○豊郷町企業職員の給与の種類および基準に関する条例
(平成28年12月22日条例第41号)
改正
令和元年12月19日条例第17号
令和5年2月28日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類および基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するものおよび地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料および手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当および勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 職員の給料の額は、職員の職務の種類に応じ豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年豊郷町条例第22号。以下「職員給与条例」という。)第3条の規定を適用するものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級および当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級および号給の数ならびに各職務の級における最低の号給の給料額および号給間の給料額の差額は、法第38条第2項および第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(給与の基準)
第4条 企業職員の給与は、職員給与条例の適用を受ける職員の額を基準とする。
(給与の減額)
第5条 職員が勤務しないときは、豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日または12月29日から翌年の1月3日までの日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、職員給与条例第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第6条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第7条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用企業職員の給与)
第8条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当および期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬および期末手当をいう。
(2) 会計年度任用企業職員の給与の基準については、豊郷町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年豊郷町条例第12号)の規定を準用する。
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
第9条 扶養手当および住居手当については、地方公務員法第22条の4第1項もしくは第22条の5第1項または地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には支給しない。
(勤務条件等の準用)
第10条 企業職員の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、勤務時間条例の規定を準用する。
(旅費の支給)
第11条 企業職員の旅費の支給については、豊郷町職員の旅費に関する条例(昭和31年豊郷町条例第12号)の一般の職員の旅費の支給の例による。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(定年引上げに伴う給与の特例)
2 職員(定年前再任用短時間勤務職員および地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項もしくは第2項または第7条第1項から第4項までの規定により採用された者を除く。)が、60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、豊郷町職員の給与に関する条例付則第5項から第11項までの規定の例により管理者が別に定める。
附 則(令和元年12月19日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(豊郷町企業職員の給与の種類および基準に関する条例に関する経過措置)
第15条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、第8条の規定による改正後の豊郷町企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成28年豊郷町条例第41号)の規定を適用する。