○豊郷町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
| (平成30年5月21日告示第19号) |
|
|
(目的)
第1条 この要綱は、町民のコミュニティ活動の推進を図るため、予算の範囲内において豊郷町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、一般財団法人自治総合センター(昭和52年4月1日に一般財団法人自治総合センターという名称で設立された法人をいう。以下「自治総合センター」という。)の定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)および豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)ならびにこの要綱に定めるところによる。
(補助の対象団体)
第2条 大字自治会および自主防災組織(以下「補助事業者」という。)を対象とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、実施要綱に定められた事業とする。
(補助金の対象額)
第4条 補助金の額は、自治総合センターにおいて決定された助成金の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、豊郷町コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、当該申請書等の内容を審査し、適当と認めるときは、豊郷町コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に交付の決定を通知するものとする。
(事業の変更)
第7条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、交付決定を受けた事業について変更を生じる場合は、速やかに豊郷町コミュニティ助成事業変更承認申請書(様式第3号)に変更内容を説明する資料を添えて提出しなければならない。ただし、実施要綱に規定する軽微な変更に該当する場合はこの限りでない。
2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、自治総合センターに変更申請をするものとする。
3 町長は、前項の規定により行った変更申請に対する自治総合センターからの承認があったときは、変更の承認を行うものとし、補助金の額に変更がある場合は補助金の交付決定の規定に準じて交付決定額の変更をするものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに豊郷町コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、豊郷町コミュニティ助成事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに豊郷町コミュニティ助成事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは、概算払により交付することができるものとする。概算払を受けようとする補助事業者は、交付決定通知後、豊郷町コミュニティ助成事業補助金概算払交付申請書(様式第7号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する概算払の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の一部または全部を概算払により交付することができる。
(概算払の交付額確定通知)
第12条 町長は、前条第2項の規定による申請を受けた場合は、その内容の審査および確認を行い適当と判断した場合は、交付すべき時期および補助金の額を確定し、豊郷町コミュニティ助成事業補助金概算払交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、概算払を受けようとするときは、コミュニティ助成事業助成金概算払交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還等)
第14条 町長は、助成金の交付決定を受けた補助事業者が、実施要綱の規定に違反したときまたは申請書の内容と事実が著しく異なったときは、補助金交付決定額の全部または一部を取り消すことができる。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金を交付せず、または当該取消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 町長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
