○豊郷町水道事業給水条例
| (平成28年12月22日条例第42号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事および費用(第5条-第13条)
第3章 給水(第14条-第23条)
第4章 料金および手数料等(第24条-第32条)
第5章 管理(第33条-第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)
第7章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、豊郷町水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金および給水装置工事の費用負担その他の供給条件ならびに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は豊郷町水道事業の設置等に関する条例(平成28年条例第40号)第2条第2項に定める区域とする。ただし、水道事業の管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下「管理者」という。)が公益上必要と認めるときは当該区域以外の区域に分水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯または1箇所で専用するもの
(2) 供用給水装置 2世帯もしくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事および費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 第2条に定める給水区域であっても、配水管を布設していない箇所、または水圧の関係により給水が困難と認められる場合は、給水装置工事の申し込みを保留することができる。
[第2条]
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕または撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕または撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者または管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の水道事業者(法第3条第5項に規定する水道事業者をいう。以下この項において同じ。)または他の水道事業者が同項の指定をした者が工事を施工する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管および給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管および給水用具について、その構造および材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事および当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否または給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(加入金)
第10条 給水装置の新設または改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各項に定める加入金の額に消費税および地方消費税相当額を加算した額を納付しなければならない。
2 新設工事 メーターの口径に応じて次に掲げる額
(1) 加入金負担区分
| 金額\口径別 | 13㎜ | 20㎜ | 25㎜ | 30㎜ | 40㎜ | 50㎜ | 75㎜ |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 加入金 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
3 改造工事 改造工事後のメーターの口径に対応する前項に規定する加入金の額から、改造前のメーターの口径に対応する前項に規定する加入金の額を控除した額
4 加入金は、給水装置工事の申し込みの際、納入しなければならない。
5 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りではない。
(配水管工事負担金)
第11条 管理者は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)への給水申し込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、管理者が別に定めるところにより当該申込者から当該工事に要する費用の全部または一部を配水管工事負担金として徴収することができる。
(工事費の予納)
第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情および法令またはこの条例の規定による場合のほか、制限または停止することはない。
2 前項の給水を制限または停止しようとするときは、その日時および区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限または停止のための損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、または、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者または使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者または管理人もしくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったため、メーターを亡失または、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名または住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 共用給水装置の使用戸数または箇所数に異動があったとき。
(5) 管理人に変更があったときまたは、その住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防または消防の演習もしくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染しまたは漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置および水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置または供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金および手数料等
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第25条 料金は別表のとおりとし、消費税額および地方消費税額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
[別表]
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が、定めた日をいう。)メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量および用途の認定)
第27条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量およびその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(5) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始もしくは中止したときでも料金は、その月の全額を徴収し、用途を変更した場合でも当月分の料金は変更しない。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときに、これを清算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書または集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第31条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の後に、これを徴収する。
(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円
[第7条第1項]
(2) 第7条第1項の指定の更新をする場合 1件につき8,000円
[第7条第1項]
(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 1,000円
[第7条第2項]
(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 2,000円
[第7条第2項]
(料金、手数料等の軽減または免除等)
第32条 管理者は、公益上その他の特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料、その他の費用を軽減、免除または延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。)第6条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、または当該給水装置の構造および材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が、第9条の工事費、第10条の加入金、第11条の配水管工事負担金、第22条第2項の修繕費、第25条の料金、または第31条の手数料、その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量、または第33条の検査を拒み、または妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物または施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(家族等の行為に対する責任)
第37条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
(過料)
第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去した者
[第5条]
(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査、または第35条の給水の停止を拒み、または妨げた者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
[第22条第1項]
(4) 第10条の加入金、第25条の料金、または第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(5) 正当な理由がなく私設消火栓を使用した者
(料金を免れた者に対する過料)
第39条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第25条の料金または、第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言および勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第20号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日条例第12号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月5日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第25条関係)
| 水道料金の額(1ケ月) | ||||
| 口径 | 基本水量 | 基本料金 | 使用水量区分 | 使用料超過料金 |
| (1㎥につき) | ||||
| 13mm | 10㎥まで | 1,400円 | 10㎥超え30㎥まで | 130円 |
| 20mm | 1,500円 | |||
| 25mm | 2,000円 | 30㎥超え100㎥まで | 150円 | |
| 30mm | 3,000円 | |||
| 40mm | 4,000円 | |||
| 50mm | 5,000円 | 100㎥超える分 | 170円 | |
| 75mm以上 | 7,000円 | |||
| 臨時用 | 1㎥につき 300円 | |||