○豊郷町小・中学校入学助成金支給事業実施要綱
(平成27年12月21日告示第48号)
改正
令和3年11月22日教委告示第11号
令和5年12月13日教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、若者世代の定住促進に資するものとして実施する小・中学校入学助成金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小・中学校入学助成金 前条の目的を達成するために、豊郷町によって支給される助成金をいう。
(2) 支給対象者 下記に掲げる小・中学校入学助成金が支給される者をいう。
ア 小・中学校入学助成金(以下「助成金」という。)は、申請日現在において豊郷町の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度の翌年度に小学校または中学校に入学する児童を監護する者に対して支給する。
イ アの規定にかかわらず、助成金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既にアに規定する者に対して助成金の支給が決定されている場合には、この限りでない。
(1) アに規定する者が死亡した場合(このイの規定により助成金を支給される者が、当該者に対して助成金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)左欄に掲げる当該者の配偶者その他これに準ずるものとして適当と認められる者
(2) アに規定する者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に第3号の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が豊郷町に避難している場合において、豊郷町に対して当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求(豊郷町が適当と認める場合にあっては、助成金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。)をし、豊郷町による当該認定の請求を受けた場合左欄に掲げる当該者の配偶者
(3) 対象児童 前号アに規定する者に支給される助成金の対象児童(助成金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、翌年度に小学校または中学校に入学する児童とする(前号イの表の(1)および(2)の右欄に掲げる者に支給される助成金の対象児童については、これを準用する。)。ただし、対象児童が次のアからウに掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。
ア 申請日の翌日から助成金の支給が決定される日までの間に死亡した場合
イ 申請日の翌日から助成金の支給が決定される日までの間に豊郷町から転出した場合
ウ 助成金の支給が決定される日において、日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない場合
(助成金の支給等)
第3条 豊郷町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、助成金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する助成金の金額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 小学校入学予定対象児童1人につき1万円
(2) 中学校入学予定対象児童1人につき2万5千円
(申請受付開始日および申請期限)
第4条 助成金に係る豊郷町の申請受付開始日は、当該年度の2月1日とする。
2 申請期限は、当該年度の3月31日とする。
(申請および支給の方法)
第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式の申請書により申請を行う。
(代理による申請)
第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第7条 町長は、第5条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、助成金を支給する。
(助成金の支給等に関する周知)
第8条 町長は、小・中学校入学助成金支給事業の実施に当たり、支給対象者および対象児童の要件、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条の申請が行われなかった場合、当該対象者が助成金の支給を辞退したものとみなす。
2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、豊郷町が確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正を行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給できなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、助成金の支給を受けた後、当該年度中に豊郷町から転出し支給対象者の要件に該当しなくなった者または偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し、支給を行った助成金の返還を求める。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第11条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月22日教委告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月13日教委告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)
申請書