○豊郷町立保育所に勤務する職員の勤務時間の特例に関する規則
| (平成27年5月28日教委規則第4号) |
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(目的)
第1条 この規則は、豊郷町立保育所に勤務する職員の勤務時間等について、豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号)第2条第1項および第4条第1項の規定に基づき、その特例を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
[別表]
(その他の勤務条件)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、職員の勤務条件に関しては、豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年豊郷町規則第1号)を準用するほか、豊郷町教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 区分 | 職種 | 勤務時間 | 週休日 | 勤務時間の割振り |
| 保育所 | 保育士 | 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分 | 日曜日および所属長の指定する日 | 月曜日から金曜日 |
| 午前7時30分から午後4時15分まで | ||||
| 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
| 午前9時00分から午後5時45分まで | ||||
| 午前9時45分から午後6時30分まで | ||||
| 土曜日 | ||||
| 午前8時00分から午前12時00分まで |