○豊郷町保育所等の保育料徴収規則
| (平成27年3月31日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号および第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事業を勘案して町が定める額および法附則第6条第4項ならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定に基づき保育を利用する児童の保護者から徴収する費用(以下「保育料等」という。)の額の決定および徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料等の額)
第2条 保育料等の額は、別表の各月初日に保育を利用している児童(以下「保育利用児童」という。)の属する世帯の階層区分に応じ、同表に定める額とする。
[別表]
2 前項の保育料等の額を決定したとき、または変更したときは、書面により通知するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、本町内の公立保育所で保育を受ける児童の保護者が本町以外の市町村(特別区を含む。以下「他の市町村」という。)の区域内に居住地を有する場合における保育料の額は、法第27条第3項第2号または第28条第2項第1号もしくは第2号の規定により当該他の市町村が定める額とする。
(階層区分)
第3条 前条第1項に規定する保育利用児童の属する世帯の階層区分の認定については、保育利用児童と同一の世帯に属し、生計を一にしている父母およびそれ以外の者(家計の主宰者である場合に限る。)(以下「納入義務者」という。)の全てのものの市町村民税額の合計額をもって行う。
2 町長は、前項に規定する市町村民税の課税状況を確認できる書類の提出を求めることができる。
(保育料等の納付)
第4条 保育料等の納期限は、毎月月末とする。ただし、その日が土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(過誤納金の還付等)
第5条 町長は、過誤納に係る保育料等その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納入義務者に還付する。
2 前項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に係る保育料等その他の徴収金に未納のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。
3 前2項の規定により過誤納金を還付し、または充当するときは、書面により当該納入義務者に通知するものとする。
(保育料の減免)
第6条 町長は、納入義務者が災害、疾病等の理由により保育料の納入が著しく困難であると認めたときは、その実状に応じ保育料等を減免することができる。
2 保育利用児童が疾病その他の理由により、その月において20日以上欠席した場合には、その月の保育料等を2分の1に減額することができる。
3 前2項の規定による保育料等の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(督促および滞納処分)
第7条 町長は、納入義務者が第4条に規定する納期限までに保育料を納入しないときは、期限を指定して督促を行う。
[第4条]
2 町長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保育料を納入しないときは、児童福祉法第56条第7項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(徴収職員に係る権限の委任)
第8条 町長は、次の各号に掲げる事務に従事する職員に当該各号の事務に係る権限を委任する。
(1) 保育料その他の徴収金の徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2) 保育料その他の徴収金の滞納者に係る捜索または財産差押に関すること。
2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された職員は、同項各号の事務を行う場合においては徴収職員証(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(豊郷町保育所入所児童に要する費用の徴収規則の廃止)
2 豊郷町保育所入所児童に要する費用の徴収規則(平成10年豊郷町規則第10号)は、廃止する。
(保育料等の徴収)
3 豊郷町に住所を有し、保育を利用している3歳児および4歳以上児の保育所等の保育料等は、第2条の規定にかかわらず徴収しない。
附 則(平成28年4月1日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第14号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月31日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月19日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町保育所等の保育料徴収規則の規定は、平成30年度から適用する。
附 則(令和元年9月19日教委規則第3号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月5日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町保育所等の保育料徴収規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月6日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月21日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
保育料徴収基準額表(単位:円)
| 各月初日の保育利用児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||||||
| 階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
| 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
| 第1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税所得割非課税世帯 | 市町村民税非課税 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 第3階層 | 市町村民税均等割のみ | 12,000 | 11,800 | 10,000 | 9,800 | 10,000 | 9,800 | |
| 第4階層 | 第1階層から第3階層までを除き、市町村民税所得割額が次の区分に該当する世帯 | 24,300円未満 | 16,000 | 15,800 | 13,000 | 12,800 | 13,000 | 12,800 |
| 第5階層 | 24,300円以上
48,600円未満 | 19,000 | 18,700 | 16,000 | 15,700 | 16,000 | 15,700 | |
| 第6階層 | 48,600円以上
60,700円未満 | 21,000 | 20,700 | 18,000 | 17,700 | 18,000 | 17,700 | |
| 第7階層 | 60,700円以上
72,800円未満 | 23,000 | 22,600 | 20,000 | 19,600 | 20,000 | 19,600 | |
| 第8階層 | 72,800円以上
84,900円未満 | 26,000 | 25,600 | 23,000 | 22,600 | 23,000 | 22,600 | |
| 第9階層 | 84,900円以上
97,000円未満 | 29,000 | 28,600 | 26,000 | 25,600 | 25,000 | 24,600 | |
| 第10階層 | 97,000円以上
133,000円未満 | 36,000 | 35,500 | 28,000 | 27,500 | 27,000 | 26,500 | |
| 第11階層 | 133,000円以上
169,000円未満 | 43,000 | 42,500 | 30,000 | 29,500 | 29,000 | 28,500 | |
| 第12階層 | 169,000円以上
235,000円未満 | 50,000 | 49,400 | 32,000 | 31,400 | 30,000 | 29,400 | |
| 第13階層 | 235,000円以上
301,000円未満 | 57,000 | 56,400 | 34,000 | 33,400 | 31,000 | 30,400 | |
| 第14階層 | 301,000円以上
397,000円未満 | 64,000 | 63,000 | 36,000 | 35,000 | 32,000 | 31,000 | |
| 第15階層 | 397,000円以上 | 71,000 | 69,800 | 38,000 | 36,800 | 33,000 | 31,800 | |
備考
1 この表の第4階層から第15階層までの階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項および附則第45条の規定は適用しないものとする。
2 1に規定する場合において、教育・保育給付認定保護者または当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算するものとする。
3 この表の徴収金額に係る年齢区分は当該年度の初日の前日による年齢によるものとする。
4 この表において、4月分から8月分までの徴収金額は前年度の市町村民税を算定基礎とし、9月分から3月分までの徴収金額は当該年度の市町村民税を算定基礎とする。
5 この表の第1階層における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
6 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、第1子については、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金額とする。ただし、第2子以降については、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額を0円とする。
なお、6の規定による多子軽減に伴う多子計算の年齢制限は設けないものとする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
| 階層区分 | 徴収金額(月額) (円) | |||
| 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
| 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
| 第2階層 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3階層 | 5,500 | 5,400 | 4,500 | 4,400 |
| 第4階層 | 7,000 | 6,900 | 5,500 | 5,400 |
| 第5階層 | 8,500 | 8,350 | 6,000 | 6,000 |
| 第6階層 | 9,000 | 9,000 | 6,000 | 6,000 |
| 第7階層 | 9,000 | 9,000 | 6,000 | 6,000 |
| 第8階層のうち、市町村民税所得割額77,101円未満 | 9,000 | 9,000 | 6,000 | 6,000 |
7 第2階層から第15階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所または児童発達支援および医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所を利用している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。ただし、児童の属する世帯が6に掲げる世帯の場合の第2階層から第5階層までの第2欄については、6に掲げる徴収金額により計算して得た額とする。
| 第1欄 | 第2欄 | |
| ア | 上記7に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料徴収基準額表に定める額 |
| イ | 上記7に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料徴収基準額表に定める額×0.5(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
| ウ | 上記7に掲げる施設を利用しているアおよびイ以外の就学前児童 | 0円 |
8 7の規定にかかわらず、児童の属する世帯の市町村民税所得割額が57,700円未満である場合には、第2子については、この表に定める額に2分の1を乗じた額をその児童の徴収金額とし、第3子以降は、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額を0円とする。
なお、8の規定による多子軽減に伴う多子計算の年齢制限は設けないものとする。
9 7の規定にかかわらず、児童の属する世帯の市町村民税所得割額が57,700円以上97,000円未満である場合には、第3子以降については、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額を0円とする。
なお、9の規定による多子軽減に伴う多子計算の年齢制限は設けないものとする。
10 7の規定にかかわらず、児童の属する世帯がこの表の第2階層に認定された場合には、第2子以降は、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額を0円とする。
なお、10の規定による多子軽減に伴う多子計算の年齢制限は設けないものとする。
