○とよさとの水田野菜生産拡大推進事業費補助金交付要綱
(平成23年3月7日告示第7号)
改正
平成25年2月6日告示第5号
平成26年11月18日告示第31号
平成27年12月1日告示第41号
平成31年4月26日告示第17号
(趣旨)
第1条 町長は、水田の利活用と野菜自給率の向上を図るため、野菜を水田農業における戦略作物として位置づけ、しがの水田野菜生産拡大推進事業費補助金交付要綱(平成22年4月1日付け滋農経第384号。以下「県交付要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、その事業に要する経費の一部について、予算の範囲内においてとよさとの水田野菜生産拡大推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象および補助率等)
第2条 補助の対象となる事業、経費および補助率等は別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する交付申請書の添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 県交付要綱の基準に準じた実施計画書および添付書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第4条 規則第6条に規定する決定通知は、とよさとの水田野菜生産拡大推進事業費補助金交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(事業の変更)
第5条 規則第6条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、別表に掲げる内容を変更、中止または廃止しようとするときは、とよさとの水田野菜生産拡大推進事業費補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書の添付書類は、次に掲げるものとし、その提出期日は、補助事業が完了した日から起算して1箇月を超えない日または当該補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日とする。
(1) 県交付要綱の基準に準じた実績報告書および添付書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第7条 規則第13条に規定する補助金等の額の確定は、とよさとの水田野菜生産拡大推進事業費補助金確定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 規則第15条の規定により補助金の交付を受ける場合は、とよさとの水田野菜生産拡大推進事業費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
事業内容 事業実施主体補助率
(交付単価)
補助の対象となる経費採択要件
新たな販売用野菜生産の拡大に対する支援
 平成27年度に実施する一定面積以上の作付け拡大に対して助成を行う。
集落農業組合
野菜販売農家
農業者の組織するグループ 
定額
60,000円/10a以内
水田において、当該年度に本事業により一定面積以上の販売用野菜作付面積を拡大した場合に要する経費(1)新規栽培者の場合は販売を目的として60a以上の生産を行うこと
(2)既存産地の場合は前年度より販売用野菜を10a以上作付拡大し、60a以上の生産を行うこと。
拡大した販売用野菜生産の継続に対する支援
 平成25年度以降、本事業により作付拡大された野菜生産を継続することに対して2年間の助成を行う。
定額
20,000円/10a以内
水田において、平成25年度または平成26年度に本事業により一定面積以上の販売用野菜作付面積を拡大し、継続して販売用野菜生産を実施した場合に要する経費平成25年度または平成26年度の本事業を実施して拡大された野菜生産を平成27年度においても継続して行うこと。
※1 農業者の組織するグループとは、JAの生産出荷部会、直売所出荷協議会等であり、設立目的等の定めがあり、構成員名簿が整備され、栽培基準あるいは出荷基準等に基づいて生産出荷するグループをいう。
※2 補助率(交付単価)は、野菜作付面積とし、ただし、同一ほ場において年間2作以上栽培する場合は、2作までを交付の対象とする。
附 則(平成25年2月6日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附 則(平成26年11月18日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附 則(平成27年12月1日告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附 則(平成31年4月26日告示第17号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
とよさとの水田野菜生産拡大推進事業費補助金交付決定通知書

様式第2号(第5条関係)
とよさとの水田野菜生産拡大推進事業費補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書

様式第3号(第7条関係)
とよさとの水田野菜生産拡大推進事業費補助金確定通知書

様式第4号(第8条関係)
とよさとの水田野菜生産拡大推進事業費補助金交付請求書