○豊郷町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領
(平成27年10月2日告示第37号)
改正
平成28年3月3日告示第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条および住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、豊郷町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除等を職権で行うにつき、法および政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いがある場合
(2) 町長が、その責務を管理執行するに当たり、または地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による委員会等他の行政機関(以下「他の行政機関」という。)から通知もしくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(実態調査の方法)
第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると判断した場合は、調査対象者あてに照会書(様式第1号)を発送するとともに、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を実地に訪問し、住民票実態調査兼報告書(様式第2号)に従い、聞き取り調査を行うものとする。
(事前調査)
第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、前条に規定する調査を行う前に、次の各号に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査書(様式第3号)を世帯ごとに作成する。
(1) 戸籍謄本および戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険および国民年金加入の有無
(4) 町民税、国民健康保険税および固定資産税の賦課状況
(5) 上下水道の使用状況
(6) 投票所入場券の返送の有無
(7) 生活保護費の支給の有無
(8) 学齢児童の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務に従事する職員とし、調査の実施にあたっては、身分証明書を携帯し、関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。
(居住実態が不明の場合の措置)
第6条 第3条の規定による実態調査を行っても、居住実態が不明または居住地の把握ができない者については、戸籍に同籍する家族に対して照会書(様式第4号)により、照会を行うものとする。
(届出の指導および報告)
第7条 町長は、第3条または前条の規定による調査により、調査対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して届出指導文書(様式第5号)により、住民票の異動届をなすべき旨の通知をするものとする。
2 前項の通知を発した後、2週間以内に届出が行われない場合においては、期限を付して届出の催告書(様式第6号)を行うものとする。
(住民票の職権消除)
第8条 調査の結果、居住地が全く判明しない者または前条の規定による催告を行っても期限内の届出がない者については、住民票実態調査兼報告書、実態調査書、戸籍および住民票等を再度確認のうえ、政令第12条の規定により、職権により住民票の消除等を行うものとする。
(本人に対する通知)
第9条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行った場合は、政令第12条第4項の規定に基づき、住民票職権消除等通知書(様式第7号)により、その旨を本人に通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において、通知を受けるべき者の住所もしくは居所が明らかでないときまたは通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示するものとする。
(他の行政機関等への通知)
第10条 職権で住民票の消除等を行った場合は、関係行政機関等に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該他の市町村へも通知するものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月3日告示第7号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
照会書

様式第2号(第3条関係)
住民票実態調査兼報告書

様式第3号(第4条関係)
実態調査書

様式第4号(第6条関係)
照会書

様式第5号(第7条関係)
届出指導文書

様式第6号(第7条関係)
催告書

様式第7号(第9条関係)
住民票職権消除等通知書