○豊郷町在宅重度障害者等支援事業補助金交付要綱
| (平成25年12月9日告示第34号) |
|
(趣旨)
第1条 町長は、重症心身障害者および強度行動障害者の在宅生活を支援し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定事業所の安定的運営を図り、もって福祉の増進に資することを目的として、滋賀県重度障害者地域包括支援事業実施要綱(平成25年4月1日施行。以下「県要綱」という。)に基づく事業および豊郷町、彦根市、甲良町、多賀町および愛荘町で構成する湖東福祉圏域における事業を実施する事業所に対し、予算の範囲内で豊郷町在宅重度障害者等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業所等)
第2条 別表第1の1の欄の区分に応じ、補助金の交付の対象となる事業所(以下「補助対象事業所」という。)はそれぞれ同表2の欄に規定する要件のいずれにも該当する事業所とし、補助金の交付の算定の対象となる者(以下「算定対象者」という。)は同表3の欄に規定する要件のいずれにも該当する者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第2の1の欄の区分に応じ、それぞれ同表2の欄に定める経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、同表3の欄に定める額を上限とする。
2 前項に定める補助金の額は、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助対象事業所を経営する者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町在宅重度障害者等支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、豊郷町在宅重度障害者等支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに豊郷町在宅重度障害者等支援事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第8条 町長は、前条の申請が適当であると認めるときは、豊郷町在宅重度障害者等支援事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したとき(事業を廃止したときを含む。)は、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、豊郷町在宅重度障害者等支援事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町在宅重度障害者等支援事業補助金確定通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町在宅重度障害者等支援事業補助金交付請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が、規則およびこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じるものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第14条 補助事業者は、当該事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年12月9日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成26年3月26日告示第8号)
|
|
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日告示第39号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町在宅重度障害者等支援事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和4年7月22日告示第23号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町在宅重度障害者等支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和6年5月17日告示第27号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町在宅重度障害者等支援事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和7年6月20日要綱第31号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町在宅重度障害者等支援事業補助金交付要綱の規定は、令和7年度の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
| 1 事業区分 | 2 補助対象事業所 | 3 算定対象者 |
| (1) 重症心身障害者対応人員配置加算事業 | ア 生活介護事業所の指定を受けていること。
イ 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合(障害者支援施設にあっては、入所者の延べ利用人員を除く。)が50パーセントを上回っていること。 ウ 各月の1日当たり平均利用者数(障害者支援施設における事業所にあっては、通所に係る利用者の各月の1日当たり平均利用者数)1.4人に対し、直接処遇に当たる人員(看護師または生活指導員)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。 エ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。 | ア 町から介護給付費の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 障害者支援施設の入所者でないこと。 |
| (2) 重症心身障害者入浴サービス加算事業 | ア 生活介護事業所の指定を受けていること。
イ 特殊浴槽を設置していること。 ウ 入浴サービス提供時において、利用者への処遇に支障がない体制を整えていること。 エ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。 | ア 町が重症心身障害者と判断し、この事業の対象者として適切であると認めた者であること。
イ 補助対象事業所内で入浴サービスを受けていること。 ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。 |
| (3) 重症心身障害者送迎加算事業 | ア 生活介護事業所の指定を受けていること。
イ 重症心身障害者の送迎の際に、送迎車両の運転手に加え、指定障害福祉サービス基準または指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上添乗させていること。 ウ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。 | ア 町が重症心身障害者と判断し、介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 障害者支援施設の入所者でないこと。 ウ 厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号。以下「平成18年厚生労働省告示」という。)別表のいずれかの項目に規定する状態が原則として6箇月以上継続し、同表のそれぞれの判定スコアの合計点数が25点以上である者であること。 |
| (4) 重症心身障害児者入浴支援体制加算事業 | ア 生活介護事業所、児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)または放課後等デイサービス事業所の指定を受けていること。
イ 重症心身障害児者の入浴の際に、日中活動支援人員に加え、入浴支援のため、指定障害福祉サービス基準または指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上配置していること。 ウ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する施設であること。 | ア 町が重症心身障害児者と判断し、介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 補助対象事業所内で入浴サービスを受けていること。 ウ 障害者支援施設または障害児入所施設の入所児者でないこと。 エ 平成18年厚生労働省告示別表のいずれかの項目に規定する状態が原則として6箇月以上継続し、同表のそれぞれの判定スコアの合計点数が25点以上である者であること。 |
| (5) 重症心身障害児者対応短期入所人員配置加算事業 | ア 短期入所事業所の指定を受けていること。
イ 重症心身障害児者に対して短期入所を行っていること。 イ 彦根市、愛知郡または犬上郡に所在すること。 ウ 算定対象者の通所日において算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護師または生活指導員とし、宿直勤務を行う者を含む)を1人を超えて配置していること。 エ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。 | ア 町が重症心身障害児者と判断し、この事業の対象者として適切であると認めたこと。 |
| (6) 強度行動障害者通所特別支援事業 | ア 生活介護事業所の指定を受けている場合
(ア) 算定対象者に該当する者を受け入れていること。 (イ) 重度障害者支援加算(Ⅱ・Ⅲ)に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員または生活支援員)の常勤換算数が0.5人以上であること。 (ウ) 算定対象者の個別支援計画を3箇月ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。 (エ) 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者または行動援護従事者養成研修修了者(以下「実践研修修了者」という。)(やむを得ない事由により実践研修修了者が欠けた場合で、かつ、当該やむを得ない事由の発生した日から1年以内である場合にあっては、その代わりとなる当該研修の受講予定者。(オ)において同じ。)が支援計画シート等の作成をしていること。 (オ) 実践研修修了者が作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修)修了者(以下「基礎研修修了者」という。)(やむを得ない事由により基礎研修修了者が欠けた場合で、かつ、当該やむを得ない事由の発生した日から1年以内である場合にあっては、その代わりとなる当該研修の受講予定者)が支援を行っていること。 (カ) 強度行動障害対応専門家チーム派遣によるコンサルテーション(これに相当すると町が認めるスーパーバイズを含む。)により、個別支援計画の作成、モニタリングおよび支援方法に関する助言等を受け、行動障害への対応スキルの向上に努めていること。 (キ) 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。 | ア 町から介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 障害支援区分が区分5または区分6に該当し、かつ障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が15点以上であること。 ウ 生活介護事業所の通所を開始した日(以下「通所開始日」という。)(通所開始日において実践研修修了者および基礎研修修了者が欠けていた場合にあっては、これらの者が配置された日(通所開始日から1年以内の日に限る。))から3年(障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が18点以上の者にあっては、4年)未満であること。 エ 障害者支援施設の入所者でないこと。 |
| イ その他町長が特別に認める通所支援を行う事業所の場合
(ア) 算定対象者に該当する者を受け入れていること。 (イ) 指定障害福祉サービスの報酬に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者の通所日において算定対象者1人または2人に対して直接処遇に当たる人員(看護師または生活支援員)1人を配置していること。 (ウ) 算定対象者の個別支援計画を3箇月ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。 (エ) 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。 | ア 町から介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 障害支援区分が区分3から6までのいずれかに該当し、かつ障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上であること。 ウ 当該補助金の交付期間が通算して3年以内の者であること。 エ 障害者支援施設の入所者でないこと。 |
|
| (7)強度行動障害者対応短期入所人員配置加算事業 | ア 短期入所事業所の指定を受けていること。
イ 算定対象者に該当する者を受け入れていること。 ウ 彦根市、愛知郡または犬上郡に所在すること。 エ 算定対象者の利用時において算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員または生活支援員とし、宿直勤務を行う者を含む。)1人を配置していること。 オ 算定対象者の個別支援計画を1年ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。 カ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。 | ア 町から介護給付費等の支給決定または措置決定を受けていること。
イ 障害支援区分が区分3から6までのいずれかに該当し、かつ障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上であること。 ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。 |
別表第2(第3条、第4条関係)
| 1 事業区分 | 2 補助対象経費 | 3 基準額 | 4 補助率 |
| (1) 重症心身障害者対応人員配置加算事業 | 事業所の運営に必要な経費 | 重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得している事業所 補助対象施設に通所する利用者1人につき1日当たり1,020円
重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得していない事業所 補助対象施設に通所する利用者1人につき1日当たり1,520円 | 10/10 |
| (2) 重症心身障害者入浴サービス加算事業 | 事業所の運営に必要な経費 | 1人につき1日当たり4,000円 | 10/10 |
| (3) 重症心身障害者送迎加算事業 | 事業所の運営に必要な経費 | 1人につき送迎(片道)1回当たり600円 | 10/10 |
| (4) 重症心身障害児者入浴支援体制加算事業 | 事業所の運営に必要な経費 | 生活介護事業所 1人につき1日当たり200円(1人につき週2日を限度とする。) | 10/10 |
| 児童発達支援事業所 1人につき1日当たり450円(1人につき週2日を限度とする。) | |||
| 放課後等デイサービス事業所 1人につき1日当たり300円(1人につき週2日を限度とする。) | |||
| (5) 重症心身障害児者対応短期入所人員配置加算事業 | 事業所の運営に必要な経費 | 1人につき1日当たり福祉型短期入所サービス費Ⅱ区分6の基本単価(直接処遇に当たる者が宿直勤務を行った場合にあっては、当該基本単価に0.7を乗じた額) | 10/10 |
| (6) 強度行動障害者通所特別支援事業 | 事業所の運営に必要な経費 | 別表第1(6)の項2の欄アに規定する場合 1人につき1日当たり1,500円
別表第1(6)の項2の欄イに規定する場合 1人につき1日当たり1,200円(2人に対して直接処遇に当たる人員が1人の場合にあっては、800円) | 10/10 |
| (7)強度行動障害者対応短期入所人員配置加算事業 | 事業所の運営に必要な経費 | 1人につき1日当たり福祉型短期入所サービス費Ⅱ区分6の基本単価(直接処遇に当たる者が宿直勤務を行った場合にあっては、当該基本単価に0.7を乗じた額)
| 10/10 |
