○豊郷町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
| (平成29年3月27日告示第9号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法および施行規則において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 町長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 国の基準による訪問型サービス事業(第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の法第8条の2第2項の介護予防訪問介護(以下「介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスであって、町長から法第115条の45の3第1項の指定を受けて実施するサービスをいう。以下同じ。)
(2) 国の基準による通所型サービス事業(第1号通所事業のうち、医療介護総合確保推進法第5条による改正前の法第8条の2第7項の介護予防通所介護(以下「介護予防通所介護」という。)に相当するサービスであって、町長から法第115条の45の3第1項の指定を受けて実施するサービスをいう。以下同じ。)
(3) 第1号介護予防支援事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(総合事業対象者の確認)
第4条 総合事業の利用を希望する者は、要支援認定または町長による総合事業の対象者(以下「事業対象者」という。)であることの確認(以下「総合事業対象者確認」という。)を受けている場合を除き、当該利用に先立ち、要支援認定に係る豊郷町介護認定審査会による審査を受けなければならない。
2 総合事業の利用を希望する者で、次の各号のいずれかに該当するものは、総合事業対象者確認を受けなければならない。
(1) 前項の審査の結果、要介護状態区分または要支援状態区分のいずれにも該当しない者
(2) 要支援認定を既に受け、かつ、要支援認定の有効期間の満了に当たり、要支援更新認定の申請を行わない者
3 総合事業対象者確認を受けた者は、当該確認の有効期間の満了後において引き続き総合事業の利用を希望するときは、当該確認の有効期間の満了日の60日前から満了日までの間に新たに要支援認定の審査または総合事業対象者確認の申請をしなければならない。
4 総合事業対象者確認の申請は、豊郷町介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
5 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が施行規則第140条の62の4第2号に該当するかどうかを審査し、当該審査の結果を豊郷町介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
6 前項の規定により総合事業対象者確認を受けた者で、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める日から2年を経過する日の属する月の前月の末日まで、総合事業を利用することができる。
(1) 第2項第1号に該当する者 総合事業対象者確認の申請を行った日
(2) 第2項第2号に該当する者 要支援認定の有効期間の満了日の翌日
(3) 第3項の規定により申請を行った者 総合事業対象者確認の有効期間の満了日の翌日
7 町長は、総合事業対象者確認に関する業務を地域包括支援センターに委託することができる。
(総合事業に要する費用の額)
第5条 国の基準による訪問型サービス事業および国の基準による通所型サービス事業に係る費用は、次の各号に掲げる事業に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 国の基準による訪問型サービス事業 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に掲げる豊郷町の地域区分に基づく介護予防訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下この項において「費用の額の算定に関する基準」という。)別表に定める介護予防訪問介護費の単位数を乗じて得た額
(2) 国の基準による通所型サービス事業 単価告示に掲げる豊郷町の地域区分に基づく介護予防通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、費用の額の算定に関する基準別表に定める介護予防通所介護費の単位数を乗じて得た額
2 第1号介護予防支援事業に係る費用は、単価告示に掲げる豊郷町の地域区分に基づく介護予防支援の割合に10円を乗じて得た額に、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)別表に定める介護予防支援費の単位数を乗じて得た額とする。
(総合事業の費用の支給)
第6条 町長は、居宅要支援被保険者等が、次の各号に掲げる事業を利用したときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、第1号事業支給費としてそれぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。
(1) 国の基準による訪問型サービス事業 前条第1項第1号に定める費用の額の100分の90(法第59の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者(同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者を除く。次号および第8条において同じ。)にあっては100分の80、第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額
(2) 国の基準による通所型サービス事業 前条第1項第2号に定める費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額
(3) 第1号介護予防支援事業 前条第2項に定める費用の額
(高額第1号事業費の支給)
第7条 町長は、居宅要支援被保険者等が利用した法第115条の45の3に規定する指定事業者により行われる第1号事業(第1号介護予防支援事業を除く。)に要した費用の合計額について、法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の例により、高額第1号事業費を支給する。
2 居宅要支援被保険者等は、前項に定める高額第1号事業費の支給を受けようとするときは、高額第1号事業費支給申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(支給限度基準額)
第8条 第6条第1号および第2号の規定により事業対象者に対して支給される額の合計は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額および介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号に定める要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額を超えることができない。
(事業者の指定)
第9条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第10条 町長は、前条に規定する指定事業者の指定については、指定事業者を指定することにより、豊郷町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合は、これを行わないことができる。
(指定の更新)
第11条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 指定事業者の指定の更新は、当該更新をした日から6年間有効とする。
(変更等の届出)
第12条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に、行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(指定の取消し等)
第13条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、または期間を定めてその指定事業者の指定の全部もしくは一部の効力を停止する場合は、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(事業所情報の提供)
第14条 町長は、第9条から前条までの規定による指定、届出の受理および指定の取消し等ならびに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止または休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者の情報のうち次に掲げる事項を、滋賀県、他市町村および滋賀県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。
[第9条]
(1) 事業所の名称および所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者および主たる事業所の所在地ならびに代表者の氏名および住所
(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止および再開の年月日
(4) 事業開始年月日または停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(指導および監査)
第15条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、第1号事業を実施する者に対して、指導および監査を行うことができる。
(事業の委託)
第16条 町長は、第3条第3号および第4号に規定する事業の実施を施行規則第140条の69各号に掲げる基準に適合する者に委託することができる。
(苦情処理)
第17条 町長は、総合事業の利用者およびその家族からの総合事業に関する苦情等に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他必要な措置を講じるものとする。
2 町長は、前項の苦情等を受け付けた場合は、当該苦情等の内容を記録するものとする。
3 町長は、総合事業の利用者およびその家族からの苦情等のうち町で対応することができないものについて、その対応を滋賀県国民健康保険団体連合会に依頼することができる。
4 前項の規定にかかわらず、町長は、第3条各号に掲げる事業の利用者およびその家族からの苦情等のうち町で対応することができないものについて、利用者およびその家族からの申立てに基づく事業者に対する調査および指導または助言を滋賀県国民健康保険団体連合会に依頼することができる。
[第3条各号]
5 町長は、指定事業者に対し、次に掲げる事項を義務付けるものとする。
(1) 前項の規定による町長の依頼を受けて滋賀県国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すること。
(2) 滋賀県国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。
(3) 滋賀県国民健康保険団体連合会から前号の改善に関する報告の求めがあったときは、当該改善の内容を報告すること。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月8日告示第53号)
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1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの要綱による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この要綱の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和6年3月25日告示第10号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
