○豊郷町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
| (平成25年6月11日告示第24号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、経営所得安定対策および水田活用の直接支払交付金(以下、「経営所得安定対策等」という。)の実施を推進するため、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下、「実施要綱」という。)および滋賀県経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け滋み農第57号。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で豊郷町農業再生協議会(以下「協議会」という。)および生産調整方針作成者に豊郷町経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費および補助金の額)
第2条 補助対象経費および補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、豊郷町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第4条 補助金の交付の決定をしたときは、速やかに豊郷町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(流用の禁止)
第5条 別表の区分の欄に掲げる各事業の1、2、3および4の活動の経費の相互間の流用はできない。
(変更の承認)
第6条 第4条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者等は補助事業の内容につき、別表に定める重要な変更をしようとするときは、変更等承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
[第4条]
(概算払)
第7条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の交付決定額の範囲内において、概算払を交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者等は、交付決定通知後豊郷町経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払交付申請書(様式第4号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
(概算払の交付額確定通知)
第8条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該申請書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその申請に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金等の額を確定し、豊郷町経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第9条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、豊郷町経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(事業の実績報告)
第10条 補助事業者等は、事業を完了したときは、豊郷町経営所得安定対策等推進事業費補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助金の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、豊郷町経営所得安定対策等推進事業費補助金確定通知書(様式第8号)により対象者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等が補助金の交付を受けるときは、豊郷町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附 則(平成27年12月1日告示第42号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附 則(令和4年8月24日告示第28号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱は令和4年度分の補助金から適用する。
附 則(令和7年8月8日告示第39号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱は令和7年度から適用する。
別表第1(第2条関係)
| 経費
| 補助率 | 重要な変更 |
| 1 地域段階における推進活動(2、3の対象となる活動を除く。)
協議会が経営所得安定対策等の推進を図るために行う次に掲げる推進事務費等にかかる経費に対し、当該補助に要する経費。 事業の内容は、実施要綱第3の2に掲げたものに限る。 経費は、実施要綱第6の3に掲げたものに限る。 | 定額 | 経費の欄に掲げる1、2.、3のそれぞれの経費の増または30%を超える減
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| 2 地域段階におけるコメ新市場開拓等促進事業の推進活動
協議会がコメ新市場開拓等促進事業の推進を図るために行う次に掲げる推進事務等にかかる経費に対し、当該補助に要する経費 事業の内容は、実施要綱第3の4に掲げたものに限る。 経費は、実施要綱第6の4に掲げたものに限る。 | 定額 | |
| 3 地域段階における畑作物産地形成促進事業の推進活動
協議会が畑作物産地形成促進事業の推進を図るために行う次に掲げる推進事務費等にかかる経費に対し、当該補助に要する経費。 事業の内容は、実施要綱第3の6に掲げたものに限る。 経費は、実施要綱第6の5に掲げたものに限る。 | 定額 | |
| 4 しがの米政策推進活動
協議会および生産調整方針作成者が、米穀の需給および価格の安定等を図るため行う次の推進事務費等にかかる経費に対し、当該補助に要する経費 (1)生産目標に関する情報の算定および提供 (2)主要食糧の需給および価格の安定に関する法律第7条第2項に掲げる、町が行う生産調整方針の作成およびその運用に関する助言・指導 (3)生産目標を面積に換算する際に基準となる合理的な単収の設定 (4)生産調整方針作成者が行う生産目標等の設定手続き等にかかる経費に対する助成 | 定額 | 経費の30%を超える増減 |
[第7条第2項]
