○豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金交付要綱
| (平成30年6月29日告示第25号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯の定住による地域コミュニティの活性化および既存住宅の流通促進を図るため、豊郷町空き家・空き地情報バンクを活用して取得した空き家の改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 豊郷町空き家・空き地情報バンク実施要綱(平成29年告示第31号)に登録された空き家をいう。
(2) 子育て世帯 この補助金の交付申請年度において、中学生以下の子がいる世帯をいう。
(4) 町内施工業者 町内に事業所を有する法人または個人で土木、建築およびこれに附帯する工事等を行う者をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)または補助対象者または補助対象者が含まれる世帯を構成する者(以下「世帯員」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(1) 補助対象者が子育て世帯を構成する者であること。
(2) 世帯員に町税および使用料等の滞納がないこと。
(3) 世帯員について空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする者
(4) 補助の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)に、世帯員(世帯員に変動があった場合を含む。以下同じ。)が10年以上居住する見込みであること。
(5) 購入前の空き家の所有者等と2親等以内の親族でない者
(6) 他の同様の補助金または助成金を受けていないものであること。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 過去に当該事業の補助金の交付を受けている者またはその世帯に属する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適切でないと認める者
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(1) 補助対象者が自ら定住する目的で購入した空き家の改修を行ったものであること。
(2) 補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。
(3) 町内施工業者と契約して行うものであること。
(4) 豊郷町空き家・空き地情報バンクを通じて、平成30年4月1日以降に補助対象者が所有権の2分の1以上を取得したものであること。
2 この補助金は、同一の住宅に関して1回限りとする。ただし、当該住宅が再度空き家・空き地情報バンクに登録された場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象は、町内施工業者に請け負わせる空き家の台所、浴室、トイレ、内装、屋根、外壁等の改修その他住宅の機能向上のために行う改修に要する経費(以下「補助対象経費」という。)で、その額が25万円以上であるものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する経費は、補助金の交付対象経費から除外する。
(1) 外構、車庫、倉庫等の改修等に要する経費
(2) エアコン、ガスコンロ、家財道具、調度品等の備品購入に要する経費
(3) 家財道具の撤去、処理等に要する経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本の写し
(2) 町税(国民健康保険税も含む)保険料、使用料等の納税証明書および完納していることの証明書
(3) 改修の見積書の写し
(4) 改修工事の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書等の内容を審査し、交付の可否を決定し、豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)または豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第9条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は当該申請の内容を変更しようとするときは、豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書の内容を審査し、適当と認められるときは、豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により申請者に交付の決定を通知するものとする。
(事業の着手)
第10条 交付決定者は、補助金の交付決定後に第4条に規定する補助対象事業に着手しなければならない。
[第4条]
(事業の中止または廃止)
第11条 交付決定者は、補助金の交付決定後において、補助対象事業を中止または廃止しようとするときは、豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金中止(廃止)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告の提出)
第12条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに、豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金実績報告書(様式第7号)に、次の書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該年度の末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写しまたは請書の写し
(2) 改修前および改修後の現場写真
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条に基づく検査済証(建築確認の申請が必要な改修に限る。)
(4) 領収書の写し
(5) 住民票謄本の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付額確定通知)
第13条 町長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付確定の内容およびこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。
(交付請求手続)
第14条 交付決定者は、確定通知を受けたときは、豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金請求書(様式第9号)により、町長に補助金の請求をしなければならない。
(補助金の交付決定の取消しおよび補助金の返還)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金交付決定取消通知および返還命令書(様式第10号)により補助金の交付決定の全部または一部を取消し、別表に定める金額の返還を命ずることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
[別表]
(1) この補助金の交付の決定を受けた日から10年を経過せずに補助対象となった建築物を取り壊し、貸与または売却をしたとき。
(2) この補助金の交付の決定を受けた日から10年を経過せずに世帯員の全員が転居し、または町外へ転出したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 世帯員が町税等の滞納をしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適切と認めたとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月24日告示第31号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
| 補助金交付決定後の期間 | 交付決定を取り消す金額 |
| 1年以内 | 交付決定額の100分の100 |
| 1年超3年以内 | 交付決定額の100分の80 |
| 3年超5年以内 | 交付決定額の100分の60 |
| 5年超7年以内 | 交付決定額の100分の40 |
| 7年超10年以内 | 交付決定額の100分の20 |
