○豊郷町法定外公共物管理条例施行規則
| (平成29年9月22日規則第24号) |
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(目的)
第1条 この規則は、豊郷町法定外公共物管理条例(平成17年豊郷町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(許可の申請等)
第2条 条例第4条第1項または第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、豊郷町法定外公共物占用等(許可・許可の変更・許可の更新)申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図および現況写真
(2) 公図等の写し
(3) 実測平面図、横断図面、構造図および求積図
(4) 境界確定図の写し
(5) 利害関係人の同意書
2 前項の規定にかかわらず、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(地位の承継の届出)
第3条 条例第8条第2項の規定による届出は、豊郷町法定外公共物地位承継届出書(別記様式第2号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[条例第8条第2項]
(占用等の許可)
第4条 条例第10条の規定により法定外公共物を原状に回復しようとする者は、豊郷町法定外公共物占用等廃止届出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[条例第10条]
(証明書)
第5条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第4号)とする。
(用途廃止)
第6条 条例第15条に規定する用途廃止を申し出ようとする者は、豊郷町法定外公共物用途廃止申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[条例第15条]
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に許可された占用物件については豊郷町法定外公共物管理条例施行規則により、許可された行為とみなす。
