○豊郷町統計調査員登録制度実施要綱
(平成30年2月21日告示第3号)
(目的)
第1条 この要綱は、国、県からの委託および豊郷町が自ら実施する統計調査の調査員になるべき者を登録することによって調査員の選任を円滑にし、もって統計調査の合理化を図ることを目的とする。
(登録)
第2条 町長は、次の各号に掲げるものを統計調査員の候補者として登録するものとする。
(1) 公募に応募した者
(2) 個人または団体等から推薦のあった者
(3) 統計調査の調査員として経験のある者で豊郷町長が適当と認めた者
(登録資格)
第3条 豊郷町内に住所を有する者で年齢20歳以上の者は、統計調査員候補者の登録を受けることができる。ただし、警察官、税務職員その他興信所等の業務に従事する者、選挙運動に直接関係のある者、暴力団員その他の反社会的勢力に該当する者を除く。
(登録の手続)
第4条 町長は統計調査員候補者の登録を受けようとする者から、別記様式による承諾書兼誓約書を徴するものとする。
(登録期間)
第5条 統計調査員候補者の登録期間は、1年とする。ただし、更新することを妨げない。
(統計調査員の選任)
第6条 町長は、統計調査員を選任または推薦するときは、統計調査員候補者に登録された者の中から選考する。ただし、地域的な事情その他の事由で適格者を得られない場合は、登録者以外の者を選考することができる。
(調査員選任依頼)
第7条 町長は、統計調査員を選任または推薦するときは、あらかじめ調査の内容、受持調査区の区域、調査の時期等を明示して、その都度本人の同意を得なければならない。
2 統計調査員候補者は、前項の依頼があった場合において、調査員として支障があると認めるときは、辞退することができる。
(登録の取消し)
第8条 町長は、統計調査員候補者に登録された者から登録取消の申出があったとき、または統計調査員として不適格の事由が生じたと認めたときは、登録を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(研修の実施等)
第9条 町長は、統計調査員候補者に登録した者に対し、統計調査実施に関する情報その他の資料を配布するとともに、統計調査の円滑な実施を図るため、研修会等を開催するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、統計調査員候補者の登録に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)