○豊郷町建設工事等入札参加停止基準
| (平成23年5月24日告示第19号) |
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(趣旨)
第1条 この基準は、豊郷町競争入札参加資格者名簿に登載された業者(以下「有資格業者」という。)に対する町発注の建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等業務委託(以下「工事等」という。)に係る入札参加停止の適正かつ統一的な処理を図るため必要な事項を定める。
(入札参加停止)
第2条 町長は、有資格業者または有資格業者の役員もしくは、その使用人(以下「有資格業者等」という。)が別表第1および別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該別表各号に定める期間、当該有資格業者について入札参加停止を行うものとする。
2 前項の入札参加停止を行ったときは、契約担当者(豊郷町財務規則(平成13年豊郷町規則第11号)第2条第8号の契約担当者をいう。以下同じ。)は、工事等の契約のための相手方の選定に際し、当該入札参加停止に係る有資格業者を入札に参加させ、または指名してはならない。この場合において、当該入札参加停止に係る有資格業者または当該有資格業者を構成員にする共同企業体を現に入札に参加させ、または指名しているときは、当該入札参加資格または指名を取り消すものとする。
(下請負人および共同企業体の構成員に関する入札参加停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定による入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人の入札参加停止期間を基準に期間を定め、入札参加停止をあわせて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行おうとするときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止の期間を基準に期間を定め、入札参加停止を行うものとする。
(入札参加停止期間の始期)
第4条 入札参加停止の期間の始期は、入札参加停止の決定があった日とする。
(入札参加停止期間の特例)
第5条 有資格業者が1の事案により別表各号に定める措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の最も長いものをもって入札参加停止の期間とする。
2 有資格業者が別表各号の措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(入札参加停止の期間中を含む。)にそれぞれ別表各号の措置要件に該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、別表各号に定める期間の2倍の期間とする。ただし、その期間は36ヶ月を限度とする。
3 有資格業者が、別表第2第1号、第7号または第8号の措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後3ヶ年を経過するまでの間に、同表第1号、第7号または第8号の措置要件のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、別表各号に定める期間の2倍の期間とする。ただし、前項の規定により2倍の期間とする場合を除くものとし、また、その期間は36ヶ月を限度とする。
4 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号および前2項の規定による入札参加停止の期間未満の期間を定めるときは、入札参加停止の期間を当該期間の2分の1まで短縮することができる。
5 前項に規定する場合のほか、別表第2第7号の措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの当該有資格業者の入札参加停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の2分の1の期間とする。
6 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるためまたは極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号および第1項の規定による期間を超える入札参加停止の期間を定める必要があるときは、36ヶ月を限度として入札参加停止の期間を当該期間の2倍まで延長することができる。
7 町長は、入札参加停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由または極めて悪質な事由が明らかとなったときは、入札参加停止の期間を変更することができる。
8 町長は、入札参加停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について入札参加停止を解除するものとする。
(入札参加停止の審査等)
第6条 町長は、第2条第1項もしくは第3条の規定により入札参加停止を行い、または前条第7項の規定により入札参加停止の期間を変更しようとするときは、豊郷町建設工事契約審査会(以下「審査会」という。)の審査を経なければならない。
2 前項の規定は、第5条第8項の規定により入札参加停止を解除しようとするときについて準用する。ただし、入札参加停止を解除する理由が客観的に明白である場合にあっては、審査会の審査を省略することができる。この場合には、当該措置をとったことについて審査会に報告するものとする。
[第5条第8項]
3 町長は、別表第2第2号から第6号までに掲げる措置要件を事由として入札参加停止を行おうとするときは、あらかじめ彦根警察署長の意見を聴くものとする。
(改善措置の報告)
第7条 町長は、当該入札参加停止の事由が町発注の工事等に関するものであるときは、当該入札参加停止業者から必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 契約担当者は、入札参加停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第9条 契約担当者は、入札参加停止の期間中の有資格業者が町発注の工事等の全部もしくは一部を下請し、または受託することを承認してはならない。ただし、入札参加停止事由が下請負人として別表第1各号に該当する場合は、この限りでない。
(入札参加停止以外の措置)
第10条 町長は、入札参加停止を行うに至らない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面または口頭で警告または注意を喚起することができる。
(苦情申立て)
第11条 第2条第1項もしくは第3条の規定による入札参加停止(以下、単に「入札参加停止」という。)または前条の規定により警告または注意の喚起(以下「警告等」という。)の措置を受けた者は、当該措置について、書面(次項および次条第4項において「申立書面」という。)により苦情を申し立てることができる。
2 申立書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 申立者の商号または名称ならびに住所
(2) 申立者に係る措置
(3) 申立ての趣旨および理由
(4) 申立ての年月日
3 苦情申立ては、次に掲げる期間内に行うものとする。
(1) 入札参加停止 当該入札参加停止の期間内
(2) 警告等 当該警告等の日の翌日から起算して2週間以内
(苦情申立てに対する回答等)
第12条 町長は、苦情の申立てがあったときは、当該申立てを受理した日の翌日から起算して5日以内(豊郷町の休日を定める条例(平成元年豊郷町条例第32号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)を含まない。)に書面により回答するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、事務処理上の困難その他合理的かつ相当の理由があるときは、前項の回答期間を延長することができるものとする。
3 町長は、前条第3項の申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。
4 町長は、第1項の回答をしたときは、申立書面および同項の書面を速やかに公表するものとする。
(その他)
第13条 この基準に定める入札参加停止に関する事務は、企画振興課で所掌する。
2 その他この基準の実施に関し必要な事項は、審査会の意見を聴き副町長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1
| 措 置 要 件 | 期間 | ||
| (虚偽記載) | ヶ月 | ||
| 1 | 町発注の工事等に係る入札参加申請に必要な申請書類等に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6 | |
| 2 | 町発注の工事等に係る入札において、低入札価格調査制度により調査し低入札価格で契約した工事等であって、低入札価格調査時に提出した資料に虚偽の記載がある場合等、合理的な理由なく事前に提出した資料と内容が異なる施工等をしたとき。 | 6 | |
| (粗雑工事等) | |||
| 3 | 町発注の工事等の施工に当たり、工事等が粗雑であったと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 3 | |
| 4 | 町発注以外の県内の工事(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、工事を粗雑にし、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により監督処分されたとき。 | 2 | |
| (契約違反) | |||
| 5 | 町発注の工事等の施工に当たり、第3号に掲げる場合のほか、次に掲げる要件に該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | ||
| (1) | 正当な理由なく契約を履行しないとき。 | 6 | |
| (2) | 落札したにもかかわらず、契約を締結しないとき。 | 3 | |
| (3) | 2ヶ月以上の履行遅滞があったとき。 | 3 | |
| (4) | 1ヶ月以上2ヶ月未満の履行遅滞があったとき。 | 2 | |
| (5) | 1ヶ月未満の履行遅滞があったとき。 | 1 | |
| (6) | 公害防止および危険防止策が不良のときまたは工程管理、資材管理もしくは労務管理が不良で監督職員が指摘しても改善しないとき。 | 1 | |
| (安全管理の不適切により生じた公衆損害事故) | |||
| 6 | 町発注の工事等または一般工事等の施工に当たり、次のいずれかに該当する場合を除き、公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 6 | |
| (1) | 事故の原因が損害を受けた個人の責に帰すべきものである場合 | ||
| (2) | 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合 | ||
| 7 | 町発注の工事等または一般工事等の施工に当たり、負傷を生じさせ、当該工事の現場代理人等が刑法(明治40年法律第45号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起され、または処分されたとき。 | 3 | |
| 8 | 町発注の工事等または一般工事等において、第6号および第7号に掲げる場合のほか、事故により損害を与え、重大であると認められるとき。 | 3 | |
| (安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |||
| 9 | 町発注の工事等または一般工事等の施工に当たり、第6号(1)または同号(2)に掲げる場合を除き、工事等関係者に死亡者を生じさせたとき。 | 2 | |
| 10 | 町発注の工事等または一般工事等の施工に当たり、負傷者を生じさせ、当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起され、または処分されたとき。 | 1 | |
別表第2
| 措 置 要 件 | 期間 | |||
| (贈賄等) | ヶ月 | |||
| 1 | 有資格業者等が、次に掲げる者に対して行った贈賄罪または公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)違反の容疑により逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | |||
| (1) | 町の職員 | 24 | ||
| (2) | 県内の他の公共機関の職員 | 18 | ||
| (3) | 県外の公共機関の職員 | 6 | ||
| (暴力団関係者) | ||||
| 2 | 有資格業者、有資格業者の役員または有資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の暴力団または指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 12 | ||
| 3 | 業務に関し、不正に財産上の利益を得るためまたは債務の履行を強要するために、有資格業者または有資格業者の役員が暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 6 | ||
| 4 | いかなる名義をもってするを問わず、有資格業者または有資格業者の役員が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 6 | ||
| 5 | 有資格業者または有資格業者の役員が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 3 | ||
| 6 | 有資格業者または有資格業者の役員が、暴力団または暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。ただし、有資格業者または有資格業者の役員が暴力団関係者から脅迫を受けたことにより行った場合を除く。 | 2 | ||
| (独占禁止法違反行為) | ||||
| 7 | 有資格業者が、次に掲げる機関が発注する業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条または第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |||
| (1) | 逮捕され、または公正取引委員会から告発されたとき。 | |||
| ア | 町 | 12 | ||
| イ | 県内の他の公共機関 | 9 | ||
| ウ | 県外の公共機関 | 3 | ||
| (2) | 公正取引委員会から排除措置命令または課徴金納付命令を受けたとき。 | |||
| ア | 町 | 9 | ||
| イ | 県内の他の公共機関 | 6 | ||
| ウ | 県外の公共機関 | 2 | ||
| (談合または競争入札妨害) | ||||
| 8 | 有資格業者等が、次に掲げる機関が発注する業務に関し、談合罪または競争入札妨害罪の容疑により逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | |||
| (1) | 町 | 24 | ||
| (2) | 県内の他の公共機関 | 18 | ||
| (3) | 県外の公共機関 | 6 | ||
| (建設業法違反行為) | ||||
| 9 | 有資格業者等が建設業法の規定に違反し、次に掲げる処分等をされたとき。 | |||
| (1) | 逮捕または逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | 8 | ||
| (2) | 営業停止処分を受けた場合 | 4 | ||
| (3) | 指示処分を受けた場合 | 2 | ||
| (不正または不誠実な行為) | ||||
| 10 | 別表第1および前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる不正または不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |||
| (1) | 町発注の工事等に関し、同価入札においてくじ引きに応じないとき。 | 2 | ||
| (2) | 町発注の工事等に関し、入札執行者の指示に従わないとき。 | 2 | ||
| (3) | 町発注の工事等に関し、連合したと認められるとき。 | 6 | ||
| (4) | 町発注の工事等に関し、契約締結、契約履行を妨害したとき。 | 6 | ||
| (5) | 町発注の工事等に関し、資格制限に該当した者を、使用人として使用したとき。 | 6 | ||
| (6) | 有資格業者等またはその他担当の責任の地位にある者が工事等に係る業務等に関し暴力行為を行い、逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | 9 | ||
| (7) | 有資格業者の使用人が工事等に係る業務に関し暴力行為を行い、逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | 6 | ||
| (8) | 有資格業者が、業務に関し、脱税行為により、逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | 3 | ||
| (9) | 有資格業者が滋賀県内において行った行為等において、第9号または第10号に該当する場合を除き、業務関連法令、労働者使用関連法令および環境保全関連法令に重大な違反をし、処分されたとき。 | 2 | ||
| (10) | 有資格業者または有資格業者の役員が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検もしくは起訴され、または、拘禁刑以上の刑もしくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 3 | ||
| (11) | 有資格業者または有資格業者の役員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令等に基づき逮捕、書類送検または起訴されたとき。 | 1 | ||
| (12) | 町発注の工事等の施工に当たり、第三者から不当な介入(不当要求または業務妨害)を受けたにもかかわらず、故意または過失により発注者への報告および警察への通報をしなかったとき。 | 1 | ||
| (その他) | ||||
| 11 | 有資格業者または有資格業者の役員に重大な反社会的行為があり、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2 | ||
備考
○ 「有資格者の役員」とは、法人の代表権を有する役員、または代表権を有しないその他の役員、もしくは支店等の代表権を有する者をいう。
○ 「使用人」とは、有資格業者の使用人をいう。
○ 「公共機関」とは、市町村の特別公務員である市町村議会議員、各種団体等公共的性格を持つ事業を行うことを目的として設立された公法上の職員で、当該法の中に刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす規定、いわゆる「みなし公務員」、もしくは、刑法上の適用はないが、その職務上、利益の供与等が特別法により賄賂に当たるとされている者をいう。
○ 第5条の入札参加停止期間の特例により1ヶ月を2分の1とする場合の日数は、15日とする。
附 則(平成28年3月30日告示第22号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月5日告示第4号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和7年6月1日から適用する。