○豊郷町水道事業給水条例施行規則
(平成29年4月1日水道事業管理規則第1号)
改正
令和4年10月7日水道事業管理規則第1号
令和5年2月9日水道事業管理規則第1号
目次

第1章 給水装置の工事および費用(第1条-第10条)
第2章 給水(第11条-第16条)
第3章 料金および手数料等(第17条-第21条の2)
第4章 貯水槽水道(第22条)
第5章 管理(第23条・第24条)
附則

第1章 給水装置の工事および費用
(給水装置の構成および付属用具)
第1条 給水装置は、給水管ならびにこれに直結する分水栓、止水栓および給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込)
第2条 豊郷町水道事業給水条例(平成28年豊郷町条例第42号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。
(利害関係人の同意書の提出)
第3条 条例第7条第3項の規定により水道事業の管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める書類を提出するものとする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(様式第2号)
(2) 他人の所有地を通過し、または他人の所有する土地または家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地または家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第3号)
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込書(様式第1号)の誓約書(様式第4号)
(給水装置使用材料)
第4条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査または工事検査において、豊郷町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査もしくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、または禁止することがある。
(給水管および給水用具の指定)
第5条 条例第8条の規定に基づく構造および材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、または漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、または受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2 条例第8条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品またはその包装容器もしくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場または事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造または販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施行技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、同項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物および構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合給水装置および水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量および同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第7条 給水管は、公道内の車道および歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(メーターの設置位置等)
第8条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管または他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検および取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第9条 条例第18条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水および建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(危険防止の措置)
第10条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置または水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管または水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具もしくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上または地下に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第11条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食または衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所または温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込み)
第12条 条例第15条に規定する給水の申込みは、水道使用異動届(様式第5号)の提出をもって行う。
(代理人の選定届等)
第13条 条例第16条の規定による給水装置の所有者の代理人選定または変更の届出は、代理人選定(変更)届(様式第6号)により行う。
(メーターの損害弁償)
第14条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失またはき損したときは、メーター亡失(き損)届(様式第7号)を管理者に届出なければならない。
2 管理者は、条例第19条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第15条 条例第20条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、または中止しようとするときは、水道使用異動届(様式第5号)の提出をもって行う。
(2) メーターの口径または用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第8号)の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第9号)の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第10号)の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第11号)の提出をもって行う。
(給水装置および水質検査の請求)
第16条 条例第23条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第12号)の提出をもって行う。
第3章 料金および手数料等
(料金等の納入期限)
第17条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第18条 水道料金(以下料金という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量および用途の認定基準等)
第19条 条例第27条の規定による使用水量および用途の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 第2号および第3号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量または前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これらによりがたいときは見積量による。
(工事負担金の額の算定)
第20条 条例第9条第1項に規定する工事負担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 工事に要する費用
ア 設計費
イ 工事請負費
ウ 道路復旧費
エ 工事監督費
オ 諸経費
(2) その他の費用
2 前項各号に規定する費用は、次の各号により積算する。
(1) 工事請負費および道路復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額
(2) 工事監督費は、工事請負費および道路復旧費の合計額に100分の10以内で管理者が別に定める率を乗じて得た額
(3) その他の費用は、町が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用
(料金等の軽減または免除)
第21条 条例第32条の規定により軽減または免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。
(1) 生活保護法の規定により保護を受ける者の加入金および加算加入金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 条例第32条の規定により軽減または免除できる期間は3箇月とする。ただし、管理者が相当の理由があると認めるときは、事情に応じ延長することができるものとする。
3 同条第1項の規定により料金等の軽減または免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第13号)の提出をもって行う。ただし、同項第3号および第4号に係る申請は、管理者が別に定める。
4 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
(料金の支払請求権の放棄)
第21条の2 条例第32条の2の規定により、管理者は次の各号のいずれかに該当する料金の支払請求権を放棄することができる。
(1) 債務者が死亡し、当該債務者の債務を相続する者がいないとき。
(2) 調査の結果、債務者の所在等が不明であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が相当の理由があると認めたとき。
2 管理者は、破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令等の規定により、債務者が料金債務の責任を免れたときは、料金の支払請求権を放棄するものとする。
第4章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理および自主検査)
第22条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理およびその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査および残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第5章 管理
(措置命令)
第23条 条例第38条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第14号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(水道使用上の注意)
第24条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月7日水道事業管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月9日水道事業管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
給水装置工事申込書(給水装置工事台帳)

様式第2号(第3条関係)
給水管所有者分岐同意書

様式第3号(第3条関係)
土地家屋使用承諾書

様式第4号(第3条関係)
誓約書

様式第5号(第12条、第15条関係)
水道使用異動届

様式第6号(第13条関係)
代理人選定(変更)届

様式第7号(第14条関係)
メーター亡失(き損)届

様式第8号(第15条関係)
給水装置口径(用途)変更届

様式第9号(第15条関係)
消火栓演習使用届

様式第10号(第15条関係)
給水装置所有者変更届

様式第11号(第15条関係)
消防用水使用届

様式第12号(第16条関係)
給水装置・水質検査請求書

様式第13号(第21条関係)
水道事業納付金減免申請書

様式第14号(第23条関係)
給水装置の管理義務違反に関する指示書