○豊郷町道路法に基づく町道の構造に関する技術的基準を定める条例施行規則
(平成25年3月29日規則第15号)
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町道路法に基づく町道の構造に関する技術的基準を定める条例(平成25年条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるところによる。
(車線等)
第3条 条例第4条第1項第1号の規定による車線等の構造に関する技術的基準は、車道(次に掲げる部分を除く。)であり、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、この限りでない。
(1) 停車帯
(2) 交差点
(3) 屈折車線および変速車線のすりつけ区間
(4) 車線の数が増加し、もしくは減少する場合または道路が接続する場合におけるすりつけ区間
2 道路の区分(地方部に存する道路にあっては、道路の区分および地形の状況)に応じ、計画交通量の台数が次の表の設計基準交通量の欄に掲げる1日当たりの台数以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線および変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。
 区分 地形 設計基準交通量
 (単位 1日につき台)
 第3種 第2級 平地部 9,000
 第3級 平地部 8,000
 山地部 6,000
 第4級 平地部 8,000
 山地部 6,000
 第4種 第1級  12,000
 第2級  10,000
 第3級  9,000
3 交差点の多い第4種の道路に係る設計基準交通量は、前項の表の設計基準交通量に0.8を乗じて得た台数とする。
4 前2項に規定する道路以外の道路(第3種第5級および第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数とする。)とし、当該道路の区分(地方部に存する道路にあっては、道路の区分および地形の状況)に応じ、次の表の1車線当たりの設計基準交通量の欄に掲げる1日当たりの台数に対する当該道路の計画交通量の台数の割合によって定めるものとする。
 区分 地形 1車線当たりの設計基準交通量
 (単位 1日につき台)
 第3種 第2級 平地部 9,000
 山地部 7,000
 第3級 平地部 8,000
 山地部 6,000
 第4級 山地部 5,000
 第4種 第1級  12,000
 第2級  10,000
 第3級  10,000
5 交差点の多い第4種の道路に係る1車線当たりの設計基準交通量は、前項の表の1車線の当たりの設計基準交通量に0.6を乗じて得た台数とする。
6 車線(屈折車線および変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる幅員とする。ただし、第3種第2級または第4種第1級の普通道路にあっては交通の状況により必要がある場合には、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた幅員とすることができる。
 区分 車線の幅員
 (単位 メートル)
 第3種 第2級 普通道路 3.25
 小型道路 2.75
 第3級 普通道路 3
 小型道路 2.75
 第4級  2.75
 第4種 第1級 普通道路 3.25
 小型道路 2.75
 第2級
 および
 第3級
 普通道路 3
 小型道路 2.75
7 第3種第5級または第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートル以上とする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合または第34条の規定により車道に狭窄(さく)部を設ける場合は、3メートルとすることができる。
(停車帯)
第4条 条例第4条第1項第2号の規定による停車帯の構造に関する技術的基準は、第4種(第4級を除く。)の道路に、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は、2.5メートルとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
(歩道)
第5条 条例第4条第1項第3号の規定による歩道の構造に関する技術的基準は、第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)または自転車道を設ける第3種もしくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 第3種または第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路および前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上とし、その他の道路にあっては2メートル以上とする。
4 横断歩道橋等または路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員にこれら施設を設けるために必要な幅員を加えて、同項の規定を適用する。ただし、第3種第5級または第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。
5 歩道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮するものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第6条 条例第4条第1項第4号の規定による歩行者の滞留の用に供する部分の構造に関する技術的基準は、歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路または歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車の停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者または自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(植樹帯)
第7条 条例第4条第1項第5号の規定による植樹帯の構造に関する技術的基準は、第4種第1級および第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員の標準は、1.5メートルとする。
3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造および交通の状況、沿道の土地利用の状況ならびに良好な道路交通環境の整備または沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき幅員を超える適切な幅員とする。
(1) 都心部または景勝地を通過する幹線道路の区間
(2) 相当数の住居が集合し、または集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
(設計速度)
第8条 条例第4条第1項第6号の規定による速度設計の構造に関する技術的基準は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる速度とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる速度とすることができる。
 区分 設計速度
 (単位 キロメートル毎時)
 第3種 第2級 60 50または40
 第3級 60、50または40 30
 第4級 50、40または30 20
 第5級 40、30または20 
 第4種 第1級 60 50または40
 第2級 60、50または40 30
 第3級 50、40または30 20
 第4級 40、30または20 
2 副道の設計速度は、40キロメートル毎時、30キロメートル毎時または20キロメートル毎時とする。
(車道の屈曲部)
第9条 条例第4条第1項第7号の規定による車道の屈曲部の構造に関する技術的基準は、車道の屈曲部は、曲線形とする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑にするために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう.以下同じ。)または第35条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
(曲線半径)
第10条 条例第4条第1項第8号の規定による曲線半径の構造に関する技術的基準は、車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる半径以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる半径まで縮小することができる。
 設計速度
 (単位 キロメートル毎時)
 曲線半径
 (単位 メートル)
 60 150 120
 50 100 80
 40 60 50
 30 30 
 20 15 
(曲線部の片勾配)
第11条 条例第4条第1項第9号の規定による曲線部の片勾配の構造に関する技術的基準は、車道、中央帯(分離帯を除く。)および車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分および当該道路の存する地域に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる勾配(第3種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な勾配の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、片勾配を付さないことができる。
 区分 最大片勾配
 (単位 パーセント)
 第3種 10
 第4種 6
(曲線部の車線等の拡幅)
第12条 条例第4条第1項第10号の規定による曲線部の車線等の拡幅の構造に関する技術的基準は、車道の曲線部においては、構造令第4条第2項に規定する設計車両および当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。
(緩和区間)
第13条 条例第4条第1項第11号の規定による緩和区間の構造に関する技術的基準は、車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、または拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の緩和区間の長さの欄に掲げる長さ(前項のすりつけに必要な長さが同欄に掲げる長さを超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とする。
 設計速度
 (単位 キロメートル毎時)
 緩和区間の長さ
 (単位 メートル)
 60 50
 50 40
 40 35
 30 25
 20 20
(視距等)
第14条 条例第4条第1項第12号の規定による視距等の構造に関する技術的基準は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の視距の欄に掲げる長さ以上とする。
 設計速度
 (単位 キロメートル毎時)
 視距
 (単位 メートル)
 60 75
 50 55
 40 40
 30 30
 20 20
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)には、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しが確保された区間を設けるものとする。
(縦断勾配)
第15条 条例第4条第1項第13号の規定による縦断勾配の構造に関する技術的基準は、道路の区分および道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる勾配以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる勾配以下とすることができる。
 区分 設計速度
 (単位 キロメートル毎時)
 縦断勾配
 (単位 パーセント)
 第3種 普通道路 60 5 8
 50 6 9
 40 7 10
 30 8 11
 20 9 12
 小型道路 60 8 
 50 9 
 40 10 
 30 11 
 20 12 
 第4種 普通道路 60 5 7
 50 6 8
 40 7 9
 30 8 10
 20 9 11
 小型道路 60 8 
 50 9 
 40 10 
 30 11 
 20 12 
(縦断曲線)
第16条 条例第4条第1項第14号の規定による縦断曲線の構造に関する技術的基準は、車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度および当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる半径以上とする。ただし、設計速度が60キロメートル毎時である第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。
 設計速度
 (単位 キロメートル毎時)
 縦断曲線の曲線形 縦断曲線の半径
 (単位 メートル)
 60 凸形曲線 1,400
 凹形曲線 1,000
 50 凸形曲線 800
 凹形曲線 700
 40 凸形曲線 450
 凹形曲線 450
 30 凸形曲線 250
 凹形曲線 250
 20 凸形曲線 100
 凹形曲線 100
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の縦断曲線の長さの欄に掲げる長さ以上とする。
 設計速度
 (単位 キロメートル毎時)
 縦断曲線の長さ
 (単位 メートル)
 60 50
 50 40
 40 35
 30 25
 20 20
(舗装)
第17条 条例第4条第1項第15号の規定による舗装の構造に関する技術的基準は、車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道、自転車歩行者道および歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない場合その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 車道および側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして、車道および側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。
3 道路の存する地域、沿道の土地利用および自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合における第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(横断勾配)
第18条 条例第4条第1項第16号の規定による横断勾配の構造に関する技術的基準は、車道、中央帯(分離帯を除く。)および車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、前条第2項に規定する基準に適合する舗装道にあっては1.5パーセント以上2パーセント以下、当該舗装道以外の舗装道にあっては3パーセント以上5パーセント以下をそれぞれ標準として横断勾配を付するものとする。
2 自転車道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
3 歩道および自転車歩行者道には、1パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合には、横断勾配を付さず、または縮小することができる。
(合成勾配)
第19条 条例第4条第1項第17号の規定による合成勾配の構造に関する技術的基準は、合成勾配(縦断勾配と片勾配または横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の合成勾配の欄に掲げる勾配以下とする。ただし、設計速度が30キロメートル毎時または20キロメートル毎時の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、12.5パーセント以下の勾配とすることができる。
 設計速度
 (単位 キロメートル毎時)
 合成勾配
 (単位 パーセント)
 60 10.5
 50 11.5
 40
 30
 20
(排水施設)
第20条 条例第4条第1項第18号の規定による排水施設の構造に関する技術的基準は、道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差または接続)
第21条 条例第4条第1項第19号の規定による平面交差または接続の構造に関する技術的基準は、道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一の箇所において同一の平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一の平面で交差し、または接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線もしくは交通島を設け、または隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とする。
3 第4条第6項の規定にかかわらず、屈折車線または変速車線を設ける場合における当該部分の車線(屈折車線および変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2 級または第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
4 屈折車線および変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートルとし、小型道路にあっては2.5メートルとする。
5 屈折車線または変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
(鉄道等との平面交差)
第22条 条例第4条第1項第20号の規定による鉄道等との平面交差の構造に関する技術的基準は、道路が鉄道または軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一の平面で交差する場合における当該交差する道路は、次に掲げる構造とするものとする。
(1) 交差角は、45度以上とすること。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない場合または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上の当該交点までの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる長さ以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される場所または自動車の交通量および鉄道等の運転回数が極めて少ない場所については、この限りでない。
 踏切道における鉄道等の車両の最高速度
 (単位 キロメートル毎時)
 見通し区間の長さ
 (単位 メートル)
 50未満 110
 50以上70未満 160
 70以上80未満 200
 80以上90未満 230
 90以上100未満 260
 100以上110未満 300
 110以上 350
(待避所)
第23条 条例第4条第1項第21号の規定による待避所の構造に関する技術的基準は、第3種第5級の道路には、次に掲げるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない場合は、この限りでない。
(1) 待避所の相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所の相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第24条 条例第4条第1項第22号の規定による交通安全施設の構造に関する技術的基準は、交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、駒止、道路標識、道路情報管理施設(道路法第2条第2項第4号に規定する道路情報管理施設をいう。)または道路反射鏡を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第25条 条例第4条第1項第23号の規定による橋、高架の道路等の構造に関する技術的基準は、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造またはこれらに準ずる構造とするものとする。
(附帯工事等の特例)
第26条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、または道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第5条から前条までの規定(第8条、第9条、第18条、第20条および第24条を除く。)による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(小区間改築の場合の特例)
第27条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第3条、第4条、第5条第3項および第4項、第7条第2項および第3項、第10条から第15条まで、第17条第3項ならびに第19条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第3条、第4条、第5条第3項および第4項、第7条第2項および第3項、第14条第1項、第17条第3項および次条第1項および第2項の規定による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に新設し、または改築する町道(新設または改築の工事中の町道を除く。)について適用する。