交付決定通知書(様式第3号)により交付の決定をするものとする。
(補助金交付の条件)
第6条 この補助金の交付の決定には、規則第5条の規定に基づき、次の条件が付されるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更し、中止し、または廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、実績報告書(様式第4号)に事業実施状況報告書(様式第5号)を添付して、当該年度終了後10日以内に提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第8条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査により、補助金等の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(証拠書類の保管)
第10条 医療機関の代表者は、補助金に係る帳簿および関係書類を作成し、当該補助事業の完了の日から起算して5年間保管しなければならない
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
豊郷町地域医療看護師確保対策事業補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
豊郷町地域医療看護師確保対策事業補助金事業計画書

様式第3号(第5条関係)
豊郷町地域医療看護師確保対策事業補助金交付決定通知書

様式第4号(第7条関係)
豊郷町地域医療看護師確保対策事業補助金実績報告書

様式第5号(第7条関係)
豊郷町地域医療看護師確保対策事業補助金事業実施報告書

様式第6号(第8条関係)
豊郷町地域医療看護師確保対策事業補助金交付確定通知書

様式第7号(第9条関係)
豊郷町地域医療看護師確保対策事業補助金交付請求書