○豊郷町訪問型サービスおよび通所型サービスの事業の人員、設備および運営等に関する基準を定める要綱
(平成29年3月27日告示第11号)
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 国の基準による訪問型サービス
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第4節 運営に関する基準(第8条-第39条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条-第42条)
第3章 国の基準による通所型サービス
第1節 基本方針(第43条)
第2節 人員に関する基準(第44条・第45条)
第3節 設備に関する基準(第46条)
第4節 運営に関する基準(第47条-第55条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第56条-第59条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6の規定に基づき、国の基準による訪問型サービスおよび国の基準による通所型サービスの事業の人員、設備および運営ならびに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および施行規則において使用する用語の例によるほか、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国の基準による訪問型サービス 第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の法第8条の2第2項の介護予防訪問介護(以下「介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスであって、町長から法第115条の45の3第1項の指定を受けて実施するサービスをいう。
(2) 国の基準による通所型サービス 第1号通所事業のうち、医療介護総合確保推進法第5条による改正前の法第8条の2第7項の介護予防通所介護(以下「介護予防通所介護」という。)に相当するサービスであって、町長から法第115条の45の3第1項の指定を受けて実施するサービスをいう。
(3) 利用料 第1号事業支給費の支給の対象となる事業の費用に係る対価をいう。
(4) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が、利用者に代わり国の基準による訪問型サービスの事業を行う者(以下「国の基準による訪問型サービス事業者」という。) または国の基準による通所型サービスの事業を行う者( 以下「国の基準による通所型サービス事業者」という。) に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る国の基準による訪問型サービスまたは国の基準による通所型サービスをいう。
(5) 常勤換算方法 国の基準による訪問型サービス事業者または国の基準による通所型サービス事業者が当該事業を行う事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(6) 地域包括支援センター等 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業( 以下「介護予防ケアマネジメント」という。) を行う地域包括支援センターおよび法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。
(7) ケアプラン 介護予防ケアマネジメントおよび介護予防支援事業において作成される計画をいう。
(事業の一般原則)
第3条 国の基準による訪問型サービス事業者および国の基準による通所型サービス事業者(次項において「指定事業者」という。) は、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、国の基準による訪問型サービスまたは国の基準による通所型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の介護予防サービス事業を行う者その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第2章 国の基準による訪問型サービス
第1節 基本方針
第4条 国の基準による訪問型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防訪問介護に相当する日常生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第5条 国の基準による訪問型サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「国の基準による訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(国の基準による訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士または医療介護総合確保推進法第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で2.5人以上とする。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者または指定介護予防訪問介護事業者(医療介護総合確保促進法第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護を行う事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、国の基準による訪問型サービスの事業と指定訪問介護(指定訪問介護事業者が行う訪問介護をいう。以下同じ。)の事業または指定介護予防訪問介護(指定介護予防訪問介護事業者が行う介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における国の基準による訪問型サービス、指定訪問介護および指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40人またはその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に規定する者であって、専ら国の基準による訪問型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する国の基準による訪問型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(豊郷町指定地域密着型サービスの人員、設備および運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第7号。以下「基準条例」という。)第6条に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)または指定夜間対応型訪問介護事業所(基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している国の基準による訪問型サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50人またはその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
6 国の基準による訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者または指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、国の基準による訪問型サービスの事業と指定訪問介護または指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項から第4項まで、または介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第3号および第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営ならびに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第10号)による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営ならびに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「改正前の指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準に適合していることをもって、前各項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービス事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、国の基準による訪問型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、または同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第7条 国の基準による訪問型サービス事業所には、国の基準による訪問型サービスの事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、当該サービスの提供に必要な設備および備品等を備えなければならない。
2 国の基準による訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者または指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、国の基準による訪問型サービスの事業と指定訪問介護または指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項または改正前の指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準をみたしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容および手続の説明および合意)
第8条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族(以下「利用申込者等」という。)に対し、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、利用申込者等からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者等の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該国の基準による訪問型サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちアまたはイに掲げるもの
ア 国の基準による訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 国の基準による訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者等の閲覧に供し、当該利用申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾または受けない旨の申出をする場合にあっては、国の基準による訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、国の基準による訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 国の基準による訪問型サービス事業者は、第2項に規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類および内容を示し、文書または電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち国の基準による訪問型サービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
6 前項に規定する承諾を得た国の基準による訪問型サービス事業者は、当該利用申込者等から文書または電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者等に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者等が再び前項の承諾をした場合は、この限りではない。
(提供拒否の禁止)
第9条 国の基準による訪問型サービス事業者は、正当な理由なく国の基準による訪問型サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に国の基準による訪問型サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な国の基準による訪問型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の国の基準による訪問型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスの提供を求められた場合は、利用申込者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無および要支援認定の有効期間または施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)の該当の有無を確かめるものとする。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、国の基準による訪問型サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第12条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスの提供の開始に際し、要支援認定または施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の該当(以下この条において「要支援認定等」という。)のない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、介護予防支援または第1号介護予防支援事業(これらに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状態等の把握)
第13条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(地域包括支援センター等の担当者等がケアプランの作成のためにケアプランの原案に位置付けた国の基準による訪問型サービスの担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第14条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスの提供の終了に際しては、利用者またはその家族(以下「利用者等」という。)に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第15条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスの提供の開始に際し、利用申込者等に対し、ケアプランの作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を町に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(ケアプランに沿ったサービスの提供)
第16条 国の基準による訪問型サービス事業者は、ケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランに沿った国の基準による訪問型サービスを提供しなければならない。
(ケアプラン等の変更の援助)
第17条 国の基準による訪問型サービス事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第18条 国の基準による訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時および利用者等から求められたときは、これを掲示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第19条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスを提供した際には、当該サービスの提供日および内容、当該サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者のケアプランを記載した書面またはこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第20条 国の基準による訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する国の基準による訪問型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額(当該額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該サービスに要した費用の額)をいう。以下同じ。)から当該国の基準による訪問型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない国の基準による訪問型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 国の基準による訪問型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において国の基準による訪問型サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 国の基準による訪問型サービス事業者は、前項の費用の額に係る国の基準による訪問型サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(サービス提供証明書の交付)
第21条 国の基準による訪問型サービス事業者は、前条第2項に規定する利用料の支払を受けた場合は、提供した国の基準による訪問型サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第22条 国の基準による訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する国の基準による訪問型サービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する町への通知)
第23条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに国の基準による訪問型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるときまたは要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって第1号事業支給費の支給を受け、または受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第24条 訪問介護員等は、現に国の基準による訪問型サービスの提供を行っている場合に利用者に病状の急変が生じたときその他必要なときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者およびサービス提供責任者の責務)
第25条 国の基準による訪問型サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者および業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 国の基準による訪問型サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者に対し、この章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 国の基準による訪問型サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化および国の基準による訪問型サービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。
(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助の目標および内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(6) 訪問介護員等の能力および希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(8) その他国の基準による訪問型サービスの内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第26条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的および運営の方針
(2) 従業者の職種、員数および職務の内容
(3) 営業日および営業時間
(4) 国の基準による訪問型サービスの内容、利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第27条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護または調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第28条 国の基準による訪問型サービス事業者は、利用者に対し適切な国の基準による訪問型サービスを提供できるよう、国の基準による訪問型サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービス事業所ごとに、当該国の基準による訪問型サービス事業所の訪問介護員等によって国の基準による訪問型サービスを提供しなければならない。
3 国の基準による訪問型サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(衛生管理等)
第29条 国の基準による訪問型サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービス事業所の設備および備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示)
第30条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービス事業所の見やすい場所に、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第31条 国の基準による訪問型サービス事業所の従業者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由なくその業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 国の基準による訪問型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第32条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽または誇大なものであってはならない。
(地域包括支援センター等への利益供与の禁止)
第33条 国の基準による訪問型サービス事業者は、地域包括支援センター等またはその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第34条 国の基準による訪問型サービス事業者は、提供した国の基準による訪問型サービスに係る利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 国の基準による訪問型サービス事業者は、提供した国の基準による訪問型サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により町が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該町の職員からの質問もしくは照会に応じ、および利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 国の基準による訪問型サービス事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
5 国の基準による訪問型サービス事業者は、提供した国の基準による訪問型サービスに係る利用者からの苦情に関して滋賀県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会で、同法第84条第1項の規定により滋賀県知事の認可を受けて設立した団体をいう。以下同じ。)が行う豊郷町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第   号)第15条第5項第1号に基づく調査に協力するとともに、滋賀県国民健康保険団体連合会から同項第2号の指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 国の基準による訪問型サービス事業者は、滋賀県国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を滋賀県国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携)
第35条 国の基準による訪問型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した国の基準による訪問型サービスに関する利用者からの苦情に関して町が派遣する者が相談および援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第36条 国の基準による訪問型サービス事業者は、利用者に対する国の基準による訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処理について記録しなければならない。
3 国の基準による訪問型サービス事業者は、利用者に対する国の基準による訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第37条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、国の基準による訪問型サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第38条 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービス事業所の従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、利用者に対する国の基準による訪問型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第41条第2号に規定する訪問型サービス計画
(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第23条に規定する町への通知に係る記録
(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第36条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録
(事業の廃止または休止に係る便宜の提供)
第39条 国の基準による訪問型サービス事業者は、町長に対する国の基準による訪問型サービスの事業の廃止または休止の届出の日の前1月以内に当該届出に係る国の基準による訪問型サービスを利用していた者であって、当該廃止または休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な国の基準による訪問型サービスが継続的に提供されるよう、地域包括支援センター等、他の国の基準による訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(国の基準による訪問型サービスの基本取扱方針)
第40条 国の基準による訪問型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 国の基準による訪問型サービス事業者は、自らその提供する国の基準による訪問型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、当該サービスの提供に当たらなければならない。
4 国の基準による訪問型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による国の基準による訪問型サービスの提供に努めなければならない。
5 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう、適切な働きかけに努めなければならない。
(国の基準による訪問型サービスの具体的取扱方針)
第41条 国の基準による訪問型サービスの方針は、第4条に規定する基本方針および前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 国の基準による訪問型サービスの提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況および当該利用者の希望を踏まえて、国の基準による訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスを作成すること。
(3) 訪問型サービス計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランの内容に沿って作成すること。
(4) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者等に対して説明し、利用者の同意を得ること。
(5) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、当該訪問型サービス計画を利用者に交付すること。
(6) 国の基準による訪問型サービスの提供に当たっては、訪問型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。
(7) 国の基準による訪問型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、当該サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(8) 国の基準による訪問型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって当該サービスの提供を行うこと。
(9) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。
(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を前号の地域包括支援センター等に報告すること。
(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス計画の変更を行うこと。
(12) 第1号から第10号までの規定は、前号の訪問型サービス計画の変更について準用して取り扱うこと。
(国の基準による訪問型サービスの提供に当たっての留意点)
第42条 国の基準による訪問型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 国の基準による訪問型サービス事業者は、国の基準による訪問型サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(利用者の状況を把握および分析することにより、当該利用者の解決すべき課題を把握することをいう。第58条第1号において同じ。)において把握された課題、国の基準による訪問型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効果的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 国の基準による訪問型サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族もしくは地域の住民による自主的な取組等による支援または他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮すること。
第3章 国の基準による通所型サービス
第1節 基本方針
第43条 国の基準による通所型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援および機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第44条 国の基準による通所型サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「国の基準による通所型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 国の基準による通所型サービスの提供日ごとに、国の基準による通所型サービスの提供している時間帯に生活相談員(専ら当該国の基準による通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該国の基準による通所型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師または准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 国の基準による通所型サービスの単位ごとに、専ら当該国の基準による通所型サービスの提供に当たる看護職員が1人以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 国の基準による通所型サービスの単位ごとに、当該国の基準による通所型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該国の基準による通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該国の基準による通所型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該国の基準による通所型サービス事業者が指定通所介護事業者または指定介護予防通所介護事業者(医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防通所介護を行う事業者をいう。以下同じ。)または指定介護予防通所介護(指定介護予防通所介護事業者が行う介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における国の基準による通所型サービス、指定通所介護および指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1人以上
2 国の基準による通所型サービス事業所の利用定員(当該国の基準による通所型サービス事業所において同時に国の基準による通所型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員および介護職員の員数を、国の基準による通所型サービスの単位ごとに、当該国の基準による通所型サービスを提供している時間帯に看護職員または介護職員(いずれも専ら当該国の基準による通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員または介護職員。次項および第7項において同じ。)を、常時1人以上当該サービスに従事させなければならない。
4 第1項および第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の国の基準による通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。
5 前各項の国の基準による通所型サービスの単位は、国の基準による通所型サービスであってその提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該国の基準による通所型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員または介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
8 国の基準による通所型サービス事業者が指定介護通所介護事業者または指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、国の基準による通所型サービスの事業と指定通所介護または指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までまたは改正前の指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準に適合していることをもって、前各号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第45条 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービス事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、国の基準による通所型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、または同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第46条 国の基準による通所型サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室および事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備ならびに国の基準による通所型サービスの提供に必要なその他の設備および備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂および機能訓練室
ア 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アの規定にかかわらず、食堂および機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設備等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら国の基準による通所型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する当該サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 国の基準による通所型サービス事業者が指定通所介護事業者または指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、国の基準による通所型サービスの事業と指定通所介護または指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までまたは改正前の指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(利用料の受領)
第47条 国の基準による通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する国の基準による通所型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該国の基準による通所型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 国の基準による通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない国の基準による通所型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 国の基準による通所型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、国の基準による通所型サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第2号に掲げる費用については、次のとおりとする。
(1) 食事の提供に係る利用料は、食材料費および調理に係る費用に相当する額を基本とすること。
(2) 利用者等が選定する特別な食事の提供に係る利用料は、前号に掲げる食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領すること。
5 国の基準による通所型サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(運営規程)
第48条 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的および運営の方針
(2) 従業者の職種、員数および職務の内容
(3) 営業日および営業時間
(4) 国の基準による通所型サービスの利用定員
(5) 国の基準による通所型サービスの内容、利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) 国の基準による通所型サービスの利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第49条 国の基準による通所型サービス事業者は、利用者に対し適切な国の基準による通所型サービスを提供できるよう、国の基準による通所型サービス事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービス事業所ごとに、当該国の基準による通所型サービス事業所の従業者によって国の基準による通所型サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービス事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第50条 国の基準による通所型サービス事業者は、利用定員を超えて国の基準による通所型サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第51条 国の基準による通所型サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報および連携体制を整備し、それらを定期的に国の基準による通所型サービスの従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出等に係る必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第52条 国の基準による通所型サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用する供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービス事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第53条 国の基準による通所型サービス事業者は、利用者に対する国の基準による通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 国の基準による通所型サービス事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 国の基準による通所型サービス事業者は、利用者に対する国の基準による通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 国の基準による通所型サービス事業者は、夜間および深夜における国の基準による通所型サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、前3項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
(記録の整備)
第54条 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービス事業所の従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 国の基準による通所型サービス事業者は、利用者に対する国の基準による通所型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第57条第2号に規定する通所型サービス計画
(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 次条において準用する第23条に規定する町への通知に係る記録
(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 前条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録
(準用)
第55条 第8条から第17条まで、第19条、第21条、第23条、第24条、第30条から第34条まで、第37条および第39条の規定は、国の基準による通所型サービスの事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第26条」とあるのは「第48条」と、同項第24条および第30条中「訪問介護員等」とあるのは「国の基準による通所型サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(国の基準による通所型サービスの基本取扱方針)
第56条 国の基準による通所型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 国の基準による通所型サービス事業者は、自らその提供する国の基準による通所型サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師または歯科医師と連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、サービスの提供に当たらなければならない。
4 国の基準による通所型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による国の基準による通所型サービスの提供に努めなければならない。
5 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう、適切な働きかけに努めなければならない。
(国の基準による通所型サービスの具体的取扱方針)
第57条 国の基準による通所型サービスの方針は、第43条に規定する基本方針および前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 国の基準による通所型サービスの提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) 国の基準による通所型サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況および当該利用者の希望を踏まえて、国の基準による通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス計画を作成すること。
(3) 通所型サービス計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランの内容に沿って作成すること。
(4) 国の基準による通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者等に対して説明し、利用者の同意を得ること。
(5) 国の基準による通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画を作成した際には、当該通所型サービス計画を利用者に交付すること。
(6) 国の基準による通所型サービスの提供に当たっては、通所型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。
(7) 国の基準による通所型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、当該サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(8) 国の基準による通所型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって当該サービスの提供を行うこと。
(9) 国の基準による通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該通所型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。
(10) 国の基準による通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を前号の地域包括支援センター等に報告すること。
(11) 国の基準による通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービス計画の変更を行うこと。
(12) 第1号から第10号までの規定は、前号の通所型サービス計画の変更について準用して取り扱うこと。
(国の基準による通所型サービスの提供に当たっての留意点)
第58条 国の基準による通所型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、国の基準による通所型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 国の基準による通所型サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有用性が確認されている等の適切な方法により行うこと。
(3) 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第59条 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービスの提供に当たり、利用者の転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービスの提供に当たり、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 国の基準による通所型サービス事業者は、国の基準による通所型サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。